名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 離婚 >> 不貞の相手方に対する離婚に伴う慰謝料請求は原則として認められないとされた最高裁平成31年2月19日判決

不貞の相手方に対する離婚に伴う慰謝料請求は原則として認められないとされた最高裁平成31年2月19日判決

 最高裁平成31年2月19日判決は、夫婦の一方が他方配偶者と不貞行為に及んだ第三者に対し、離婚をやむなくされ精神的苦痛を受けたと主張して、離婚に伴う慰謝料請求(いわゆる「離婚慰謝料」)をした事案についての判断を示しました。

 結論として、不貞の相手方である第三者が、単に不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情のない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと判示しました。

 学説上は否定説が有力とされている不貞行為自体を理由とする、いわゆる「不貞慰謝料」の短期消滅時効の起算点は不貞行為を知った時ですが、離婚慰謝料の短期消滅時効の起算点は離婚時とされていることが本事案でのポイントだと思います。

 また慰謝料の額としても、離婚慰謝料の方が大きくなる傾向にあるとされていますが、最終的に離婚するか否かは夫婦自身が決めることから、謙抑的であるべきとされていました。

 弁護士としては、特段の事情については、「客観的に何らかの付加的な行為(例えば、不貞行為をもった配偶者を騙し、脅迫するなどして離婚に追い込んだ。)があって初めて「離婚のやむなきに至らしめた」と評価されることになるものと解される」という指摘が重要です。