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日本版DBS法の留意点

 いわゆる日本版DBS法の正式な法令名は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。

 立法の過程において、大きな話題を呼びましたが、公布日である令和6年6月26日から起算して2年6か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

 法律の趣旨は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどするとされています。

 対象事業に該当する対象業務に従事予定の方(既に従事している方を含む。)の犯罪歴を確認する仕組みが創設されました。

 犯罪歴確認の申請は、従事予定の方が関与して、学校設置者等か認定を受けた民間教育保育等事業者が行うこととされています。

 対象となる犯罪は、「特定性犯罪」として規定されており、刑法で定められている性犯罪のほか、盗犯等の防止及び処分に関する法律で定められている性犯罪、児童福祉法に定められている性犯罪、いわゆる性的姿態撮影等処罰法のほかに、各都道府県の条例で定められている性犯罪がありますが、実際に児童等が被害に遭ったものには限定されていません。

 さらに、対象となる期間は、拘禁刑の言い渡しを受けて刑の執行を終わってから20年、全部執行猶予を受けたものや罰金刑の場合には10年とされており、刑法上の刑の言い渡しの効力が失われる期間よりも長い期間が定められています。

 採用の場面のほか、5年ごとに犯罪事実確認を実施する必要があり、労働契約締結後に対象となる犯罪歴が判明した場合には、配置転換や解雇を検討することが求められます。

 労働、刑事弁護、さらに憲法論の観点からも弁護士として検討しておくべきといえるでしょう。




大麻の定義と「施用」罪

 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律により、大麻は、麻薬及び向精神薬取締法2条1号において、「麻薬」に定義されることになり、さらに、同条1号の2において、「大麻草の栽培の規制に関する法律(旧名称 大麻取締法)」の2条2項に規定する大麻とされています。

 大麻草の栽培の規制に関する法律2条2項は、大麻とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)と定義し、同条1項が、大麻草とは、カンナビス・サティバ・リンネを言うと定めています。

 使用罪が創設されたと報道されている法律の改正内容は、大麻を麻薬として位置づけて、その不正な施用についても他の規制薬物と同様に麻薬及び向精神薬取締法の禁止規定と罰則(施用罪)を適用するということです。

 施用罪は7年以下の懲役とされ、所持罪は5年以下の懲役から7年以下の懲役とされています。

 「大麻の使用罪」と検索しても、なかなか構成要件にたどり着けないため、刑事弁護を扱う弁護士は整理が必要です。




公益通報者保護法の概要

1 公益通報者保護法の保護に関する類型

⑴ 内部公益通報(いわゆる1号通報)

  労働者による役務提供先等への公益通報

  通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることを「思料」

⑵ 2号通報

  労働者による権限を有する行政機関への公益通報

  一定の書式により通報すること、若しくは、通報対象事実が生じ又はまさに生じようとしていることを「信ずるに足りる相当な理由」(真実相当性)

⑶ 3号通報

  労働者による、報道機関、消費者団体、労働組合などの外部への公益通報

  ①真実相当性があり、②公益通報者保護法3条3号に定める特定事由に該当すること

※ 役員である公益通報者について、公益通報者保護法6条各号に定めあり

2 他の法令による保護

⑴ 労基法104条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。②使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

⑵ 労働契約法16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

⑶ イビデン事件最高裁判決の概要(名古屋高裁の判断を破棄)

