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割増賃金の計算方法の考え方

 残業代請求は、使用者側弁護士、労働者側弁護士どちらでも、相談にのることの多い相談の分野といえます。

 残業代請求の相談では、割増賃金の計算方法(法令及び判例の視点)を正確に理解したうえで、具体的な労働時間に関する事実認定の視点(主張立証)が必要です。

 割増賃金の額は、時間単価 × 時間外労働の時間数 × 割増率 により、計算されます。

 月によって定められた賃金は、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額であることが労基則19条1項で規定されていますが、月によって所定労働時間数が異なることが通常ですので、1年間における1月平均所定労働時間数で除することが一般的です。

 時間単価、すなわち、「通常の労働時間の賃金」(いわゆる「基礎賃金」ともいわれる。)から除外できる賃金は、労基則21条で以下のとおり定められており、その法的位置づけは限定列挙と解されています。

⑴ 家族手当

⑵ 通勤手当

⑶ 別居手当

⑷ 子女教育手当

⑸ 住宅手当

⑹ 臨時に支払われた賃金

⑺ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 限定列挙であることの意味は、仮に就業規則や労働契約、賃金規程で、除外賃金に該当しない手当を基礎賃金に含めない旨定めたとしても無効となるということです。

 家族手当と称される手当であっても、扶養家族のある方に対して家族の人数に関係なく一律に支給されているものは除外賃金には該当しない扱いとされており、通勤距離や通勤に要する実費の考慮せずに定額で支給される手当は除外賃金とすることはできません。

 臨時に支払われた賃金の除外賃金該当性が否定された裁判例として、無事故の場合に支給される無事故手当や、懇親会の会費を補助するために支払われた食事手当があります(いずれも、当該会社における支給の実態を踏まえた個別的な検討がなされており、その都度詳細な検討が必要な場合があります。)。

 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、賞与・ボーナスを指します。




労働者に対するプライバシー侵害が問題となった所持品検査の裁判例

  労働者に対するプライバシーが問題となる論点として所持品検査の適法性があります。

  就業規則には、所持品検査について規定されていることが通常であり、具体的な場面において、その裁判例を参照するべき場合もあります。

  以下のようなある裁判例の要約のとおり、要するに、窃盗や横領等が疑われた事案であることが典型例であることは、弁護士として注意しておいて損はないと思います。 

 会社においては、業務上金品を取り扱う従業員に対し、対象従業員の出勤時及び退勤時に、自身が所持している物(財布、バッグ、ポケット等)の中身を開示させ、その内容を所持品検査・出退社記録簿に記載させ、上着やポケットの中身を示させるといった態様の所持品検査が行われており、その様子が設置されている防犯カメラの撮影範囲に入ることがあることが認められるが、その目的は、現金などの貴重品を扱う機会の多い業務に従事する従業員が、貴重品の紛失、盗難等の事案が発生した場合に、身の潔白を証明する機会を保証するというものであり、正当な目的であるといえ、そして、所持品検査の様子が、設置されている防犯カメラの撮影範囲に入ってしまうことがあるとしても、防犯カメラの設置目的も鍵保管庫や回収物の送達準備を行う作業場を撮影・記録するといった正当なものであることからすると、やむを得ないものといえること等から、仮に元従業員が所持品検査の際に不快と感じたことがあったとしても、これをもって慰謝料をもって慰謝するべく精神的苦痛が生じたということはできないとして、当該従業員の請求が棄却されています。




債務控除(相続税)と債務免除益(所得税)の二重課税が争われた裁判例の紹介

 東京高裁令和6年1月25日判決は、相続により承継した債務が条件成就により免除された場合、その免除された金額に対して課税することは、二重課税に該当し、所得税法9条1項16号に反して許されないと判断した。

 一審東京地裁令和5年3月14日判決は一時所得とした課税庁の判断を肯定していたところ、最新の判例時報2025年2月1日号(2611号25頁)で紹介されています(なお、上記東京高裁を含めて、既に多くの判例評釈がなされいます。)。

 争点は、⑴債務免除益の存否、⑵資力喪失(所得税法44条の2)の有無、⑶二重課税の排除(所得税法9条1項16号(現17号))の適用の有無、⑷理由付記の不備の有無、⑸前訴の弁護士費用等を「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)として控除することの可否と、多岐にわたっており、それぞれ重要なテーマが取り扱われています。

