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隣地から越境した竹木の枝の対応方法

 越境してきた竹木の枝は、竹木の所有者の所有権に属しますが、どのような手続きによって越境してきた枝の切除が認められるかについて、改正前民法では、竹木の所有者に対し枝を切除するよう請求することができる旨定めていましたが、竹木の所有者が自発的に枝を切除しない場合には、訴訟提起して判決を取得し、強制執行を行うことが必要とされていました。

 今年4月から施行されている民法233条3項は、①土地の所有者が竹木の所有者に対し枝を切除するよう一定の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に切除が行われなかったとき、②竹木の所有者が不明もしくはその所在が不明のとき、③急迫の事情があるときは、自ら切除することができることを定めました。

 上記①の「一定の期間」は、日本弁護士連合会の所有者不明土地問題等に関するワーキンググループや、参議院法務委員会では、「基本的には2週間程度」という見解が示されています。

 枝と異なり根が越境しているときには、民法は従来から自ら切除できる旨定められていましたが、この意義を、根の切除請求権とは別個独立した実体法上の権利と考える立場と、物権的妨害排除請求権の一種として根の切除請求権が認められることを前提に、当該請求権の自力救済を承認したと考える立場がありました。

 前者の立場は、根が越境して土地に侵入したことにより根が土地に附合し土地の所有者が根の所有権を取得したと考えることから、切除した根も土地所有者が保持することが導かれることになりますが、後者の立場は、根の所有権が竹木の所有者にあることは変わらないことから、切除した根を保持することはできないことになります。

 なお、改正民法233条2項は、竹木が数人が共有している場合には、各共有者が越境した枝を切除することができる旨定められ、不特定又は所在不明の共有者以外の共有者に対して枝を切除するよう催告したにもかかわらず当該共有者が切除しないときは、自ら切除することができることになります。