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権利が係争中の場合の所得の帰属時期に関する権利確定主義の考え方

1 所得税法36条1項が、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。」としている趣旨は、現実の収入がなくてもその収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとしてその権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという権利確定主義を採用したものと考えられます。

 これは、理由付けの表現はいろいろあると思いますが、裁判例等では、所得税は経済的な利得を対象とするものであるから究極的には実現された収入によってもたらされる所得について課税するのが基本原則であるが、課税に当たって常に現実収入の時まで課税できないとすると納税者の恣意を許し課税の公平を期し難いこと、徴税政策上の技術的見地から課税庁が認定することが可能という意味で、権利の確定した時期をとらえて課税するのが妥当という説明がなされています。

 裁判官や弁護士にとっても、権利が法的に確定したという基準は、分かりやすい基準と思えますが、具体的な事案においては非常に難しい判断が要求されることは、一連の裁判例が物語っています。

2 具体的にいかなる時期に収入の原因となる権利が確定したと考えるかについては、収入の原因となる権利ごとにその特質を考慮して決定せざるを得ないとも最高裁判例や裁判例は述べているところです。

 ここで、収入の原因となる権利が争われている場合には、収入の実現の蓋然性も明らかではなく、権利が確定したとはいえないことから、裁判等で権利の争いが終結した時に権利が確定すると考えるべきという有力な学説があります。

 権利「確定」主義なのですから、権利が確定していない限り、すなわち係争が終結しない限り、収入は帰属しないというのは、非常に単純明白で分かりやすいとも言えます。

 なお、いくら係争中といっても、収入の帰属時期を恣意的に操作することを許さない観点から、当該権利の係争が、収入の時期を恣意的に操作するためのものではないことについても検討する必要があります。

 なれ合い訴訟という用語もあり、その可能性を一応検討するべきということです。

3 納税者の立場からは、権利が係争中の場合には、最高裁判例上確立していると考えられる、管理支配主義からの検討を要する事案もあります。

 管理支配主義は、その収入を受け取る権利が法的に確定していないにもかかわらず、それを「収入すべき金額」と扱う意味で、租税法律関係を不安定にするものであるから、その適用範囲は限定的・例外的であるべきというのが一般的な感覚だと思います。

 管理支配主義を採用したとされる仙台賃料増額請求事件(最高裁昭和53年2月24日判決)では、訴訟が終結していない段階で、増額を求めた大家側の賃料に相当する金額が借主側から支払われた事案であり、納税者側の意思・欲求(請求)に基づく権利が、厳密には法的に確定していない段階で実現したものという整理が可能そうです。

 いわゆる違法所得に関する利息制限法違反の利息が支払われた事件(最高裁昭和46年11月9日判決)においても、違法であるため当然保持する権限・権利は法的に確定はしませんが、まさしく納税者である貸主側の意思・欲求(請求)に基づいて納税者側に金銭が交付されたという整理が可能です。

 現実に収受された約定の利息等の全部が制限超過利息の分まで課税の対象となる一方、未収である限りは、約定の履行時期が到来しても、「収入すべき金額」にはならないと判断したものです。




名古屋地方裁判所の支部の駐車場

 先日、尋問の期日のため、久しぶりに名古屋地方裁判所の某支部に出頭しました。

 もともとは、訴訟関係者や傍聴人のために、無料の駐車場が開設された経緯があると思いますが、弁護士が代理人に就いた通常の審理では、WEBによる進行がほとんどになったため(一般の方が傍聴することはできません)、実際に裁判所に出向く方はかなり減った印象です。




ポケット六法令和6年版

 司法試験を受験する前から毎年購入しているのが有斐閣から出ているポケット六法です。

 ちなみに六法とは、いわゆる基本六法とよばれる、憲法、民法、刑法、商法(会社法)、民事訴訟法、刑事訴訟法を指しますが(司法試験や公務員試験などで出題される行政法は、六法にははいりません。)、「六法」とよばれる本には、数多くの法律が掲載されています。

