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労働条件を規律する規範の関係

 労働条件を規律する規範は複数あり、弁護士業務を行う上でも、整理しておくことが有益な場合があります。

1 労基法等の強行法規がすべてに優先

2 就業規則と労働契約(個別合意)との関係

① 使用者と労働者が個別的な合意をしていない場合、その内容が合理的であり、周知されている場合、就業規則の定めが労働契約の内容になる(労契法7条本文、就業規則の補充効)。

② 就業規則と異なる内容の合意をしている場合、その合意が優先する(労契法7条ただし書)。

③ その個別合意が就業規則で定める基準よりも低い場合には就業規則が優先する(労契法12条、最低基準効)。

3 労働協約と労働契約、就業規則との関係

⑴ 労働協約の定めは、個別労働契約に優先して適用される。

 労働協約が、個別労働契約に関する項目を定めている場合に問題となります。

 労組法16条は、「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。」

⑵ 労働協約は就業規則に優先して適用される。

 労働協約の規範的効力とは、労働協約で「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」について取り決めをした場合には、労働協約の定めは個別労働契約に優先して適用される。労働条件を不利に変更する効力も有するというもの。

※ 労基法89条は、就業規則について以下のとおり定めています。

 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項




刑事訴訟法301条の2第2項により却下された証拠を職権採用した裁判例

 名古屋地裁岡崎支部令和4年6月8日判決は、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならない(刑事訴訟法301条の2第4項)にもかかわらず履践していなかったとして、刑事訴訟法301条の2第2項により却下された証拠を、争いになっていた殺意の認定の証拠として職権により採用しています。

 捜査機関が刑事訴訟法に定められた手続きを履践しなくても、結果的に裁判所が証拠採用するとすれば、捜査機関の違法な捜査を是認するものであり、不当といえるでしょう。

 判決文の(証拠能力の判断について)の項目では、以下のような判断経緯が示されています。

1 判示第1の事実に関し、検察官は、被告人質問終了後、公判前整理手続において証拠調請求をしていた被告人の令和2年8月5日付け(乙8)及び同月7日付け(乙10)の各検察官調書中の弁護人不同意部分について、改めて刑訴法32 2条1項前段に基づく請求を行い、弁護人は、当該部分の任意性を争う旨の証拠意見を述べたところ、当裁判所は、上記各検察官調書の不同意部分につき、いずれも任意性の立証がなされていないと判断して却下したため、その理由を以下に補足して説明する。前提として、公判廷における被告人の供述状況を踏まえると、被告人は被誘導性が強いことが窺われるため、その供述の任意性は慎重に検討する必要がある。検察官が任意性立証のために請求した被告人に対する取調状況の録音録画に係る記録媒体(甲85)は、令和2年7月29日、同月31日、同年8月5日(乙8の作成日)、同月7日(乙10の作成日)の各取調状況の一部分のみが記録され たものであるところ、同月7日の取調べに係る音声映像は、乙10の不同意部分とは異なるやりとりを記録したもので、乙10の不同意部分に係る被告人供述がどのようなやりとりを経て作成されたかを明らかにするものではないから、これについて任意性が立証されたとは認められない(なお、乙10の請求に関して刑訴法301条の2第1項の手続が適切に履践されたとも認められない。)。次に、同月5日の取調べに係る音声映像は、乙8の不同意部分(Aの存在についての認識の程度や被告人が本件現場において被告人車両を向かわせようとした場所)に係るやりとりが記録されたものであるところ、被告人は、公判廷において、検察官調書の作成時に、Aをはっきり認識できていたか否かについて、あまりはっきり認識できていなかったという内容に供述調書を訂正するよう申し出たが、対応してもらえなかった旨述べていることや、作業車両(規制車両)と中央分離帯の間に突っ込ませようと思った旨の発言をしているにもかかわらず、乙8の不同意部分には作業員や作業車両に突っ込んだ旨の記載がなされていることを踏まえると、これについても任意性が立証されたとはいえない(刑訴法301条 の2第1項の手続も適切に履践されたとは認められない。)。

