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国会召集要求があった場合に合理的期間内に国会を召集するのは憲法上の法的義務であると判断した那覇地裁令和2年6月10日判決

 国会議員である原告らが,その他の国会議員とともに,平成29年6月22日,内閣に対し,憲法53条後段に基づき,衆議院及び参議院の臨時会の召集を要求したところ,それから98日が経過した同年9月28日まで臨時会が召集されなかったことについて,内閣は合理的な期間内に臨時会を召集するべき義務があるのにこれを怠ったものであり,その結果,原告らは臨時会において国会議員としての権能を行使する機会を奪われたなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,損害賠償請求した事案です。

 裁判所の憲法53条後段についての判示は以下のとおりです。

 「憲法53条後段は,「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば,内閣は,その召集を決定しなければならない。」 と定めており,この規定の趣旨は,前記のとおり,少数派の国会議員による臨時会の召集要求を認め,内閣ではなく少数派の国会議員の主導による議会の開催を可能にするという趣旨に基づくものと解され,その文言からも,内閣は憲法53条後段に基づく要求を受けた場合,臨時会を召集すべき憲法上の義務があるというべきである。」

「しかし,内閣が,憲法53条後段に基づき,臨時会召集の要求を行った 個々の国会議員に対して,憲法上,臨時会召集の義務を負担するものかどうかは,同条後段の文言上からは必ずしも明らかでない。この点,国会議員には憲法上,歳費請求権(憲法49条),不逮捕特権(憲法50条),発言表決の無答責(憲法51条)といった権利が認められるところ,これらの権利に係る条文は,いずれも「両議院の議員」を主語としており,文言上も,議員としての具体的権利を定めていることが明らかであるが,憲法53条後段はそのような規定となっておらず,ほかに憲法上,個々の国会議員に内閣に対する臨時会の召集要求権を認める趣旨の明文の規定は見 当たらない。また,憲法53条後段は,「議院の総議員の4分の1以上」の召集要求に対して内閣が臨時会の召集をしなかった場合の具体的効果について規定しておらず,内閣に臨時会の召集を強制することができる旨をうかがわせる規定も存在しない(ただし,このことをもって,憲法53条後段に基づく内閣の臨時会の召集義務が単なる政治的義務にとどまるも のと解することはできない。)。そして,憲法53条後段は,「議院の総議員の4分の1以上の要求」がある場合に内閣に臨時会の召集を義務付けているところ,その文言からは,「議院の総議員の4分の1以上の召集要求」があった場合に,内閣に臨時会を召集するべき憲法上の義務が生じるものと 解するのが自然であって,それを超えて,「議院の総議員の4分の1以上の召集要求」があった場合において,内閣が,当該召集要求をした個々の国会議員に対し,臨時会を召集する(国賠法1条1項の)職務上の法的義務を負担することまでを規定したものとはただちにはいえない。なお,臨時会の召集要求をした「議院の総議員の4分の1以上」の国会議員総体について,憲法上,内閣に対する臨時会の召集要求権を観念した上で,内閣は,召集要求をした「議院の総議員の4分の1以上」の国会議員総体に対し,臨時会を召集する(国賠法1条1項の)職務上の法的義務があると解する余地もあるが,この場合において,内閣が召集要求をした国会議員に対し, 国賠法1条1項に基づく損害賠償義務を負うと解するならば,結局,個々の国会議員に対する内閣の臨時会の召集義務を認めたことと同一の結果となる。そして,憲法53条後段に基づき召集される臨時会には,召集要求をした国会議員のみならず召集要求をしなかった国会議員も出席することが予定されるところ,憲法53条所定の臨時会の召集要求があったにもかかわらず,内閣が臨時会を召集しなかったというような場合(不当に臨時会の召集を遅延した場合も含む。)には,召集要求をした国会議員のみなら ず,召集要求をしなかった国会議員もその出席の機会を奪われることになるが,召集要求をしなかった国会議員についてまで,内閣が国賠法1条1 項所定の損害賠償義務を負うものとは考えにくい。そうすると,仮に内閣が本件召集要求を行った国会議員に対してのみ国賠法1条1項所定の損害賠償義務を負うと解した場合には,召集要求を行った国会議員と行って いない国会議員とを区別することとなるが,いずれの国会議員も「全国民の代表」(憲法43条1項)として基本的には同一の地位ないし役割(多様な国民の意向を汲みつつ国民全体の福祉の実現を目指して行動することなど)を有することに照らすと,臨時会の召集が適法に行われないという全国会議員にとって共通の出来事について,召集要求をした個々の国会議員に対してのみ,国賠法1条1項に基づく損害賠償を認めるというのは,いささか不自然の感を否めない。そして,国賠法1条1項は,民法709 条と同様,公務員が故意または過失により違法に国民の権利利益を侵害して,国民が具体的な損害を被ったという場合に,その損害を賠償させることにより,被害者である国民が被った具体的な損失を回復させることを目的とするものと考えられるところ,憲法53条後段所定の召集要求がされ たにもかかわらず,内閣が当該召集要求に従わずに臨時会を召集しなかっ たというような場合において,当該召集要求をした国会議員が被る不利益ないし損失というものは,臨時会における自由な討論等を通じて「全国民の代表」としての国会議員の役割を果たすことができなくなるというもの であり,こうした臨時会を開催されることによる国会議員としての利益は,極めて政治的な性格を有するものであって,国会議員の個人的な利益(私 益)ではなく,国民全体のための利益(公益)といえるものである。そうすると,憲法53条後段に基づく召集要求があったにもかかわらず,内閣が適法に臨時会を開催しないといった事態は,当該召集要求をした個々の国会議員に対する金銭賠償を行うことによっててん補されることで回復するといった性質のものとは考えにくいところであって,国賠法がある行為を違法と評価することによってその行為の適法性を確保するという機能を営むものであるとしても,このような場合の救済として,国賠法1条1項に基づく損害賠償を認めることは,国賠法1条1項の制度趣旨に必ずしも沿うものとはいえない。そして,前記のとおり,内閣に臨時会の召集 を強制することができる旨をうかがわせる規定も存在していないことか らすると,国賠法1条1項に基づく損害賠償を認めることによって,事実上,内閣に対し,臨時会の召集を間接的に強制する結果となることも憲法 20 上は予定されていないものと考えられる。」として,国賠法上の違法性を否定しています。