 編集代表は、刑法の佐伯仁志先生、民法の大村敦志先生、労働法の荒木尚志先生で、伝統的に東京大学教授か元東京大学教授が編集代表を務めています。

 年々分厚くなっていますが、発刊当初からポケットにいれることは難しかったと思います。

 司法試験合格後には模範六法(当時使っている弁護士が多数派だった印象もあります。)やデイリー六法、おなじく有斐閣から出ているプロフェッショナルに移行しようとした時期もありますが、通算すると20冊以上ということになります。

 親子法制に関する民法改正や逃亡防止等に関する刑事訴訟法改正、不同意性交等罪等に関する刑法改正などが反映されており、新たにいわゆるLGBT理解増進法(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)、大麻取締法が収録されていますが、いわゆる撮影罪は収録されていないようです。

 ほかに、有斐閣から出ている六法として、税法に特化した租税判例六法、知的財産に特化した知的財産判例六法があります。

 民事法研究会から出ているコンパクト倒産・再生再編六法や、現代人文社から出ている携帯刑事弁護六法などを使ったこともあります。

 ポケット六法に掲載されていない法令や改正が気になる法令については、ネット上で確認することが通常です。

 毎年、日弁連主催の事務職員能力認定試験を受験する事務員さんにも最新版のポケット六法を薦めています。

 令和6年版は部数限定で、ゆるキャラのろけっとぽっぽーが表紙に描かれています。

 ジュンク堂名古屋書店で特製のクリアファイルをもらえました。




いわゆる名古屋自動車学校事件の最高裁判決について

1 名古屋自動車学校事件とは

 定年退職後に、有期労働契約を締結して勤務していた労働者が、無期労働契約を締結している労働者との間における基本給、賞与等の相違は労働契約法(平成30年法律第71号による改正前)20条に違反するもの主張して、不法行為等を根拠に、差額の損害賠償等を求めたものです。

 一審名古屋地裁判決の内容は、実務の指針とまではいえないものの、同種の裁判例がない状況において、特に使用者側の弁護士に参照されることの多いものでした。

2 事実関係等(最高裁判決の認定から)

⑴ 無期労働契約を締結して自動車教習所の教習指導員の業務に従事していた者(以下「正職員」という。)の賃金は、月給制であり、基本給、役付手当等で構成されていた。このうち、基本給は一律給と功績給から成り、役付手当は主任以上の役職に就いている場合に支給するものとされていた。

 正職員に対しては、夏季及び年末の年2回、賞与を支給するものとされ、その額は、基本給に所定の掛け率を乗じて得た額に10段階の勤務評定分を加えた額とされていた。

 正職員は、役職に就き、昇進することが想定されており、その定年は60歳であ った。

⑵  平成25年以降の5年間における基本給の平均額は、管理職以外の正職員の うち所定の資格の取得から1年以上勤務した者については、月額14万円前後で推移していた。

 上記平均額は、上記の者のうち勤続年数が1年以上5年未満のもの (以下「勤続短期正職員」という。)については月額約11万2000円から約12万5000円までの間で推移していたが、勤続年数に応じて増加する傾向にあり、勤続年数が30年以上のものについては月額約16万7000円から約18万円までの間で推移していた。

 平成27年の年末から令和元年の夏季までの間における賞与の平均額は、 勤続短期正職員については、1回当たり約17万4000円から約19万6000 円までの間で推移していた。

⑷ いわゆる高年法9条1項2号所定の継続雇用制度を導入しており、定年退職する正職員のうち希望する者については、期間を1年間とする有期労働契約を締結し、これを更新して、原則として65歳まで再雇用することとしていた。

⑸ 正職員に適用される就業規則等とは別に、定めていた嘱託規程においては、嘱託職員の賃金体系は勤務形態によりその都度決め、賃金額は経歴、年齢その他の実態を考慮して決める旨や、再雇用後は役職に就かない旨等が定められていた。