2 他方、前記判断を踏まえて検察官が請求した同年7月29日付け弁解録取書抄本(乙15、職4)については、やむを得ない事由(刑訴法316条の32第1項)があるとは認められないことや、刑訴法301条の2第1項の手続が適切に履践されたとは認められないこと(同2項)により却下は免れない。しかしながら、甲85に記録された同日の取調状況を見ると、検察官の質問が誘導的であるとは認められず、被告人も自らの言葉で具体的に供述しており、乙15(職4)はその供述と同内容が記載されているものであるから、任意性の立証はなされていると認められる。したがって、必要性に鑑み、これを職権で採用することが相当であると判断した。




城祐一郎著「性犯罪捜査全書ー理論と実務の詳解ー」(立花書房)

 刑事弁護を取り扱う弁護士としては、性犯罪の構成要件や裁判所の判断傾向、警察・検察の捜査の方針等の大枠を知っておくことは必須といえると思います。

 標記の本は、元最高検察庁検事の著者が、強制性交等罪、強制わいせつ罪、準強制わいせつ及び準強制性交等罪、監護者わいせつ・監護者強制性交等罪等や公然わいせつ罪、わいせつ物頒布等罪などのいわゆる刑法犯から、売春防止法違反や児童福祉法・青少年保護育成条例違反、児童買春・児童ポルノ処罰法、ストーカー規制法、リベンジポルノ防止法、出会い系サイト規制法、風営法・職業安定法、痴漢・盗撮を規制するいわゆる迷惑防止条例に至るまで、構成要件の解説や多数の未公刊の裁判例が紹介されています。

 さらに、実務上よく問題となり得る薬物鑑定やタナー法、繊維鑑定、面割り捜査などの解説や各捜査手法の問題点の検討までされています。

 同一のシリーズのものとして、「盗犯捜査全書」、「殺傷犯捜査全書」があります。




民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることはできないとした最高裁令和4年10月6日決定

 民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることが許されるかが論点となった事案で、最高裁令和4年10月6日決定は、許されないと判示しました。

 原審の東京高裁は、子の監護費用に係る確定期限の定めのある金銭債権を請求債権として、財産開示の申立てを行い財産開示決定が出されたところ、債務者が執行抗告を行い弁済を行い、確定期限が到来している債権について弁済を行ったことから、財産開示の申立てを却下する判断をしていました。

 上記決定は、以下のとおり理由を述べています。

 「法には、実体上の事由に基づいて強制執行の不許を求めるための手続として、請求異議の訴えが設けられているところ、請求債権の存否は請求異議の訴えによって判断されるべきものであって、執行裁判所が強制執行の手続においてその存否を考慮することは予定されておらず、このことは、強制執行の準備として行われる財産開示手続においても異ならないというべきである。そのため、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者から法197条1項2号に該当する事由があるとして財産開示手続の実施を求める申立てがあった場合には、執行裁判所は、請求債権の存否について考慮することなく、これが存するものとして当該事由の有無を判断すべきである。」

 「債務者は、請求異議の訴え又は請求異議の訴えに係る執行停止の裁判の手続において請求債権の不存在又は消滅を主張し、法39条1項1号、7号等に掲げる文書を執行裁判所に提出することにより、財産開示手続の停止又は取消しを求めることができるのであり(法203条において準用する法39条1項及び40条1項)、法203条が法35条を準用していないことは、上記事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において、債務者が請求債権の不存在又は消滅を主張することができる根拠となるものではない。」

 「したがって、法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告においては、請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることはできないと解するのが相当である。」

 財産開示手続きは、最近の民事執行法改正で導入されたものであり、弁護士実務上も重要な制度ですが、その争い方も含めて確認をしておくべきといえるでしょう。




著作権侵害者に対する廃棄請求等の考え方

 著作者又は著作権者は、自己の著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権または著作隣接権を侵害する者に対して、その侵害の停止を請求することが出来ることを著作権法112条1項が定めています。

 さらに著作権法112条2項は、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物、専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求できることを規定しています。

 112条2項は。「前項の規定による請求をするに際し、」と規定していることから、廃棄請求は差止請求とは別個独立におこなうことはできないと考えられています。

 著作権者の許諾を得ずカラオケスナックでピアノ演奏やカラオケによる歌唱・伴奏音楽の再生を行うことが著作権を侵害する場合のピアノ、カラオケ装置を店舗からの撤去を命じた裁判例もあります。

