1 法定休日とは
法定休日とは、労働基準法第35条に基づき、雇用主が労働者に与えなければならない最低限の休日のことです。具体的には、「少なくとも週に1回、または4週間を通じて4日の休日」を確保することが法律で義務付けられています。この休日は、労働者が心身をリフレッシュし、健康的に働くための重要な権利という位置づけです。
ただし、法定休日は「必ず日曜日」、あるいは、「特定の曜日」と決めることまでは、労働基準法上求められてはいません。企業の実情や業種に応じて、柔軟に設定できます。大切なのは、法律が定める最低限の休日数を確実に確保することです。
2 所定休日、会社指定の休日等との違い
法定休日と混同しやすいのが、「所定休日」や「会社指定の休日」です。法定休日は法律で義務付けられた最低限の休日ですが、所定休日は就業規則や労働契約で企業が独自に定める休日を指します。例えば、土日を休日とする企業の場合、週1日の法定休日(例えば日曜日に法定休日と特定した場合)に加え、土曜日が所定休日となることがあります。
また、祝日や年末年始休暇は、法律上は休日付与義務がありません。これらは企業の裁量で設定される休日です。ただし、従業員のワークライフバランスを考えると、こうした休日を積極的に取り入れることは、離職率低下や採用力強化につながります。
3 法定休日の効果-未払い賃金のリスク等
法定休日に労働させた場合、通常の賃金に加えて「休日手当」(通常賃金の35%増以上)を支払う必要があります。また、法定休日を適切に付与しない場合、労働基準法違反となります。
1 割増賃金の算定基礎賃金の1時間当たりの単価計算に際して、基本給等の固定給は所定労働時間数で除するのに対し、歩合給などの出来高払い給与は、労基法施行規則第19条第1項第6号により、総労働時間数で除することになっています。
そうすると、年次有給休暇を消化することで実労働時間が減少し、徐する数字が小さくなることにより、歩合給の労働者について割増賃金の単価ないしは割増賃金の総額が相対的に増えることが、構造上あり得ます。有休を消化する(消化した回数ないし時間が多い)ほど、歩合給の割増賃金が増えることになり、不都合ではないかとも思われます。
2 結論としては、 労働基準法施行規則第19条第1項第6号の「総労働時間」は、「実際に労働した時間」を指し、有給休暇を取得した時間は、総労働時間に含まれないと考えられています。
弁護士が会社側、労働者側のどちらからに相談に乗る場合にも、歩合給のある会社では問題となります。
3 有給休暇を取得すると、実労働時間が短くなる一方で、有給分の賃金が確保されます(労基法第39条)。
そのため、有給休暇の取得により割増賃金が増える場合、労働者にとっては経済的メリットとなり得ますが、そもそも実労働時間が減少することによって、歩合給のベースとなる成果が減少することも容易に想像されます。
労働基準法では、有給休暇は労働者の権利として保障されており(労基法第39条)、これを取得したことによる不利益な取扱いは禁止されています(労基法附則第136条)。したがって、有給取得による割増賃金の増加を理由に、労働者の権利を制限することは難しいですが、必要な場合には、歩合給の計算方法を含めた賃金に関する考え方の定期的な見直し、有給休暇の取得が割増賃金に与える影響を抑える設計を検討する(例:固定給部分を増やす、歩合の基準を調整する)等を検討するべき場合もあり得ます。
判例タイムズ1532号で、下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法上の買いたたきに該当し不法行為に該当するとして損害賠償請求をした事案が紹介されています。
裁判所は、下請法上の買いたたき行為に該当したことをもって私法上の不法行為を構成するということはできず、下請事業者における適正な原価と一定の利益率を勘案して受け取るべき対価を措定して、親事業者の支払金額との間に著しい乖離があり、かつ、協議状況等の他の要素を考慮しても著しい乖離が正当化されない場合に限られると判示しています。
不法行為該当性については、適正な原価及び利益率と、実際に支払われた金額との差額に著しい乖離はないとして否定していますが(独占禁止法上の優越的地位の濫用を理由とする不法行為該当性も否定しています。)、請負契約または商法512条に基づき通常支払われる対価から既払金を控除した残額の相当報酬額については、下請事業者の請求を認めています。
上記の請求を認めるにあたっては、契約締結時において有償合意が存在するのみで具体的な報酬額の合意はされていなかっという認定や、見積書・注文書が作成されていてもそれに記載されている金額で合意されたとは認められないと認定している点も、この種の相談にのる弁護士にとっては参考になります。
なお、下請法は、用語も含めて大きな改正がなされており、法律名が、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」となり、下請事業者は「中小受託事業者」に、親事業者は「委託事業者」に、 下請代金は「委託等代金」に変わり、令和8年1月から施行されます。