 有期労働契約においては、勤務成績等を考慮して「臨時に支払う給与」(以下「嘱託職員一時金」という。)を支給することがある旨が定められていた。

⑹ア 被上告人X1 は、昭和51年頃以降正職員として勤務し、主任の役職にあった平成25年7月12日、退職金の支給を受けて定年退職し、定年退職後再雇用され、同月13日から同30年7月9日までの間、嘱託職員として教習指導員の業務に従事した。基本給は、定年退職時には月額18万1640円、再雇用後の1年間は月額8万1738円、その後は月額7万4677円であ った。

 定年退職前の3年間において、1回当たり平均約23万300 0円の賞与の支給を受けていたところ、再雇用後、有期労働契約に基づき、正職員に対する賞与の支給と同時期に嘱託職員一時金の支給を受けており、その額は、平成27年の年末以降、1回当たり8万1427円から10万5877円まででだった。

 イ 被上告人X2は、昭和55年以降正職員として勤務し、主任の役職にあった平成26年10月6日、退職金の支給を受けて定年退職し、定年退職後再雇用され、同月7日から令和元年9月30日までの間、嘱託職員として教習指導員の業務に従事した。基本給は、定年退職時には月額16万7250円、再雇用後の1年間は月額8万1700円、その後は月額7万2700円であった。

 定年退職前の3年間において、1回当たり平均約22万50 00円の賞与の支給を受けていたところ、再雇用後、嘱託職員一時金の支給を受けており、その額は、平成27年の年末以降、1回当たり7万3164 円から10万7500円までであった。

 ウ 被上告人らは、再雇用後、厚生年金保険法及び雇用保険法に基づき、老齢厚生年金及び高年齢雇用継続基本給付金を受給した。

 被上告人X1は、平成27年2月24日、上告人に対し、自身の嘱託職員と しての賃金を含む労働条件の見直しを求める書面を送付し、同年7月18日までの 間、この点に関し、上告人との間で書面によるやり取りを行った。また、被上告人X1は、所属する労働組合の分会長として、平成28年5月9 日、上告人に対し、嘱託職員と正職員との賃金の相違について回答を求める書面を 送付した。

3 原審名古屋高裁の判断(被上告人らの 基本給及び賞与に係る損害賠償請求を一部認容すべき。)

  被上告人らについては、定年退職の前後を通じて、主任の役職を退任したことを 除き、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲に相違がなかったにもかかわらず、嘱託職員である被上告人らの基本給及び嘱託職員一時金の額は、定年退職時の正職員としての基本給及び賞与の額を大 きく下回り、正職員の基本給に勤続年数に応じて増加する年功的性格があることから金額が抑制される傾向にある勤続短期正職員の基本給及び賞与の額をも下回っている。

 このような帰結は、労使自治が反映された結果でなく、労働者の生活保障の観点からも看過し難いことなどに鑑みると、正職員と嘱託職員である被上告人らとの間における労働条件の相違のうち、被上告人らの基本給が被上告人らの定年退職時の基本給の額の60%を下回る部分、及び被上告人らの嘱託職員一時金が被上告人らの定年退職時の基本給の60%に所定の掛け率を乗じて得た額を下回る部分は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。

4 最高裁の判示

 労働契約法20条は、有期労働契約を締結している労働者と無期労働契約を締結している労働者の労働条件の格差が問題となっていたこと等を踏まえ、有期労働契約を締結している労働者の公正な処遇を図るため、その労働条件につき、期間の定めがあることにより不合理なものとすることを禁止したものであり、両者の間の労働条件の相違が基本給や賞与の支給に係るものであったとしても、それが同条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得るものと考えられる。

