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弁護士法人 心(愛知県〈旧名古屋〉弁護士会、三重弁護士会、岐阜県弁護士会)




濫用的会社分割

 難波孝一「会社分割の濫用を巡る諸問題」(判例タイムズ1337号20頁)を読みました。

 このテーマは、全国倒産処理弁護士ネットワークでも扱われたものであり(僕も参加しました。)、近時、判例、論文もたくさん公表されています。さらに、現在進行中の債権法改正でも論点となっており、実務的にも理論的にも重要なものといえます。

 以下、備忘録です。

〈説例〉

 債務超過に陥って倒産状態にある株式会社が、優良なA事業部門の資産とA事業部門の取引に協力する債権者に対する債務のみを新設会社に承継させ、不採算事業部門B等の不良資産及び残存債権者に対する債務を分割会社に残し、新設会社は分割会社に対し会社分割の対価として全発行株式を交付し、分割会社は当該株式を分割会社の親族あるいはスポンサーに対し安価な値段で譲渡する。

 分割会社は新設会社に承継された債権者の債務を重畳的債務引き受けをし、また、新設会社は、資本の増資をし、スポンサー等に割り当てる。

1 倒産時における会社分割の問題の本質

 会社分割によって発生する残存債権者、承継債権者との取扱いの差を見過ごすことができるか。

2 会社分割無効の訴え(会社法828条1項10号)

 会社法施行規則205条7号「債務の履行の見込みに関する事項」を記載した書面の備え置きを求めるにとどまっていることから、債務の履行の見込みがあることを会社分割の効力要件とするべきではない。

 →会社分割無効の訴えによる解決はできない。

3 会社法22条1項の類推適用(名称続用責任)

 新設会社が分割会社の商号を続用することは少なく、続用している場合でも会社分割後遅滞なく残存債権者に対し、残存債権者の債務を承継していないことを説明すれば新設会社は残存債権者の債務弁済をする必要がないことになる。

→効果的な方法とはいえない。

4 詐害行為取消権(民法424条以下)、否認権(破産法160条以下)

 この方法が妥当。

 この方法によった場合、①行使の可否、②対象、③詐害ないし偏頗性の判定基準、④取消の効果についてさらに検討する必要があり、特に、②から④については見解が分かれている。

 また、法人格否認の法理による解決が適する事案もあると思われる。 



株主議決権の代理行使

 最近タイトルの問題について調べる機会がありました。

 株主は、株主総会において代理人によってその議決権を行使することができますが(会社法310条1項本文、325条) 、代理人資格を株主に限る旨を定款で規定している会社は多いようです。

 現実的には、総会の窓口で、株主の代理人と主張する弁護士を入場させるかという問題として起こります。

 下級審ですが、会社が代理人である弁護士の議決権行使を拒否したことが問題になった事案で、違法としたものと、適法としたものとの両方の判例があります。

 会社としては、議決権の行使を認めることがリスクが小さいとも思われますが、議決権の行使を認めることが定款に違反することになり、単純ではないようです。

(参考文献)

 江頭憲治郎 「株式会社法」(第3版)

 伊藤靖史ほか「LEGALQUEST会社法」(第2版)

 ※ 最近司法試験受験生に人気のある本です。

   あの菊間さんも推薦していました。

 



徒歩通勤

 いつもは自転車通勤をしていますが、今日は久しぶりに徒歩通勤をしました。

 帰りは、JR名古屋駅、名鉄名古屋駅、近鉄名古屋駅を通りました。

 日付が変わるころになると、昼間とは異なり、人通りも少なく、気分転換になります。



東日本地震

 連日放映される惨状に人間の無力さを感じます。

 僕たちにできることは義援金をおくること、節電をすることでしょうか。

 過度に「自粛」することなく、経済活動を行うことも重要なことであると考えているところです。

 名古屋も大きな地震が起きると予想されている地域ですので、できることはしておきたいと思います。

 



最高裁の暗闘 読了

 山口進、宮地ゆう「最高裁の暗闘」を読みました。

 21世紀に入ってここ10年の代表的な最高裁の判決について、大法廷及び各小法廷を構成した最高裁判事がどのように審議をし、結論を導いたのかに迫ったものです。

 弁護士として仕事をする上で、最高裁の動向は常に注意をはらっておくべきものと考えています。

 「国敗れて三部あり」で有名な、行政側に厳しい判断をした一連の藤山判決について、高裁、最高裁での帰趨もふまえた分析もなされています。

 全体をとおしてたいへん興味深い内容でした。

 



NHK杯将棋トーナメント

 日曜日の午前中は、表記の番組をよく見ます。

 今日は、準決勝で、羽生善治三冠と渡辺明竜王の対決でした。

 両者は、現在の将棋界のトップと言ってよく、放送時間ぎりぎりまでもつれるのだろうと思い、僕がうとうとしていると、早々に羽生善治三冠が勝利していました。

 感想戦(対局後の研究会のようなもの。今回はたっぷり時間がありレベルの高い検討がなされていました。)を見ていても経過がいまいちわからないなあと思って、NHKのホームページを見ていたらとてもわかりやすく棋譜が紹介されていました。

 これを利用して将棋の勉強を再開しようと思います。

 



マイナス0.5キログラム

 達成しました(前日比)。

 日付が変わったころからジョギングをしたのがよかったのでしょう。



6△.8キログラム

 タイトルは、僕の今日の体重です。

 体重計に乗ったのは約3ヶ月ぶりです。

 明日からダイエットしようと決意しました。



ダイイング・アイ読了

東野圭吾「ダイイング・アイ」を読みました。

 

交通事故の加害者とされた主人公が、奇妙な女性と、怪しい動きを見せる関係者から真相を追っていくといお話。

非科学的な要素が入っており、東野圭吾の作品としては珍しいのではないでしょうか。



テレビの大罪読了

  和田秀樹「テレビの大罪」(新潮新書)を読みました。

  著者は、灘中、灘高校を経て東京大学医学部を卒業し、現在さまざまな分野で活躍されている方です。

  本書はテレビの報道内容がいかに誤解を与えているか、与えてきたかについて、具体的な事例を用いて解説しています。

  鋭い指摘が随所になされ、勉強になります。

  テレビを見るすべての方にお勧めです。

  すぐに読めると思います。



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