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弁護士法人 心(愛知県〈旧名古屋〉弁護士会、三重弁護士会、岐阜県弁護士会)




21世紀枠

 21世紀枠とは,各都道府県の秋季大会でベスト8以上(北海道、埼玉、千葉、神奈川、東京、愛知、大阪、兵庫、福岡はベスト16以上)に進出し、かつ、地域の過疎、練習困難、模範校、文武両道などの評価基準による選考を経て、甲子園選抜大会に出場できるという制度です。

 名古屋市内の学校はまだ選ばれていません。

 愛知県では、過去に成章高校が選ばれています。

 選抜大会に出場する選考過程自体明確ではない印象がありますが、21世紀枠の選考はさらに不明確という印象をもっており、上位進出はないだろうということで特に甲子園観戦のポイントとは考えていませんでした。

 しかし、今、あることがきっかけで、この21世紀枠について、大変興味を持っています。

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大須にて

  今日は、日付の変わる頃に、大須の郵便局に行きました。

 帰りに同僚弁護士とラーメンを食べました。

 僕は瓶ビールも注文してしまいました。

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名古屋税理士会ソフトボール同好会大会優勝

の予定でしたが,雨のため中止となりました(10月22日)。

名古屋税理士会岐阜北支部が2連覇中の大会ですが,我が名古屋中村支部は,練習試合で勝利していました。

夜は,お店の予約の関係もあって,予定通り納会が開催されました。

登録替えの関係でチームを離れる方のあいさつや,優秀者の表彰,来季に向けての体制発表等もりだくさんの内容でした。

二次会(カラオケ)の締めはサライでした。

来年は,ナゴヤドームで開催されるとのことです。



日弁連野球全国大会@HARD OFF ECOスタジアム新潟

 大阪弁護士会チームが優勝し、我が名古屋ローヤーズが予選で負けた兵庫県弁護士会チームが準優勝しました。

 全国大会に出場したのは,熊本弁護士会チーム,横浜弁護士会チーム,大阪弁護士会チーム,東京弁護士会チーム,新潟弁護士会チーム,福岡弁護士会チーム,仙台弁護士会チーム,兵庫県弁護士会チームの8チームです。

 来年の全国大会は、宮崎で行われる予定ですので、是非とも予選を勝ち抜きたいと思います。

 試合に出られるように自主トレを継続しようと思います。

 なお、名古屋税理士会ソフトボールの大会が今週末に迫っています。



不貞の相手方に対する慰謝料請求について

 いわゆる不貞行為の相手方に対しては、他方の配偶者の夫または妻の権利を侵害したものとして慰謝料請求が認められます(最判昭和54年3月30日)。

 不貞行為は、不法行為ですから、一般の民事事件である損害賠償請求事件として地方裁判所で審理されるのが基本といえます。

 もっとも、人事訴訟法17条は、人事訴訟の請求原因である事実に基づいて生じた損害の賠償を請求する場合には、当該人事訴訟と併合して請求することもできると定めており、不貞の相手方に対する慰謝料請求も、家庭裁判所において、離婚訴訟とともに併合請求することができます。

 原告の住所地または不貞の相手方の住所地を管轄する地方裁判所、または、配偶者に対して離婚訴訟を提起している場合には離婚訴訟が係属している家庭裁判所に訴えを提起することができます。

 例えば、名古屋家庭裁判所に離婚訴訟が係属している場合には、不貞の相手方に対する慰謝料請求を名古屋家庭裁判所に提起することができるということです。 

 以上に加えて、不貞行為は、いわゆる共同不法行為であり、その責任の性質は不真正連帯債務であり,債務消滅行為に関する絶対効や、連帯の範囲等も問題になります。



約2ヶ月間にわたる、不特定多数人に対する、いわゆる路上募金詐欺が、詐欺罪の包括一罪とされ、さらに、その罪となるべき事実について、特定を欠くものではないとされた事例

