今日は,名古屋高裁にて,過払金返還請求事件の控訴審がありました。
この件は,高等裁判所レベルで判断が分かれる事案であったところ,第1審訴訟係属中に最高裁が業者に不利な判断をしたにもかかわらず,業者がなおも徹底的に争っているものです。
今日は,進行協議期日が開かれ,その後,弁論手続きに移行し,結審となりました。
進行協議期日は,民事訴訟法ではなく,民事訴訟規則に規定されています。
(進行協議期日)第 九十五条 裁判所は、口頭弁論の期日外において、その審理を充実させることを目的として、当事者双方が立ち会うことができる進行協議期日を指定することができる。この期日においては、裁判所及び当事者は、口頭弁論における証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
2 訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾は、進行協議期日においてもすることができる。
3 法第二百六十一条(訴えの取下げ)第四項及び第五項の規定は、前項の訴えの取下げについて準用する。

桜通り線の地下鉄の車内に,大名古屋ビルヂングのビアガーデンの中吊り広告がありました。
今年が最後のようなので,ぜひ行きたいと思います。
藤田宙靖「最高裁回想録 --学者判事の七年半」(有斐閣)を読みました。
同氏は,東北大学法学部の行政法学者であったところ,就任した平成14年9月30日から定年退官する平成22年4月5日まで最高裁判事を務められたた方です。
本書はまず,最高裁判事内定の場面から話が始まり,最高裁判事と最高裁調査官の関係及び宮中・天皇との関係等具体的な記載があります。
以下のような記載もありました。
「法廷で「人殺し!」と叫ばれたことにショックを受けて熱烈な死刑廃止論者となったという学者出身の元裁判官の話を聞くが,もしそれが事実であったとするならば,随分甘い考えで最高裁に入られたのではないかという思いを否定することができない。」(同書125ページ。死刑事件及び死刑制度について述べる部分)
「・・・,私は,数多くの上告棄却判決・決定に署名をし,押印を繰り返したのであった。尤も,検察官の意図的な証拠改竄などという事実が現にあるということが,当時既にあまねく知られていた事実となっていたとしたならば,あるいはその判断に若干の違いが出ていたかもしれない。」(同書132ページ。証拠評価に当たり,原審の事実認定を前提とする判断をする際の心理を説明した部分)
他にも,興味深い記述がたくさんあり,同僚の弁護士にも一読をすすめています。

弁護士として破産手続に関与する場合,異時破産手続廃止の手続に遭遇する場面がよくあります。
伊藤眞「破産法・民事再生法」〈第2版〉529ページによれば,『破産手続開始の後に,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに足りないと裁判所が認めたときには,破産管財人の申立てまたは職権によって破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法217条1項前段)。これを財団不足による廃止,事後廃止,または異時破産手続廃止と呼ぶ。』
もっとも,実務では,破産手続開始決定にあたり,破産管財人の最低報酬額を含む破産手続費用につき,予納金として納付させる運用をしていることから(破産法22条1項),破産法217条1項の「破産手続の費用」には財団債権の総額を含むと解釈し,破産財団として形成された金銭で財団債権の総額を弁済するのに不足するときに,破産手続廃止決定をする運用をしており,これを異時破産手続廃止と呼んでいる。
破産法217条3項は,上記のとおりの運用であることから,実際に適用される場面はない。

同僚の弁護士と行きました。
午前,当法人の岐阜駅法律事務所で打ち合わせがあり,その後,当法人本部事務所で打ち合わせをしました。
午後からは,名古屋地裁で会社の債権者集会に申立て代理人弁護士として出席しました。
その後,本部事務所で打ち合わせを行いました。
さらに,当法人の津駅法律事務所で,打ち合わせが3件ありました。

名古屋駅構内で食べた山菜きしめんです。
今日は,横浜市の県立三ッ池公園にて,名古屋ローヤーズ(愛知県弁護士会),神戸ドルフィンズ(兵庫県弁護士会),横浜マリナーズ(横浜弁護士会)が参加して,標記対抗戦が開催されました。
神戸,横浜とも,弁護士会野球部のなかの強豪チームであり,全国大会でも対戦する可能性があります。
僕は,2試合目の神戸戦に2番セカンドで出場し,初回ランナー二塁の状況で三塁線に犠牲バントを決めました(その後タイムリーが出て,幸先良く先制点をあげました)。
各チーム1勝1敗の結果となりました。

お昼に食べた崎陽軒の弁当です。
今日は,同期の弁護士と愛知県岩倉市の五条川と,愛知県刈谷市の亀城公園に花見に行ってきました。

なかなかいい写真がとれました。
母校の応援のため,初めて甲子園球場に行ってきました。
相手は,名古屋の愛工大名電。
序盤は健闘していたのですが・・・
覚悟していたとはいえ,惨敗でした。
選手たち,在校生たちもそうでしょうが,僕たち卒業生にもいい思い出になりました。

明日からは名古屋市民として,愛工大名電を応援できます。
最高裁平成23年3月16日判決です。
最高裁は,条項を単に有効としたのではなく,失効までの猶予期間の存在,保険契約者を保護する仕組み,督促の確実な運用等があれば信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものに当たらないと判断しており,単純に同条項を有効に解したわけではありません。
原審の東京高裁は,実務上はがきにより未払い保険料の払い込みを督促するとともに保険契約の失効に関する情報を記載してきたという事実上の措置は,法的義務ではないことから,無催告条項の効力の判断に際し考慮するべきではない等として無効と判断しました。
なお,須藤正彦裁判官の反対意見が付されています。
保険法,消費者契約法を扱う弁護士として非常に重要な最高裁判例ということができます。

休日出勤していた同僚の弁護士と行きました。
栗ぜんざいです(栗は写っていないですね)。
請負契約に基づく報酬請求権の請求原因は,
1 請負契約の成立
2 仕事の完成
(3 相当な報酬額〈1で定額の報酬額を定めなかった場合〉)
であり,付帯請求の請求原因として
(4 目的物を引き渡したこと〈引き渡しが必要な請負契約の場合〉)
5 損害の発生及び額
が挙げられます。
抗弁として,民法170条2号の短期消滅時効があり,当該時効の起算日は,民法170条ただし書により,工事の終了日となります。
お気に入りの喫茶店のブルーマウンテンです。
おかわりができるので重宝しています。
同期の弁護士と行くこともあります。
第84回選抜高校野球大会(今月21日から12日間、甲子園)の組み合わせ抽選会があり,宮崎西高校は,名古屋の愛工大名電との対戦となりました。
試合は,大会第4日の今月24日(土)第三試合ということで,なんとか頑張れば応援に行ける日程です。
今年は,年末年始に帰省できなかったこともあり,久しぶりに同級生と会えることを期待しています。
校歌の確認もしておこうと思います(ちょうど母校のホームページに校歌がPDFでアップされていました。)。

先日,同僚の弁護士4人で行きました。