 もっとも、その判断に当たっては、他の労働条件の相違と同様に、当該使用者における基本給及び賞与の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸 事情を考慮することにより、当該労働条件の相違が不合理と評価することができる ものであるか否かを検討すべきものである(最高裁令和元年(受)第1190号、 第1191号同2年10月13日第三小法廷判決・民集74巻7号1901頁参照)。

⑴ 基本給

ア 管理職以外の正職員のうち所定の資格の取得から1年以上勤務した者の基本給の額について、勤続年数による差異が大きいとまではいえないことからすると、正職員の基本給は、勤続年数に応じて額が定められる勤続給としての性質のみを有するということはできず、職務の内容に応じて額が定められる職務給としての性質をも有するものとみる余地がある。他方で、正職員については、長期雇用を前提として、役職に就き、昇進することが想定されていたところ、一部の正職員には役付手当が別途支給されていたものの、その支給額は明らかでないこと、正職員の基本給には功績給も含まれていることなどに照らすと、その基本給は、職務遂行能力に応じて額が定められる職能給としての性質を有するものとみる余地もある。

 正職員に対して、上記のように様々な性質を有する可能性がある基本給を支給することとされた目的を確定することもできない。

 嘱託職員は定年退職後再雇用された者であって、役職に就くことが想定されていないことに加え、その基本給が正職員の基本給とは異なる基準の下で支給され、被上告人らの嘱託職員としての基本給が勤続年数に応じて増額されることもなかったこと等からすると、嘱託職員の基本給は、正職員の基本給とは異なる性質や支給の目的を有するものとみるべきである。

 しかるに、原審は、正職員の基本給につき、一部の者の勤続年数に応じた金額の推移から年功的性格を有するものであったとするにとどまり、他の性質の有無及び内容並びに支給の目的を検討せず、また、嘱託職員の基本給についても、その性質及び支給の目的を何ら検討していない。

イ 労使交渉に関する事情を労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮するに当たっては、労働条件に係る合意の有無や内容といった労使交渉の結果のみならず、その具体的な経緯をも勘案すべきものと解される。

 上告人は、被上告人X1及びその所属する労働組合との間で、嘱託職員としての賃金を含む労働条件の見直しについて労使交渉を行ってい たところ、原審は、上記労使交渉につき、その結果に着目するにとどまり、上記見直しの要求等に対する上告人の回答やこれに対する上記労働組合等の反応の有無及び内容といった具体的な経緯を勘案していない。

ウ 以上によれば、正職員と嘱託職員である被上告人らとの間で基本給の金額が 異なるという労働条件の相違について、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある。

⑵ 嘱託一時金

 被上告人らに支給された嘱託職員一時金は、正職員の賞与と異なる基準によってではあるが、同時期に支給されていたものであり、正職員の賞与に代替するものと位置付けられていたということができるところ、原審は、賞与及び嘱託職員一時金の性質及び支給の目的を何ら検討していない。上告人は、被上告人X1の所属する労働組合等との間で、嘱託職員としての労働条件の見直しについて労使交渉を行っていたが、原審は、その結果に着目するにとどまり、その具体的な経緯を勘案していない。このように、上記相違について、賞与及び嘱託職員一時金の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある。

5 差戻審

 最高裁の判示によれば、基本給の性質を詳細に検討することとなりますが、会社が果たして、基本給の性質や目的を特定して支給していたのか、ある意味では事後的に客観的な事情からその目的を特定する作業も必要となりそうです。