株式会社が株主と合意して自己株式を取得する状況は、経済的には剰余金の配当と同じであり、株主に対する財産分配といえます。
株主総会において、各種の項目を定めることが必要となり、特別決議による必要があります(会社法140条2項、309条2項1号)。
さらに特定の株主から、会社が自己株式を取得する場合には、当該株主の氏名も決議することが必要です(会社法160条1項、309条2項2号)。
当該決議の内容を知った他の株主は、株式の売却機会の平等を図るために、売主として自分の株式を加えるように変更するよう請求することができることも定められています。
取得財源の規制及び期末の財産状態の予測からの規制にも注意が必要です。
なお、株主が出資した金額よりも、株式の譲渡価額が高い場合は、譲渡価額から出資額を引いたものがみなし配当として取り扱われます。
令和7年6月1日から、改正刑法の施行により、懲役刑と禁錮刑が廃止され、拘禁刑が導入されました。
拘禁刑の対象となるのは、6月1日以降に行われた行為であり、起訴日や判決確定日は基準とはならず、既に受刑中の方が拘禁刑に転換されるわけでもありません。
1 株式の譲渡には、会社の承認が必要な旨定められている場合があります。
譲渡制限株式(会社法2条17号)と呼ばれ、中小企業の多くが発行しており、発行する全部または一部の株式の内容として譲渡制限の定款の定めを設けていない株式会社が、「公開会社」です(会社法2条5号)。
2 譲渡制限株式を換価、現金化しようとして当該株式を譲渡する場合には、譲渡する株式の数、当該株式を譲り受ける者の氏名、名称を明らかにして会社に請求することになります(会社法138条1項1号イ・ロ)。
会社法136条は、「譲渡制限株式の株主は、・・・他人・・・に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするかの決定をするか否かの決定をすることを請求することができる。」と定めています。
当該承認がない限り、株主名簿の名義書き換えを請求することができません(会社法134条)
3 譲渡の承認をしない場合に、当該株式会社か、当該会社が買取を指定する者に対し株式を買い取りを請求する場合にはその旨を明らかにします(会社法138条1号ハ)。
なお、譲渡制限株式の取得者が、譲渡制限株式を取得したことについての承認をするか否かの決定をすることを当該会社に請求できる旨会社法137条1項が定めています。
会社の事前の承認なしになされた譲渡制限株式の譲渡は会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間では有効とするのが最高裁判例の立場です。
4 会社は、譲渡を承認したか否かについてその内容を通知する必要があり、不承認とした場合にも、承認請求の日から2週間以内にその旨を通知しなかったときは、承認した扱いとなります。
5 会社または指定された買取人が買い取る場合、株主総会の特別会議により、株式を買い取ることおよび買い取る株式数を決議する必要があります。
会社・指定買取人が対象株式を買い取る旨の通知は、形成権の行使とされ、対象株式に関する売買契約が成立し、その後具体的な価格を協議することになります(会社法144条1項、7項)。
なお、会社法141条2項、142条2項は、買取の通知の要件として、1株当たり純資産額に買い取る対象株式の数を乗じて得た額を本店所在地の供託所に供託し、その供託を証明する書面を交付することを要求しています。
協議が調わないときは、裁判所に対し、「売買価格」の決定の申立てをすることができ(会社法144条2項、同7項)、裁判所は、「譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態の一切の事情」(会社法144条3項)を考慮することになります。
裁判所の決定に対しては、即時抗告ができます(会社法144条6項、7項)。
6 DCF法、収益還元法、配当還元法、純資産法などの評価手法を用いて、非流動性ディスカウントなどの調整が行われ、弁護士、公認会計士、税理士と連携して対応することが求められます。
なお、最高裁令和5年5月24日第三小法廷決定は、会社法144条2項に基づく手続きにより譲渡制限株式の売買価格の決定をする場合において、「当該譲渡制限株式に市場性がないことを理由に減価を行うことが相当と認められるときは、当該譲渡制限株式が任意に譲渡される場合と同様に、非流動性ディスカウントを行うことができるものと解される。」と判示しています。
残業代請求は、使用者側弁護士、労働者側弁護士どちらでも、相談にのることの多い相談の分野といえます。
残業代請求の相談では、割増賃金の計算方法(法令及び判例の視点)を正確に理解したうえで、具体的な労働時間に関する事実認定の視点(主張立証)が必要です。
割増賃金の額は、時間単価 × 時間外労働の時間数 × 割増率 により、計算されます。