 結論として、相続税の申告において債務控除されなかった「債務」について支払義務が免除された場合において、所得税課税がなされることが正当化されるのかという素朴な違和感を、所得税、相続税の観点からどのように議論するべきかということだと思います。

 本件のような停止条件付きの支払義務免除の和解契約の機能については、不払いの場合に全額の支払を余儀なくされるという心理的強制が債権者に有利に働くこと、本来支払うべき債務を双方が確認することの意味が小さくないことから、実務上しばしば利用されているという指摘がなされており(増田勝久・古谷恭一郎『和解の基礎と実務』(有斐閣、2022年)131頁)、また、頻繁にあるとも指摘されています(上記判例時報匿名解説)。




日本版DBS法の留意点

 いわゆる日本版DBS法の正式な法令名は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。

 立法の過程において、大きな話題を呼びましたが、公布日である令和6年6月26日から起算して2年6か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

 法律の趣旨は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどするとされています。

 対象事業に該当する対象業務に従事予定の方(既に従事している方を含む。)の犯罪歴を確認する仕組みが創設されました。

 犯罪歴確認の申請は、従事予定の方が関与して、学校設置者等か認定を受けた民間教育保育等事業者が行うこととされています。

 対象となる犯罪は、「特定性犯罪」として規定されており、刑法で定められている性犯罪のほか、盗犯等の防止及び処分に関する法律で定められている性犯罪、児童福祉法に定められている性犯罪、いわゆる性的姿態撮影等処罰法のほかに、各都道府県の条例で定められている性犯罪がありますが、実際に児童等が被害に遭ったものには限定されていません。

 さらに、対象となる期間は、拘禁刑の言い渡しを受けて刑の執行を終わってから20年、全部執行猶予を受けたものや罰金刑の場合には10年とされており、刑法上の刑の言い渡しの効力が失われる期間よりも長い期間が定められています。

 採用の場面のほか、5年ごとに犯罪事実確認を実施する必要があり、労働契約締結後に対象となる犯罪歴が判明した場合には、配置転換や解雇を検討することが求められます。

 労働、刑事弁護、さらに憲法論の観点からも弁護士として検討しておくべきといえるでしょう。




大麻の定義と「施用」罪

 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律により、大麻は、麻薬及び向精神薬取締法2条1号において、「麻薬」に定義されることになり、さらに、同条1号の2において、「大麻草の栽培の規制に関する法律(旧名称 大麻取締法)」の2条2項に規定する大麻とされています。

 大麻草の栽培の規制に関する法律2条2項は、大麻とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)と定義し、同条1項が、大麻草とは、カンナビス・サティバ・リンネを言うと定めています。

 使用罪が創設されたと報道されている法律の改正内容は、大麻を麻薬として位置づけて、その不正な施用についても他の規制薬物と同様に麻薬及び向精神薬取締法の禁止規定と罰則(施用罪)を適用するということです。

 施用罪は7年以下の懲役とされ、所持罪は5年以下の懲役から7年以下の懲役とされています。

 「大麻の使用罪」と検索しても、なかなか構成要件にたどり着けないため、刑事弁護を扱う弁護士は整理が必要です。




公益通報者保護法の概要

1 公益通報者保護法の保護に関する類型

⑴ 内部公益通報(いわゆる1号通報)

  労働者による役務提供先等への公益通報

  通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることを「思料」

⑵ 2号通報

  労働者による権限を有する行政機関への公益通報

  一定の書式により通報すること、若しくは、通報対象事実が生じ又はまさに生じようとしていることを「信ずるに足りる相当な理由」(真実相当性)

⑶ 3号通報

  労働者による、報道機関、消費者団体、労働組合などの外部への公益通報

  ①真実相当性があり、②公益通報者保護法3条3号に定める特定事由に該当すること

※ 役員である公益通報者について、公益通報者保護法6条各号に定めあり

2 他の法令による保護

⑴ 労基法104条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。②使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

⑵ 労働契約法16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

⑶ イビデン事件最高裁判決の概要(名古屋高裁の判断を破棄)