 Y社が,法令等の遵守に関する社員行動基準を定め,自社及び子会社である甲社,乙社等のグループ会社から成る企業集団の業務の適正等を確保するための体制を整備し,その一環として,上記グループ会社の事業場内で就労する者から法令等の遵守に関する相談を受ける相談窓口を設け,上記の者に対し,上記相談窓口に係る制度を周知してその利用を促し,現に上記相談窓口における相談への対応を行っていた場合において,甲社の従業員が,上記相談窓口に対し,甲社の元契約社員であって退職後は派遣会社を介してY社の別の事業場内で勤務していたXのために,Xの元交際相手である乙社の従業員AがXの自宅の近くに来ているようなので事実確認等の対応をしてほしいとの相談の申出をしたときであっても,次の(1)~(3)など判示の事情の下においては,Y社において上記申出の際に求められたXに対する事実確認等の対応をしなかったことをもって,Y社のXに対する損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の義務違反があったとはいえない。(1)上記体制の仕組みの具体的内容は,Y社において上記相談窓口に対する相談の申出をした者の求める対応をすべきとするものであったとはうかがわれない。(2)上記申出に係る相談の内容は,Xが退職した後に上記グループ会社の事業場外で行われた行為に関するものであり,Aの職務執行に直接関係するものとはうかがわれない。(3)上記申出の当時,Xは,既にAと同じ職場では就労しておらず,上記申出に係るAの行為が行われてから8箇月以上経過していた。




仲裁法附則4条

 外国では、紛争の解決方法として、仲裁手続きが多く使われるようです。 

 仲裁法附則4条では、以下のとおり、将来において生ずる個別労働関係紛争に関する仲裁合意が、「当分の間、」無効である旨定められています。

仲裁法附則4条(個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意に関する特例)
 当分の間、この法律の施行後に成立した仲裁合意であって、将来において生ずる個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)を対象とするものは、無効とする。




弁護士会照会と個人情報保護法の関係

1 弁護士法23条の2は、弁護士が、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができ、当該報告請求の申出を受けた弁護士会は、当該申出が適当でないと認めるときは、その拒絶をすることができ、そうでない場合は、当該申出に基づいて、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる旨を規定しています。

 同条による照会制度を、弁護士会照会とか23条照会とよんでいます。

2 日本弁護士連合会は、「弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度(弁護士法第23条の2)です。個々の弁護士が行うものではなく、弁護士会がその必要性と相当性について審査を行った上で照会を行う仕組みになっています。この制度によって得られた情報・証拠によって、事実に基づいた解決ができることになり、民事司法制度を支える重要な制度として機能しています。」とその意義を説明しています。

 弁護士実務では、よく用いられており、典型的なものとして、遺産分割事件で金融機関に対し預貯金口座の履歴を、交通事故事件で検察庁に対し実況見分調書を、刑事弁護事件で、コンビニにアリバイを裏付けるための防犯カメラ映像を照会するなどがあげられ、多種多様に活用されています。

3 弁護士会照会と個人情報保護法の関係について日弁連は、「個人情報の保護に関する法律は、本人の同意がなくても第三者に情報を提供できる場合として「法令に基づく場合」を挙げています。この法令には弁護士法23条の2が含まれています(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」および「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」7-16参照)。ですから、本人の同意なしで、個人情報を含む回答を弁護士会にすることができます。個人情報保護法について分野毎に作成された各種のガイドラインにも、弁護士照会が法令に基づく場合であることが明示されています。」と説明していますが、個人情報保護委員会が、「具体的な報告内容によっては、プライバシー権の侵害等を理由に損害賠償請求が認容されるおそれがあることから、報告を行う際にあらかじめ本人からの同意を得ることが望ましいですし、仮に同意が得られない場合に報告に応じるか否かは、その照会の理由や当該個人情報の性質等に鑑み、個別の事案ごとに慎重に判断をする必要があると考えられます。」(https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq2-q5-7/)と指摘している点には注意が必要だと思います。

 税理士が弁護士会照会に応じて、委嘱者であった納税義務者に係る確定申告書や総勘定元帳の写しを開示したことが、納税義務者に対する関係で不法行為に該当するとして、当該税理士に慰謝料の支払が命じられた裁判例として、大阪高裁平成26年8月28日判決があります。報告を拒絶できる正当な理由があるのに、安易に回答したことが、委嘱者との関係で税理士法38条の守秘義務に反し、不法行為が成立すると判断されたものです。

4 弁護士会照会に関する書籍は多く出されており、また、各弁護士会の弁護士会照会の担当が定期的に情報提供をしていますが、日本税理士会連合会監修の「月刊税理」では、「実務に役立つ証拠収集法~弁護士会照会を活用しよう~」という連載も参考になります(同誌では、要件事実を扱う岡口基一元裁判官の連載もなされていました。)。