月によって定められた賃金は、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額であることが労基則19条1項で規定されていますが、月によって所定労働時間数が異なることが通常ですので、1年間における1月平均所定労働時間数で除することが一般的です。
時間単価、すなわち、「通常の労働時間の賃金」(いわゆる「基礎賃金」ともいわれる。)から除外できる賃金は、労基則21条で以下のとおり定められており、その法的位置づけは限定列挙と解されています。
⑴ 家族手当
⑵ 通勤手当
⑶ 別居手当
⑷ 子女教育手当
⑸ 住宅手当
⑹ 臨時に支払われた賃金
⑺ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
限定列挙であることの意味は、仮に就業規則や労働契約、賃金規程で、除外賃金に該当しない手当を基礎賃金に含めない旨定めたとしても無効となるということです。
家族手当と称される手当であっても、扶養家族のある方に対して家族の人数に関係なく一律に支給されているものは除外賃金には該当しない扱いとされており、通勤距離や通勤に要する実費の考慮せずに定額で支給される手当は除外賃金とすることはできません。
臨時に支払われた賃金の除外賃金該当性が否定された裁判例として、無事故の場合に支給される無事故手当や、懇親会の会費を補助するために支払われた食事手当があります(いずれも、当該会社における支給の実態を踏まえた個別的な検討がなされており、その都度詳細な検討が必要な場合があります。)。
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、賞与・ボーナスを指します。
労働者に対するプライバシーが問題となる論点として所持品検査の適法性があります。
就業規則には、所持品検査について規定されていることが通常であり、具体的な場面において、その裁判例を参照するべき場合もあります。
以下のようなある裁判例の要約のとおり、要するに、窃盗や横領等が疑われた事案であることが典型例であることは、弁護士として注意しておいて損はないと思います。
会社においては、業務上金品を取り扱う従業員に対し、対象従業員の出勤時及び退勤時に、自身が所持している物(財布、バッグ、ポケット等)の中身を開示させ、その内容を所持品検査・出退社記録簿に記載させ、上着やポケットの中身を示させるといった態様の所持品検査が行われており、その様子が設置されている防犯カメラの撮影範囲に入ることがあることが認められるが、その目的は、現金などの貴重品を扱う機会の多い業務に従事する従業員が、貴重品の紛失、盗難等の事案が発生した場合に、身の潔白を証明する機会を保証するというものであり、正当な目的であるといえ、そして、所持品検査の様子が、設置されている防犯カメラの撮影範囲に入ってしまうことがあるとしても、防犯カメラの設置目的も鍵保管庫や回収物の送達準備を行う作業場を撮影・記録するといった正当なものであることからすると、やむを得ないものといえること等から、仮に元従業員が所持品検査の際に不快と感じたことがあったとしても、これをもって慰謝料をもって慰謝するべく精神的苦痛が生じたということはできないとして、当該従業員の請求が棄却されています。
東京高裁令和6年1月25日判決は、相続により承継した債務が条件成就により免除された場合、その免除された金額に対して課税することは、二重課税に該当し、所得税法9条1項16号に反して許されないと判断した。
一審東京地裁令和5年3月14日判決は一時所得とした課税庁の判断を肯定していたところ、最新の判例時報2025年2月1日号(2611号25頁)で紹介されています(なお、上記東京高裁を含めて、既に多くの判例評釈がなされいます。)。
争点は、⑴債務免除益の存否、⑵資力喪失(所得税法44条の2)の有無、⑶二重課税の排除(所得税法9条1項16号(現17号))の適用の有無、⑷理由付記の不備の有無、⑸前訴の弁護士費用等を「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)として控除することの可否と、多岐にわたっており、それぞれ重要なテーマが取り扱われています。
結論として、相続税の申告において債務控除されなかった「債務」について支払義務が免除された場合において、所得税課税がなされることが正当化されるのかという素朴な違和感を、所得税、相続税の観点からどのように議論するべきかということだと思います。
本件のような停止条件付きの支払義務免除の和解契約の機能については、不払いの場合に全額の支払を余儀なくされるという心理的強制が債権者に有利に働くこと、本来支払うべき債務を双方が確認することの意味が小さくないことから、実務上しばしば利用されているという指摘がなされており(増田勝久・古谷恭一郎『和解の基礎と実務』(有斐閣、2022年)131頁)、また、頻繁にあるとも指摘されています(上記判例時報匿名解説)。