 Y社が,法令等の遵守に関する社員行動基準を定め,自社及び子会社である甲社,乙社等のグループ会社から成る企業集団の業務の適正等を確保するための体制を整備し,その一環として,上記グループ会社の事業場内で就労する者から法令等の遵守に関する相談を受ける相談窓口を設け,上記の者に対し,上記相談窓口に係る制度を周知してその利用を促し,現に上記相談窓口における相談への対応を行っていた場合において,甲社の従業員が,上記相談窓口に対し,甲社の元契約社員であって退職後は派遣会社を介してY社の別の事業場内で勤務していたXのために,Xの元交際相手である乙社の従業員AがXの自宅の近くに来ているようなので事実確認等の対応をしてほしいとの相談の申出をしたときであっても,次の(1)~(3)など判示の事情の下においては,Y社において上記申出の際に求められたXに対する事実確認等の対応をしなかったことをもって,Y社のXに対する損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の義務違反があったとはいえない。(1)上記体制の仕組みの具体的内容は,Y社において上記相談窓口に対する相談の申出をした者の求める対応をすべきとするものであったとはうかがわれない。(2)上記申出に係る相談の内容は,Xが退職した後に上記グループ会社の事業場外で行われた行為に関するものであり,Aの職務執行に直接関係するものとはうかがわれない。(3)上記申出の当時,Xは,既にAと同じ職場では就労しておらず,上記申出に係るAの行為が行われてから8箇月以上経過していた。




仲裁法附則4条

 外国では、紛争の解決方法として、仲裁手続きが多く使われるようです。 

 仲裁法附則4条では、以下のとおり、将来において生ずる個別労働関係紛争に関する仲裁合意が、「当分の間、」無効である旨定められています。

仲裁法附則4条(個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意に関する特例)
 当分の間、この法律の施行後に成立した仲裁合意であって、将来において生ずる個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)を対象とするものは、無効とする。




弁護士会照会と個人情報保護法の関係

1 弁護士法23条の2は、弁護士が、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができ、当該報告請求の申出を受けた弁護士会は、当該申出が適当でないと認めるときは、その拒絶をすることができ、そうでない場合は、当該申出に基づいて、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる旨を規定しています。

 同条による照会制度を、弁護士会照会とか23条照会とよんでいます。

2 日本弁護士連合会は、「弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度(弁護士法第23条の2)です。個々の弁護士が行うものではなく、弁護士会がその必要性と相当性について審査を行った上で照会を行う仕組みになっています。この制度によって得られた情報・証拠によって、事実に基づいた解決ができることになり、民事司法制度を支える重要な制度として機能しています。」とその意義を説明しています。

 弁護士実務では、よく用いられており、典型的なものとして、遺産分割事件で金融機関に対し預貯金口座の履歴を、交通事故事件で検察庁に対し実況見分調書を、刑事弁護事件で、コンビニにアリバイを裏付けるための防犯カメラ映像を照会するなどがあげられ、多種多様に活用されています。

3 弁護士会照会と個人情報保護法の関係について日弁連は、「個人情報の保護に関する法律は、本人の同意がなくても第三者に情報を提供できる場合として「法令に基づく場合」を挙げています。この法令には弁護士法23条の2が含まれています(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」および「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」7-16参照)。ですから、本人の同意なしで、個人情報を含む回答を弁護士会にすることができます。個人情報保護法について分野毎に作成された各種のガイドラインにも、弁護士照会が法令に基づく場合であることが明示されています。」と説明していますが、個人情報保護委員会が、「具体的な報告内容によっては、プライバシー権の侵害等を理由に損害賠償請求が認容されるおそれがあることから、報告を行う際にあらかじめ本人からの同意を得ることが望ましいですし、仮に同意が得られない場合に報告に応じるか否かは、その照会の理由や当該個人情報の性質等に鑑み、個別の事案ごとに慎重に判断をする必要があると考えられます。」(https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq2-q5-7/)と指摘している点には注意が必要だと思います。

 税理士が弁護士会照会に応じて、委嘱者であった納税義務者に係る確定申告書や総勘定元帳の写しを開示したことが、納税義務者に対する関係で不法行為に該当するとして、当該税理士に慰謝料の支払が命じられた裁判例として、大阪高裁平成26年8月28日判決があります。報告を拒絶できる正当な理由があるのに、安易に回答したことが、委嘱者との関係で税理士法38条の守秘義務に反し、不法行為が成立すると判断されたものです。