 ジュリスト1429号に掲載された、最高裁平成22年3月17日第二小法廷決定についての島田聡一郎上智大学教授の判例解説です。

 包括一罪については、受験生時代、刑法及び刑事訴訟法における重要論点として時間をかけて勉強した記憶があります。

 当時、包括一罪を認めるためには、侵害された法益が同一の法益主体に帰属することが必要と理解していました。

 本最高裁判例は、詐欺罪において被害者が異なる場合、すなわち法益主体が異なる場合には、一般的にはこれを包括評価することは困難としたうえで、犯意・欺もう行為の単一性、継続性、組織的統合性、時や場所の接着性、被害者の集団性、没個性性、匿名性などの著しい特徴が認められる本件街頭募金詐欺においては、包括評価が可能であり、かつ、相当と判断しています。

 島田教授は、従来の判例・学説の理論的根拠を検討した上で、判例の結論に賛成しています。

 弁護士としては、判例に反対する立場の論文にあたって、他の事案の適用可能性について検討しておこうと思います。

 実体法(刑法)及び手続法(刑事訴訟法)の重要論点を含む、司法試験出題可能性の高い判例といえるでしょう。 



予選敗退

 9月3に予定されていた日弁連野球の予選は台風の影響により延期され、本日9月10日、清須市で行われました。

 結果、我が名古屋ローヤーズは、兵庫県弁護士会チームに5対6で敗れ、全国大会に進出することはできませんでした(なお、島根県弁護士会・鳥取県弁護士会連合チームには勝利しました。)。

 個人的には、東京の弁護士会チーム(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会で構成)、大阪弁護士会チームと対戦した7月2日以降運動と食事制限を実施し、5キロの減量に成功して臨んだ試合でした。

 非常に残念な結果となりましたが、来季に向けて課題を克服していきたいと思います。



日弁連野球全国大会予選

 日弁連野球の予選が迫っています。

 今年は、9月3日に、神戸の深江野球場にて予選があります(去年は開催地ということで予選は免除されていました。)。

 対戦は、名古屋ローヤーズと兵庫県弁護士会チームと鳥取県弁護士会・島根県弁護士会連合チームの総当たりで行われます。

 上記3チームのうち優勝チームが、10月に新潟で行われる全国大会の出場権を得ることができます。

 今週は、毎日ランニング、素振りを行う予定です。

 最近ポジションがセカンドからサードに変わったので、守備のイメージトレーニングもしておこうと思います。

 雨天等で延期の場合には、翌週に名古屋で開催される予定です。

 



労働者性の判断と労働者保護のあり方

 ジュリスト1426号の特集記事です。

 4月12日に最高裁第三小法廷で下された、新国立劇場事件及びINAXメンテナンス事件を素材に、労組法上の労働者該当性と、労組法上の労働者と労基法上の労働者の関係について検討がされています。

 両事件とも、不当労働行為救済命令取消請求事件であり、労働法学者(労働委員会の構成員)対裁判所(さしあたり近時の東京高裁判決)という対立構造が成立するものでした。

 記事の中では、著名な労働法学者が、これまで労組法上の労働者と労基法上の労働者が異なることは前提としたうえで、そこから先の検討、すなわち、労組法上の労働者概念の独自の定義・理論的検討が十分でなかったとの認識が示されています。

 弁護士としては、団体交渉を拒否できるかどうかという局面で、難しい判断が求められるといえるでしょう。



三都対抗戦(弁護士会野球)

 名古屋空港に近い豊山グランドにて、標記の試合が開催されました。

 三都とは、東京、大阪、名古屋のことです(なお、新三都対抗戦というのもあり、こちらは、福岡、広島、名古屋の大会です。また、三港対抗戦というのもあり、こちらは、横浜、神戸、名古屋の大会です)。

 上記各弁護士会野球部所属の弁護士が集まり、試合を行いました。

 僕は、第一試合の大阪弁護士会戦で途中出場し、二死満塁の状況で、セカンドフライを処理しました(名古屋ローヤーズは1対0で勝利しました。)。

 第2試合の東京戦では、残念ながら完封負けしてしまいました。

 夜は、名古屋クラウンホテルで各チームの弁護士と懇親を深めました。

  

 



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