仮執行宣言付きの敗訴判決の言い渡しを受けた場合の対応

1 金銭の支払請求等の訴訟を提起され、第1審で敗訴した場合、金銭の支払命令に加えて、仮執行宣言が付されることが通常です。

 仮執行宣言が付されると、判決を不服として控訴したとしても、原告は強制執行をすることができます。

 仮執行宣言による強制執行を防ぐ制度として、民事訴訟法は、強制執行停止制度を定めています。

2 強制執行停止制度の流れは、以下のとおりです。

⑴ 控訴申立と強制執行停止決定を申立てる。

 控訴を申し立てる場合には、控訴に関する委任状と資格証明書、強制執行停止申立てに関する委任状と資格証明がそれぞれ必要です。

 追完が認められる場合もあります。

 控訴の申し立てには、印紙等が必要となります。

⑵ 裁判所から立担保命令が出される。

 担保金の額は第1審判決で認容された額の8割程度と一般に言われているようですが、上下することも経験しました。

 担保金の額は、強制執行申立てを行わなければわからないため、タイミングによっては、翌日以降にしか分からないこともあります。

⑶ 立担保命令を出した裁判所の所在地を管轄する供託所に供託する。

 供託するに際しては、上記とは別の書式の委任状と資格証明書が要求されます。

 供託の方法は、振込、電子納付、現金持参の方法がありますが、スピードを重視しつつ、事務所の取引金融機関がどの程度の金額まで対応しているか(1000万円以上供託するべき場合もあります。)なども確認しておく必要があります。

 名古屋地裁本庁で言い渡された判決の場合には、名古屋法務局で供託することになります。

⑷ 立担保命令を出した裁判所に供託書を持参し強制執行停止決定が出される。

3 担保のための金銭を準備することも重要ですが、以上について、敗訴判決が言い渡されたのちに、迅速に対応することが求められます。

 適宜、担当書記官や法務局と電話で連絡をとりながら、必要書類の不備をなくしつつ、裁判所や法務局に実際に赴く回数を減らす工夫も必要です。

 控訴審で和解する場合には、担保取り消しについての同意条項を定めておくべきです。

担保取り消しの場合には、供託所に対する委任状が改めて要求されます。




隣地から越境した竹木の枝の対応方法

 越境してきた竹木の枝は、竹木の所有者の所有権に属しますが、どのような手続きによって越境してきた枝の切除が認められるかについて、改正前民法では、竹木の所有者に対し枝を切除するよう請求することができる旨定めていましたが、竹木の所有者が自発的に枝を切除しない場合には、訴訟提起して判決を取得し、強制執行を行うことが必要とされていました。

 今年4月から施行されている民法233条3項は、①土地の所有者が竹木の所有者に対し枝を切除するよう一定の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に切除が行われなかったとき、②竹木の所有者が不明もしくはその所在が不明のとき、③急迫の事情があるときは、自ら切除することができることを定めました。

 上記①の「一定の期間」は、日本弁護士連合会の所有者不明土地問題等に関するワーキンググループや、参議院法務委員会では、「基本的には2週間程度」という見解が示されています。

 枝と異なり根が越境しているときには、民法は従来から自ら切除できる旨定められていましたが、この意義を、根の切除請求権とは別個独立した実体法上の権利と考える立場と、物権的妨害排除請求権の一種として根の切除請求権が認められることを前提に、当該請求権の自力救済を承認したと考える立場がありました。

 前者の立場は、根が越境して土地に侵入したことにより根が土地に附合し土地の所有者が根の所有権を取得したと考えることから、切除した根も土地所有者が保持することが導かれることになりますが、後者の立場は、根の所有権が竹木の所有者にあることは変わらないことから、切除した根を保持することはできないことになります。

 なお、改正民法233条2項は、竹木が数人が共有している場合には、各共有者が越境した枝を切除することができる旨定められ、不特定又は所在不明の共有者以外の共有者に対して枝を切除するよう催告したにもかかわらず当該共有者が切除しないときは、自ら切除することができることになります。




現行NISA制度の概要

1 NISA(少額投資非課税制度)は、金融所得一体課税への取り組みの中で、個人の株式投資を促進することにより、家計の資産形成を支援するとともに、株式市場を活性化し、経済成長に必要な成長資金の拡大を図るため、平成22年度税制改正で導入され、平成26年1月1日から施行され、種々の改正を経て現行の制度に至っています。