 なお、侵害組成物等が第三者の所有に属する場合には、廃棄措置は認められません。

 また、販売委託先から書籍を回収して廃棄を命じた裁判例もあります。

 弁護士が相談に対応する際には、どのように対象物を特定するかも問題となることが多い印象です。




刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律98条の定める作業報奨金の支給を受ける権利に対して強制執行をすることはできない(最高裁令和4年8月16日決定)

 受刑者の犯した罪の被害者が、受刑者の作業報奨金の強制執行を申し立てた事案において、最高裁は以下の理由により強制執行できない旨判示しました。

 作業報奨金は、「作業を奨励して受刑者の勤労意欲を高めるとともに受刑者の釈放後の当座の生活費等に充てる資金を確保すること等を通じて、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資することを目的とするものである」

「作業を行った受刑者以外の者が作業報奨金を受領したのでは、上記の目的を達することができないことは明らかである。そうすると、同条の定める作業報奨金の支給を受ける権利は、その性質上、他に譲渡することが許されず、強制執行の対象にもならない」

「このことは、受刑者の犯した罪の被害者が強制執行を申し立てた場合であっても異なるものではない。」

 犯罪被害者の相談にのる弁護士としては重要な知識といえます。




アエル株式会社「お届け事項確認に関するお願い」

 アエル株式会社(東京都港区西新橋一丁目5番10号TJ内幸ビル4階)から、標記の書面が届きました。

1 本文の内容は以下のとおりです。

「本書は、弊社の民事再生手続(東京地方裁判所平成20年(再)第77号事件)において、これまでに再生配当の弁済を受けられた方を対象にお送りしています。

 弊社は2008年4月の再生計画認可決定確定後、その定めに従って順次再生配当の弁済を実施しておりますが、現時点までの再生手続の進捗状況を鑑みると、今後再生計画に定める最終弁済の実施が可能であると見込まれます。

 最終弁済の具体的な弁済期・弁済率などについて現時点では未定ですが、最終弁済の具体的内容が確定しましたら、あらためてお届けのご住所にご案内をお送りします。

 前回の配当から相当の時間が経過しておりますので、現在のお届け事項に変更のある方は、右の【変更届】に必要事項をご記入頂きミシン目で切り離して同封の返信用封筒でご返送ください。」

2  前回の弁済日は2012年ですので、ほぼ10年ぶりの連絡ということになります。

  依頼者自身の置かれた状況や弁護士の所属等も変わっていたりと各方面の調整が必要となりますね。




いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項

1 厚生労働省が、いわゆるシフト制の労働者の雇用管理を行うにあたり、使用者が留意するべき事項を作成し公表しています(厚労省ウェブサイト)。

 ここでの「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指しています。

2 特に、弁護士が相談にのることの多い「労働契約に定めることが考えられる事項」の部分を紹介します。

(ア) シフト作成・変更の手続

 使用者及び労働者双方の立場から労働条件の予見可能性を高め、労働紛争を防止するという観点から、シフト制労働者の場合であっても、使用者が一方的にシフトを決めることは望ましくなく、使用者と労働者で話し合ってシフトの決定に関するルールを定めておくことが考えられます。

a.シフトの作成に関するルール

 具体的な労働日、労働時間などをシフトにより定めることとする場合には、これらが労働条件の重要な要素となっていることに鑑み、シフト作成に関するルールとして、例えば、以下の事項について、あらかじめ使用者と労働者で話し合って定めておくことが考えられます。

●シフト表などの作成に当たり、事前に労働者の意見を聴取すること

●確定したシフト表などを労働者に通知する期限や方法

b.シフトの変更に関するルール

 基本的に、一旦シフトを確定させた後に当該シフト上の労働日や労働時間等を変更することは、労働条件の変更に該当します。労働契約法第8条では、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とされていることを踏まえ、確定した労働日、労働時間等の変更は、使用者及び労働者双方が合意した上で行うようにしてください。こうした変更が円滑にできるようにするために、シフトの変更に関するルールとして、例えば、以下の事項について、あらかじめ使用者と労働者で話し合って、合意しておくことが考えられます。