4 弁護士会照会に関する書籍は多く出されており、また、各弁護士会の弁護士会照会の担当が定期的に情報提供をしていますが、日本税理士会連合会監修の「月刊税理」では、「実務に役立つ証拠収集法~弁護士会照会を活用しよう~」という連載も参考になります(同誌では、要件事実を扱う岡口基一元裁判官の連載もなされていました。)。




民法704条の悪意の受益者

 民法704条は、悪意の受益者が、その受けた利益に利息を付して返還する義務を定めています。

 いわゆる過払金を取り扱う弁護士であればよく知っている規定です。

 悪意の受益者とは、一般には、法律上の原因のないことを知りながら利得を得た者のことを言うとされています。

 法律上の原因がないことを知らないことについて過失がある場合には、「悪意」に該当するかについては議論があり、過失があってもしらなければ悪意としない見解、過失があれば悪意とする見解、重過失を悪意と同視する見解があります。

 判例の考え方として、事実関係から直接に悪意を認定できない場合には、一定の事実から受益者の悪意を推定し、反証のない限りは悪意を肯定するという判断枠組みを採用していると分析されているようです。

 悪意は、金銭を受領した時に法律上の原因がないことを知っていればその時点で当然に悪意が肯定され、不法行為が成立する可能性もあります。

 悪意の証明責任については、損失者が負担するというのが基本的な考え方ですが、法律の禁止・公序良俗に反し、利得者が違法性を認識している場合には、悪意が推定されるべきという考え方もあります。

 改正債権法では、法定利率が3パーセントとなったため、令和2年4月1日以降については、その適用関係も問題となります。

 不法行為が成立するような場合には、民法704条後段にもとづく賠償請求についても問題になります。




経営者保証ガイドラインの概要

 経営者保証ガイドラインの債務整理の場面での概要や要件は以下のとおりです。

 なお、融資や事業承継の場面でも活用できる制度であり、弁護士がその全体像を理解しておくべきものです。

1 利用者(保証人)のメリット

 破産せずに保証債務を整理できる(破産回避)

 さらに、破産よりも多くの資産を残せる可能性があり(インセンティブ資産)、破産よりも自宅を残しやすい。

 加えて、信用情報登録機関に登録されないことから、保証人の経済的再生・再チャレンジするための制度として、活用がなされいます。

 上記のことは、早期の債務整理・事業再生をの決断を経営者に促し、対象債権者への回収見込みの増加の見返り的なものとして正当化されると考えるのが理解しやすいかもしれません。

2 金融機関のメリット 

 債権の安全な無税償却が実現できる、回収の極大化が期待できる、債権管理コストが低減できる、債務者から自発的に正確な情報が開示される、地域経済の活性化に寄与できる等があげられており、経営者という経営資源を有効活用することが地域経済にとって有益という考え方も前提にあるようです。

3 利用要件

⑴ 保証契約の要件

ア 保証契約の主債務者が中小企業であること

イ 保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者であること(原則)

ウ 主債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況(負債の状況を含む。)について適時適切に開示していること

エ 主債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと

⑵ 債務整理特有の要件

ア 主債務者が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続の開始申立て又は利害関係のない中立かつ公正な第三者が関与する私的整理手続及びこれに準ずる手続(中小企業活性化協議会による再生支援スキーム、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、特定調停等をいう。)の申立てをこのガイドラインの利用と同時に現に行い、又は、これらの手続が係属し、若しくは既に終結していること

イ 主債務者の資産及び債務並びに保証人の資産及び保証債務の状況を総合的に考慮して、主債務及び保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること

ウ 保証人に破産法252条1項(第10号を除く。)に規定される免責不許可事由が生じておらず、そのおそれもないこと

 ※ 形式的に判断されるわけではない。

4 対象債権者の同意

 原則は、金融機関等が対象ですが、リース業者や保証人固有の債権者も対象に含める場合もあります。

5 インセンティブ資産(上限 回収見込額の増加額)

 一定期間の生計費(年齢等で異なる)としての99~363万円の現預金や、華美でないと判断される自宅、その他の資産等を残すことができる可能性があります。




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