仮執行宣言付きの敗訴判決の言い渡しを受けた場合の対応
1 金銭の支払請求等の訴訟を提起され、第1審で敗訴した場合、金銭の支払命令に加えて、仮執行宣言が付されることが通常です。
仮執行宣言が付されると、判決を不服として控訴したとしても、原告は強制執行をすることができます。
仮執行宣言による強制執行を防ぐ制度として、民事訴訟法は、強制執行停止制度を定めています。
2 強制執行停止制度の流れは、以下のとおりです。
⑴ 控訴申立と強制執行停止決定を申立てる。
控訴を申し立てる場合には、控訴に関する委任状と資格証明書、強制執行停止申立てに関する委任状と資格証明がそれぞれ必要です。
追完が認められる場合もあります。
控訴の申し立てには、印紙等が必要となります。
⑵ 裁判所から立担保命令が出される。
担保金の額は第1審判決で認容された額の8割程度と一般に言われているようですが、上下することも経験しました。
担保金の額は、強制執行申立てを行わなければわからないため、タイミングによっては、翌日以降にしか分からないこともあります。
⑶ 立担保命令を出した裁判所の所在地を管轄する供託所に供託する。
供託するに際しては、上記とは別の書式の委任状と資格証明書が要求されます。
供託の方法は、振込、電子納付、現金持参の方法がありますが、スピードを重視しつつ、事務所の取引金融機関がどの程度の金額まで対応しているか(1000万円以上供託するべき場合もあります。)なども確認しておく必要があります。
名古屋地裁本庁で言い渡された判決の場合には、名古屋法務局で供託することになります。
⑷ 立担保命令を出した裁判所に供託書を持参し強制執行停止決定が出される。
3 担保のための金銭を準備することも重要ですが、以上について、敗訴判決が言い渡されたのちに、迅速に対応することが求められます。
適宜、担当書記官や法務局と電話で連絡をとりながら、必要書類の不備をなくしつつ、裁判所や法務局に実際に赴く回数を減らす工夫も必要です。
控訴審で和解する場合には、担保取り消しについての同意条項を定めておくべきです。
担保取り消しの場合には、供託所に対する委任状が改めて要求されます。
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