●シフトの期間開始前に、確定したシフト表などにおける労働日、労働時間等の変更を使用者又は労働者が申し出る場合の期限や手続

●シフトの期間開始後に、使用者又は労働者の都合で、確定したシフト表などにおける労働日、労働時間等を変更する場合の期限や手続

 なお、これらのルールについては、就業規則に定める等して、一律に設けることも考えられます。

(イ) 労働日、労働時間などの設定に関する基本的な考え方

 労働者の労働契約の内容に関する理解を深めるためには、シフトにより具体的な労働日、労働時間や始業及び終業時刻を定めることとしている場合であっても、その基本的な考え方を労働契約においてあらかじめ取り決めておくことが望まれます。例えば、労働者の希望に応じて以下の事項について、あらかじめ使用者と労働者で話し合って合意しておくことが考えられます。

●一定の期間において、労働する可能性がある最大の日数、時間数、時間帯(例:「毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する」など)

●一定の期間において、目安となる労働日数、労働時間数(例:「1か月○日程度勤務」、「1週間当たり平均○時間勤務」など)

 これらに併せる等して、一定の期間において最低限労働する日数、時間数などについて定めることも考えられます。(例:「1か月○日以上勤務」、「少なくとも毎週月曜日はシフトに入る」など)

3 シフトの削減分について賃金等を請求できるかが問題となった最近の裁判例として、ホームケア事件(横浜地裁令和2年3月26日判決)、萬作事件(東京地判平成29年6月9日判決)、シルバーハート事件(東京地裁令和2年11月25日判決)、東京シーエスビー事件(東京地裁平成22年2月2日判決)などがあります。




不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金に民法405条の類推適用を否定した最高裁令和4年1月18日判決

 民法405条は、利息の支払が1年分以上延滞し、債権者が催告してもその利息が支払われない場合、合意がなくても、債権者は延滞した利息を元本に組み入れて複利とすることが出来る旨定めています。

 大審院昭和17年2月4日判決は金銭消費貸借の遅延損害金について、民法405条の類推適用を認めていましたが、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金について、争われたのが本最高裁の事案です。

 最高裁は、民法405条について、「債務者において著しく利息の支払を延滞しているにもかかわらず,その延滞利息に対して利息を付すことができないとすれば,債権者は,利息を使用することができないため少なからぬ損害を受けることになることから,利息の支払の延滞に対して特に債権者の保護を図る趣旨に出たものと解される。」「遅延損害金であっても,貸金債務の履行遅滞により生ずるものについては,その性質等に照らし,上記の趣旨が当てはまる」。 「これに対し,不法行為に基づく損害賠償債務は,貸金債務とは異なり,債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくないから,債務者がその履行遅滞により生ずる遅延損害金を支払わなかったからといって,一概に債務者を責めることはできない。」「不法行為に基づく損害賠償債務については,何らの催告を要することなく不法行為の時から遅延損害金が発生すると解されており」「上記遅延損害金の元本への組入れを認めてまで債権者の保護を図る必要性も乏しい。」と判示し、民法405条の類推適用を否定しました。

 そもそもの405条の典型的な適用場面の確認と(単純な金銭消費貸借契約であっても争いがあったり、回収可能性の検討が求められることも多くありそうです。)、弁護士として取り扱うことの多い交通事故訴訟への影響や、他の損害賠償の射程なども整理しておく必要がありそうです。




「危険運転致死傷事件の弁護」(季刊刑事弁護111号)

 危険運転致死傷事件は、相談にのることも多い刑事事件の類型です。

 期間刑事弁護111号では、危険運転致死傷事件に関する特集が組まれています。

 まず、高山巌弁護士の「危険運転致死傷罪の基礎知識」で、自動車運転致傷行為等処罰法の各条文に関する解説がなされています。

 そのあとの具体的な事例報告では、過失運転致死傷罪で起訴された後に危険運転致死傷罪に訴因変更された大阪地裁平成28年11月2日判決、過失運転致死罪で勾留された後危険運転致傷罪で起訴された事例が掲載されています。

 危険運転致死傷罪よりもはるかに相談にのることが多いのが過失運転致死傷罪であり、事例報告で問題となった構成要件の(飲酒により)「正常な運転が困難」、(赤信号を)「殊更に無視」、(薬の接種により)「正常な運転が困難」の理解は、弁護方針を決める上でも極めて重要という印象を持ちました。




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