2 通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)がかかります。NISA口座内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる制度ですが、NISA口座では、売買の損失が発生しても、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。

3 現行NISAは、成年が利用できる一般NISA・つみたてNISA、未成年が対象のジュニアNISAの3種類があります。
⑴ 一般NISAは、株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有でき、つみたてNISAは、一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できる制度ですが、一般NISA、つみたてNISAはどちらか一方しか利用できません。
⑵ ジュニアNISAは、株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。

4 令和6年からの新NISA制度の開始により、一般NISAは成長投資枠、つみたてNISAはつみたて投資枠に実質移行して大幅に拡充されることになり、ジュニアNISAについては、新規の口座開設が2023年までとされています。




不貞の相手方に対する離婚に伴う慰謝料請求は原則として認められないとされた最高裁平成31年2月19日判決

 最高裁平成31年2月19日判決は、夫婦の一方が他方配偶者と不貞行為に及んだ第三者に対し、離婚をやむなくされ精神的苦痛を受けたと主張して、離婚に伴う慰謝料請求(いわゆる「離婚慰謝料」)をした事案についての判断を示しました。

 結論として、不貞の相手方である第三者が、単に不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情のない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと判示しました。

 学説上は否定説が有力とされている不貞行為自体を理由とする、いわゆる「不貞慰謝料」の短期消滅時効の起算点は不貞行為を知った時ですが、離婚慰謝料の短期消滅時効の起算点は離婚時とされていることが本事案でのポイントだと思います。

 また慰謝料の額としても、離婚慰謝料の方が大きくなる傾向にあるとされていますが、最終的に離婚するか否かは夫婦自身が決めることから、謙抑的であるべきとされていました。

 弁護士としては、特段の事情については、「客観的に何らかの付加的な行為(例えば、不貞行為をもった配偶者を騙し、脅迫するなどして離婚に追い込んだ。)があって初めて「離婚のやむなきに至らしめた」と評価されることになるものと解される」という指摘が重要です。




女性の6か月の再婚禁止期間の廃止(令和4年法律102号)

 民法733条1項は、女性は離婚後6カ月を経過した後でないと再婚できないと定めていました(いわゆる、「待婚期間」「再婚禁止期間」と呼ばれています)。

 民法772条1項、2項が、妻が結婚中に妊娠した子は、夫の子と推定し、さらに、結婚した日から200日以降、または離婚後300日以内に生まれた子は、その結婚中に妊娠したものであると、女性が生んだ子の父親が誰かを推定していることから、女性が再婚後間もなく生んだ子の父親が誰かを巡って争いになることを防ぐためというのがその理由とされていました。

 しかし、再婚禁止期間が父親が誰かを推定するためであれば、6カ月(180日)は必要以上に長く、離婚後100日経過してから再婚すれば、離婚した前夫と再婚後の夫で、父親の推定は重ならないことは明らかであることは長らく指摘されていました。

 待婚期間の制度自体が違憲であることが争われた最高裁平成27年12月16日判決が100日を超える再婚禁止期間は違憲との判決を下し、再婚禁止間は6カ月から100日に改正されるとともに、離婚したときに妊娠していないこと、離婚の後に出産した場合には、離婚後すぐにでも再婚できることになりました(民法733条2項)。

 さらに、再婚禁止期間の規定自体が削除されました。




遺贈による所有権移転登記の簡略化について

 所有者不明土地が発生する原因を解消するための方策として、相続登記の申請が義務化されました(施行は2024年4月1日から)。

 それに先立ち、改正不動産登記法63条3項が、今年の4月から遺贈による所有権の移転登記手続きの簡略化を規定しています。

 相続人が受遺者である場合に、遺贈を原因とする所有権移転登記について、登記権利者である受遺者単独での登記申請が可能となりました。

 従来は、受遺者が相続人であっても、登記義務者である相続人全員か遺言執行者との共同申請が要求されていたことの負担解消が図られたことになります。




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