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遺贈による所有権移転登記の簡略化について

 所有者不明土地が発生する原因を解消するための方策として、相続登記の申請が義務化されました(施行は2024年4月1日から)。

 それに先立ち、改正不動産登記法63条3項が、今年の4月から遺贈による所有権の移転登記手続きの簡略化を規定しています。

 相続人が受遺者である場合に、遺贈を原因とする所有権移転登記について、登記権利者である受遺者単独での登記申請が可能となりました。

 従来は、受遺者が相続人であっても、登記義務者である相続人全員か遺言執行者との共同申請が要求されていたことの負担解消が図られたことになります。