二足のわらじ その後
弁護士会野球部(名古屋ローヤーズ)と名古屋税理士会ソフトボール同好会の件です。
軟式野球用のボールとソフトボールの違いに予想以上に苦戦しています。
原則、週一回ずつ、しかも交互に参加しているため、感覚的に難しい面があります。
ポジションは名古屋ローヤーズではセカンド(レギュラーという意味ではありません。)、名古屋税理士会ソフトボール同好会では、ショートかサード(同)に決まりつつあります。
試合で活躍できたときは、報告したいと思います。
名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >>
弁護士会野球部(名古屋ローヤーズ)と名古屋税理士会ソフトボール同好会の件です。
軟式野球用のボールとソフトボールの違いに予想以上に苦戦しています。
原則、週一回ずつ、しかも交互に参加しているため、感覚的に難しい面があります。
ポジションは名古屋ローヤーズではセカンド(レギュラーという意味ではありません。)、名古屋税理士会ソフトボール同好会では、ショートかサード(同)に決まりつつあります。
試合で活躍できたときは、報告したいと思います。
所属する名古屋税理士会の研修で、租税法が専門の中里実東京大学教授の講演を聞いてきました。
テーマは、憲法、行政手続法、争訟法でしたが、講演の内容はそれにとどまらず、更正の請求の期間延長の改正や、武富士の管財人が検討中の還付請求の問題、新株の有利発行に関する施行令の問題、裁判官の租税裁判における思考方法や、判例実務における金子宏教授(「租税法」という体系書で有名。現在16版まで出ています。)の説の位置づけ等にも触れられ、弁護士の立場からも大変参考になる内容でした。
5月14日(土),標記の研究会に参加しました(受講資格は、税理士、弁護士、税法学を学ぶ者とされています)。
東京高裁平成18年9月14日判決(厚生年金基金の解散に伴って支払を受けた残余財産の分配金は退職所得に該当しないとされた事例)の研究等が行われました。
東京地裁(1審)と東京高裁(2審)とで結論が異なった事案であり、どちらが妥当であるかについて議論しました。
所得税法を勉強していていつも思うことですが、ある所得がどの所得に該当するかといういわゆる所得分類の問題はとても微妙で難しいと改めて感じました。
本事案では、退職所得か一時所得かが判例上問題とされましたが、雑所得に該当するようにも思えます。
所得分類について、確認しておこうと思います。
・宍戸常寿「憲法 解釈論の応用と展開」
・松井茂記「LAW IN CONTEXT 憲法 - 法律問題を読み解く35の事例」
を読んでいます。
日々の業務で直接憲法が問題となる案件を扱うことは少ないので、意識的に勉強する機会を持つことが大切だと考えています。
上記2冊は、現代的な憲法の問題を具体的に検討しており大変興味深い内容となっています。
たとえば、
・メーガン法と憲法(参考 宮城県の性犯罪者GPS監視条例試案及びこれに対する仙台弁護士会意見書http://www.senben.org/archives/2117)
・タクシーの参入規制と営業の自由
・カラスにえさをやる自由
・クローン技術の人への応用と学問の自由
・監視カメラとプライバシーの権利
等です。
なお、宍戸前掲P57の説例は、弁護士にとってはかなり生々しいもので、数年先に実際起こりそうな事案といえます。
憲法学者の思考方法を学ぶことができ勉強になりました。
長いタイトルですが、判例タイムズ1342号の論文です。
免責不許可事由について、問題となった事例を紹介しながら検討がなされています。
個人の自己破産の事件では、免責、すなわち、借金をゼロにしてもらうことが基本的な目的であり、弁護士としてもそういう前提で事件処理を行います。
しかしながら、上記免責不許可事由にあたるかどうか、さらに裁量免責が認められるかについて判断に迷うこともあります。
今回の記事は、東京地裁破産再生部の実例の紹介ですが、免責が不許可になった(裁量免責も認められなかった)事案も豊富に紹介されており、名古屋で事件処理を行う弁護士にも大変参考になる内容です。
国税庁HPはこちら。
気になることが網羅されていると思います。
法人が自社製品を被災者に提供する場合、寄付金または交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます(上記HPのQ8参照)。
いわゆる持株会が採用した株式譲渡ルールに従い、株式会社の従業員が譲り受けた株式を個人的理由により売却する必要が生じたときは持株会が額面額でこれを買い戻す旨の当該従業員と持株会との間の合意は、次の①から④などの判示の事情のもとでは,会社法107条及び127条の規定に反するものではなく,公序良俗にも反しないから有効というべきである。
① 上記株式譲渡ルールは、日刊新聞の発行を目的とし,日刊新聞法1条に基づき定款で株式の譲受人を同社の事業に関係ある者に限ると規定し,株式の保有資格を原則として現役の従業員等に限定する社員株主制度を採用している当該会社において同制度を維持することを前提に、これにより譲渡制限を受ける株式を円滑に現役の従業員等に承継させるためのものである。
② 非公開会社である当該会社の株式には市場性がなく,上記株式譲渡ルールにおいては,従業員等が株式を取得する際の価格も額面額とされていた。
③ 当該従業員は、上記株式譲渡ルールの内容を認識した上,自由意思により持株会から額面額で株式を買い受けた。
④ 当該会社が,多額の利益を計上しながら特段の事情もないのに一切配当を行うことなくこれをすべて会社内部に留保していたというような事情も見当たらない。
・進撃の巨人第4巻
回想シーンで、人物像を描いています。
作者諫山創さんのインタビュー記事が今週の週刊SPAに掲載されています。
・テルマエ・ロマエ第3巻
ルシウスが温泉街をつくってました。
主演阿部寛で映画化されるようです。
ちょっと前ですが、会社法が制定され、発行できる株式の種類が増えました。
すなわち、会社法は、一定の事項につき権利内容等の異なる株式の発行を認めており(会社法108条)、これは、会社法109条1項の定める株主平等原則の例外に位置づけられます。
内容を異にできる事項は、会社法108条1項各号に列挙された事項に限定されます。
なお、公開会社(会社法2条5号)でない株式会社(全株式譲渡制限会社)は、①剰余金の配当請求権、②残余財産分配請求権、③議決権に関する事項、株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができます(会社法109条2項)。
また、全株式譲渡制限会社においては、①~③の事項にとどまらず、定款により属人的な権利の定めをなすことが可能な事項があると解すべきであり(江頭株式会社法(第3版)P129)、たとえば、取締役の資格を一定数以上の株式を有する株主に限ることも可能と解するべきです(同書P130注(10))。
※ 実務では、株主間契約の形で、会社の閉鎖性を維持する措置がとられることが少なくない。例として、株主間契約等において他方当事者の承認なしに株式を譲渡することは禁じられる旨を定めるもの(同意条項)、一方当事者が株式を処分しようとする場合には事前の通知義務を負い、通知を受けた当事者が先買権を有する旨を定めるもの(先買権条項)、一定の事由が生じた場合その株主は他の株主は他の株主等に対し所有株式を売り渡す義務が発生する旨を定めるもの(売渡強制条項)等がある。後2者については、売買価格の適正が問題となる。
本日、名古屋税理士会名古屋中村支部ソフトボール同好会平成22年度定期総会が開催され、正式に入会させていただきました。
今後、愛知県弁護士会野球部(名古屋ローヤーズ)と二足のわらじということになります。
これをきっかけに、弁護士業務に加え、税理士業務も本格化させていきたいと思います。
| 前へ 1|2|3|4|5|6 次へ |