民法704条の悪意の受益者

 民法704条は、悪意の受益者が、その受けた利益に利息を付して返還する義務を定めています。

 いわゆる過払金を取り扱う弁護士であればよく知っている規定です。

 悪意の受益者とは、一般には、法律上の原因のないことを知りながら利得を得た者のことを言うとされています。

 法律上の原因がないことを知らないことについて過失がある場合には、「悪意」に該当するかについては議論があり、過失があってもしらなければ悪意としない見解、過失があれば悪意とする見解、重過失を悪意と同視する見解があります。

 判例の考え方として、事実関係から直接に悪意を認定できない場合には、一定の事実から受益者の悪意を推定し、反証のない限りは悪意を肯定するという判断枠組みを採用していると分析されているようです。

 悪意は、金銭を受領した時に法律上の原因がないことを知っていればその時点で当然に悪意が肯定され、不法行為が成立する可能性もあります。

 悪意の証明責任については、損失者が負担するというのが基本的な考え方ですが、法律の禁止・公序良俗に反し、利得者が違法性を認識している場合には、悪意が推定されるべきという考え方もあります。

 改正債権法では、法定利率が3パーセントとなったため、令和2年4月1日以降については、その適用関係も問題となります。

 不法行為が成立するような場合には、民法704条後段にもとづく賠償請求についても問題になります。




経営者保証ガイドラインの概要

 経営者保証ガイドラインの債務整理の場面での概要や要件は以下のとおりです。

 なお、融資や事業承継の場面でも活用できる制度であり、弁護士がその全体像を理解しておくべきものです。

1 利用者(保証人)のメリット

 破産せずに保証債務を整理できる(破産回避)

 さらに、破産よりも多くの資産を残せる可能性があり(インセンティブ資産)、破産よりも自宅を残しやすい。

 加えて、信用情報登録機関に登録されないことから、保証人の経済的再生・再チャレンジするための制度として、活用がなされいます。

 上記のことは、早期の債務整理・事業再生をの決断を経営者に促し、対象債権者への回収見込みの増加の見返り的なものとして正当化されると考えるのが理解しやすいかもしれません。

2 金融機関のメリット 

 債権の安全な無税償却が実現できる、回収の極大化が期待できる、債権管理コストが低減できる、債務者から自発的に正確な情報が開示される、地域経済の活性化に寄与できる等があげられており、経営者という経営資源を有効活用することが地域経済にとって有益という考え方も前提にあるようです。

3 利用要件

⑴ 保証契約の要件

ア 保証契約の主債務者が中小企業であること

イ 保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者であること(原則)

ウ 主債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況(負債の状況を含む。)について適時適切に開示していること

エ 主債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと

⑵ 債務整理特有の要件

ア 主債務者が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続の開始申立て又は利害関係のない中立かつ公正な第三者が関与する私的整理手続及びこれに準ずる手続(中小企業活性化協議会による再生支援スキーム、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、特定調停等をいう。)の申立てをこのガイドラインの利用と同時に現に行い、又は、これらの手続が係属し、若しくは既に終結していること

イ 主債務者の資産及び債務並びに保証人の資産及び保証債務の状況を総合的に考慮して、主債務及び保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること

ウ 保証人に破産法252条1項(第10号を除く。)に規定される免責不許可事由が生じておらず、そのおそれもないこと

 ※ 形式的に判断されるわけではない。

4 対象債権者の同意

 原則は、金融機関等が対象ですが、リース業者や保証人固有の債権者も対象に含める場合もあります。

5 インセンティブ資産(上限 回収見込額の増加額)

 一定期間の生計費(年齢等で異なる)としての99~363万円の現預金や、華美でないと判断される自宅、その他の資産等を残すことができる可能性があります。




否認権行使の流れと対応

1 裁判所から選任される破産管財人の弁護士は、まず、内容証明による請求により、受益者とされる方に任意で支払いを求めることが通常です。電話で請求の内容の補足説明をすることも考えられます。さらに、裁判所の許可を得て、否認の請求、さらに、否認の訴えに進む可能性もあります。

