日本高野連は15日、来春の第84回センバツ高校野球大会に21世紀枠で出場する各地区候補9校を発表しました(少し前に,各都道府県から1校ずつ,候補校が発表されていました。愛知県では,名古屋市の愛知産業大学工業高校が候補校となっていましたが,今回の地区候補からは漏れてしまいました。)。
21世紀枠で出場できるのは3校で、東日本と西日本各1校と、地域を限定せずに1校が、一般選考と同じ来年1月27日の選考委員会で決定される予定です。
一般選考は、秋季大会の実績という実力のみを基準に決定されるものということができます。
東北地区は、3月の東日本大震災で甚大な被害を受けながら県準優勝した石巻工(宮城)、近畿地区は53年春に全国制覇経験のある洲本(兵庫)が選出されました。
洲本は,部員全員が淡路島出身で、幼少時に95年の阪神大震災を経験していること,今年の震災復興にボランティアで貢献したこと、また,大会歌「今ありて」を作詞したOBの阿久悠氏(故人)が在学中だった53年春に全国制覇したという高校です。
今回は,群馬の高崎高校(秋季の関東大会で4強)が一般枠で選出されるか21世紀枠に回るのかによって,関東地区の一般枠での選考にも影響を与えそうで(それ次第では,横浜高校が選出される可能性も),選考の結果は大変興味深いものがあります。
ロースクールからの友人の弁護士の結婚式に出席予定です。
久しぶりに会う人もいるので,今から楽しみです。
残念ながら,2次会には参加できそうにありません。

岐阜の長良川球場にて,標記の大会が開催されました。
今年から,前回までの愛知県弁護士会,岐阜県弁護士会,三重弁護士会,金沢弁護士会に加え,福井弁護士会,富山県弁護士会も参加することになり,公式の大会になりました(北陸3県は,予選を行い,金沢弁護士会チームが今日の本選に出場しました。
我が愛知県弁護士会名古屋ローヤーズは,初戦で金沢弁護士会チーム,決勝で岐阜県弁護士会チームに勝利し,見事優勝しました。

DVDレンタルをして,延滞してしまうことがよくあります(最近では,「さや侍」をレンタルして,延滞してしまいました。現在は,「プリンセス・トヨトミ」をレンタル中です)。
2,3日延滞してしまうと,最初に支払った料金を超えてしまうこともあります。
通常,延滞料や延滞料金の名目で,一日当たりの金額が料金表に書かれて店頭に掲示されていることが多いと思います。
民法によると,延滞してしまった場合には,損害の賠償をしなければなりませんが(民法415条1項),損害賠償の額は,相当因果関係のある範囲の損害に制限しています(民法416条1項,2項)。
損害を算定する場合には,別の客にレンタルして得られた収益を基準とするとかなり高額となる可能性があります。業者としては,返却の催促をしたり(なお,返却の催促は,経験上延滞2日目位に来ることが多い。),別に仕入れをしてレンタルすることができることもできることからすると,DVDの再取得価格が損害の基準になるのではないかと思われます(弁護士としては,「損害軽減義務」についての,最高裁判例及び学説をこの際に確認しておこうと思います。)。
他方で,延滞料金の定めは,損害の立証が困難であること等を考慮した賠償額の予定と考えられます(民法420条)。
一日当たりの賠償額の予定を適用した結果,DVDの再取得価格を超えるような場合には,消費者の利益を一方的に害するものとして無効になる可能性もあると思われます(消費者契約法10条)。
僕の場合は,救済される可能性はなさそうです。
今日は,仕事ので岐阜県関市に行ってきました。
早く着いたので,地元の喫茶店でモーニングをたのみました。
名古屋のモーニングでは,目にしないものが付いてきました(写真の真ん中奥に写っているもの)。

たぶん,あれだろうけど・・・と思いながら口にすると
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茶碗蒸しでした(正解)。
帰りの名古屋駅のホームで,国会議員の蓮舫さんを見かけました(白いスーツでした。)。
今日は得した気分と同僚の弁護士と話しながら,事務所に戻りました。
ビジネスガイド11月号に、大内伸哉神戸大学教授の記事が掲載されていました。
労働協約は、労働契約に優越する(強行的効力)。
すなわち、労働協約に定める「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」について、組合員と使用者が個別的に労働契約において、それに違反する労働条件を定めても無効となる。
無効となると、労働契約の定めは空白となる。
その空白の部分は、労働協約の定める基準が補充されて適用される(直律的効力)。
同誌には、著名な弁護士や社労士の論考が掲載されており、今後も定期的に購入しようと思います。
ピケッティングとは、争議行為の一つで、「ストライキを行っている労働者達が、そのストライキを維持しまたは強化するために、労務を提供しようとする労働者、業務を遂行しようとする使用者側の者または出入構しようとする取引先に対し、見張り、呼びかけ、説得、実力阻止その他の働きかけを行う行動」をいいます。
なお、日本労働弁護団「労働組合実践マニュアル」には、ピケットという表記がなされています。
ストライキとは、一般に集団的な労務不提供(就労拒否)による争議行為をいいます。
なお、争議行為に正当性が認められない場合には、民事免責、刑事免責が認められないのは当然です。
実際に使用者が違法・不当な争議行為を理由として損害賠償請求をすることは、紛争の蒸し返しを意味すること、立証が困難等の事情もあってあまりないようですが、組合に対して200億円を超える損害賠償請求をした事案もあるようです。
(参考文献)
・ 菅野和夫「労働法(第9版)」
弁護士が最も多く参照している労働法の本だと思われます。
・ 新基本法コンメンタール「労働組合法」
平成23年10月に出た労働組合法の本です。
東北の農業の復興支援に活用されるとのことで買ってしまいました。
農業については、最近TPPに関連して議論がなされているところですが、弁護士の業界としても、TPPについては注視しておく必要があると考えているところです。
今日は9時半から17時頃まで名古屋税理士会の研修がありました。
青山大学の三木先生の講義で、必要経費や収入金額というような基本的な税法上の概念について、深い解説がなされました。
名古屋駅の事務所に戻り、その後,岐阜駅法律事務所で23時過ぎまで相談に対応しました。
帰りの駅で、ばったり高校の同級生に会い、久しぶりに飲むことになりました。
今話題の21世紀枠についても話しました。

中日に是非がんばってほしいという気持ちですが、ソフトバンクの内川の活躍に注目したいと思っています。