2 否認の請求は、破産管財人の弁護士が裁判所に申立てることにより手続きが開始され、破産管財人は、否認の原因となる事実を、書証により疎明する必要があります。手続きの中で、受益者とされる方が、裁判所で事情を聴かれる可能性もあります。否認の請求では、上記のとおり、「疎明」、すなわち、一応確からしいという心証を形成することができれば足り、否認の訴えよりは、破産管財人弁護士による立証のハードルは低い手続きといえるでしょう。

3 否認の訴えがなされた場合には、通常の訴訟と同様に、否認の要件を立証するための証拠は書証に限られることはなく、破産者や受益者とされる方等の主観的な要件を中心に証人尋問が行われることが想定されます。したがって、他の手続きと比べて長期間を要することが想定されます。売買契約を念頭におくと、具体的な争点として、受益者とされる方が、①売主である破産者が実質的危機時期の状態にあることを知らなかったこと、または、②当該売却行為が責任財産を減少させる効果をもつものであることを知らなかったことのいずれかを立証する必要があることになります。知らなかったことの立証は、ないことの立証と同じく、一般的には簡単ではないとされていますが、具体的な事情を踏まえて、裁判所が判断することになります。

4 破産管財人は、裁判所と協議して、勝訴の見込みや回収可能性、想定される時間や費用を考慮して、どこまで行うか、和解的な処理するべきかを、随時、検討することになります。

 




カルテ開示請求の根拠

1 カルテの開示については、診療情報の提供等に関する指針の7⑴に、「医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。」と規定されています。なお、7⑴には、「診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等は、できる限り速やかにこれに応じなければならない。この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことが望ましい。」と規定されています。

2 日本医師会が定める診療情報の提供に関する指針[第2版]3-3も同様に定めています。さらに、4ー1では、医師の求めによる診療情報の提供を定めています。

3  個人情報保護法33条は「本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。」と定めており、保有個人データにカルテが該当すると考えられており、また、手術を録画した動画も保有個人データに該当すると考えられます。

4 弁護士としてカルテ開示を検討する場面も多いですが、比較的規模の大きい医療機関では、ウェブサイトに具体的な手続きや費用などが掲載されていることも多い印象です。

 




連鎖販売取引の「特定利益」の考え方

1 特商法は、弁護士が相談を受けることが比較的多い法律ですが、改正が多く、要件も複雑で、早急な対応を要することも多い印象があります。

2 連鎖販売取引に該当する要件である「特定利益」について、令和4年6月22日付特定商取引に関する法律等の施行についての第3章において、以下のとおり解説がなされています。

 「法」とは、特商法を指しています。

 「特定利益」とは、再販売等を行う者を勧誘する際の誘引となる利益であり、法第33条第1項は「その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんをする他の者が提供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部」と定義し、省令第24条において、特定利益の要件を規定している。

 「その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんをする他の者」とは、組織の他の加盟者のことであるが、現に加盟している者である必要はなく、加盟しようとする者を含むものである。

 例えば「あなたが勧誘して組織に加入する人の提供する取引料の○○%があなたのものになる。」と勧誘する場合は省令第24条第1号に該当し、「あなたが勧誘して組織に加入する人が購入する商品の代金(提供を受ける役務の対価)の○○%があなたのものになる。」と勧誘する場合は同条第2号に該当し、「あなたが勧誘して組織に加入する人があれば統括者から一定の金銭がもらえる。」と勧誘する場合は同条第3号に該当する。これらの同条に規定する利益は、いずれも組織の外部の者ではなく、組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。

3 以上の解説から、「特定利益」とは、組織の外部の者ではなく、組織の内部の者(又は組織に加わろうとする者)から提供される金品を源泉とするものを指していることは明らかであり、組織外の者、例えば最終消費者から支払われる役務提供の対価は、特定利益に該当しないことになります。




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