 弁護士としては,統治行為論についての判示も確認しておくべき重要な裁判例といえると思います。




退職者に対する給与支払い及び退職金支払い時期についての考え方

 給与の支払いについて,例えば末締め10日払いの定めを賃金規程に定め実際そのように運用している場合には,労働基準法24条が定める賃金支払いについての諸原則に反することはないと一般的に考えられています。

 ところが,労働者が退職または死亡した場合については別の取扱をすることが求められます。

 すなわち労働基準法23条1項は,労働者が退職又は死亡した場合について,「7日以内に賃金を支払い,積立金,保証金,貯蓄金その他名称の如何を問わず,労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。,」と定めています。

 したがって,退職者から請求があった場合には,7日以内に給与を支払わなければならないことになります。

 退職金についても労働基準法23条1項の「賃金」に該当するものと一般に考えられており,労働基準法23条1項の適用により7日以内に支払うことが必要とも考えられますが,行政解釈では,あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものとされており,実務上もそのように取り扱われていますが,法解釈の観点から,弁護士としては若干気になる部分もあります。




商法512条と追加変更工事に基づく代金請求の関係

 追加変更工事の合意の存在が争われる場合に,「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは,相当な報酬を請求することができる。」と定める商法512条に基づく相当額の報酬が請求される場合があります。

 しかし,同条の「他人のため」の要件をみたすには,民法697条の事務管理の要件をみたす必要がありますが,①施主の利益のためにする意思に基づいて行われること,②施主の意思及び利益に反しないことという要件をみたすのは難しいことが多いと思われます。

 さらに,商法512条は任意規定であり,当事者間において工事を無償とする旨の合意は抗弁として主張できることから,有償合意が認められない場合,すなわち,商法512条が問題となる状況では,無償合意が認定できる場合もあるという指摘もなされています。

 この場合の無償合意には,当初の見積金額の範囲内で行うことの合意や,当初予算の範囲内で当該工事を行うことの合意も含まれるものと考えられます。




四日市に事務所を開設しました。

 三重県四日市市の近鉄四日市駅近くに,弁護士法人心四日市法律事務所を開設しました。

 弁護修習先の事務所が四日市でしたので(もう10年以上前ですが),個人的になじみのある地域です。




連帯保証人を仮差押債務者とする仮差押えの考え方

 連帯保証人のみに対する仮差押えの申立てを行うべきかについて,種々の事情から検討することが実務上あり得ます。

 弁護士が扱う企業間の紛争では,すくなくとも従来は,連帯保証人が存在することは珍しくありませんでした。

 連帯保証人には,実体法上催告の抗弁権や検索の抗弁権がないことから,仮差押え手続きの保全の必要性の要件の観点からは,連帯保証人の資力のみを審理の対象にすれば足りるという見解も成り立つと思われます。

 このような見解によれば,疎明資料も少なくて済むことになります。

 しかし裁判所の基本的考え方は,まずは主債務者の資力について一応の調査をすることとしているようです。

 主債務者と連帯保証人双方に対する仮差押えの場合には,主債務者の資産では全額の執行をできなくなる恐れがあることの疎明と,両名に対する債権額が客観的に存在する額を超えないようにすることが求められます。




性犯罪に関する刑事法検討会委員の「自己紹介及び意見」

 法務省において,性犯罪に関する刑事法の検討会が開催されています。

 著名な刑法学者,刑事訴訟法学者,弁護士,臨床心理士等が委員として参加しています。

 刑事実体法の観点からは,暴行脅迫要件の撤廃や不同意性交等罪の創設等が議論されるようです。

 また,刑事訴訟法の観点からは,公訴時効制度の見直し,刑事手続における司法面接の位置付け,起訴状における被害者の氏名秘匿制度の創設等が議論されるようです。

 かなり珍しいと思いますが,同検討会について,「開催にあたって提出された各委員の自己紹介及び意見」が掲載されています。

 井田良中央大学教授(座長)の ,「この検討会に期待されているのは,2017年の刑法一部改正後の状況を踏まえ,より効果的な被害者保護を可能にするとともに,無罪推定の原則をはじめとする伝統的な刑事法の基本原則をゆるがせにすることのない,新たな性犯罪処罰の在り方を模索し,その将来像を描くことであると考えています。しかし,それは言うは易く,応じることはきわめて困難なミッションで す。刑事立法の全体に通じることですが,法改正にあたっては,立法事実としての被害の実態についての正確な認識が前提とされるのはもちろん,現行の刑事実務についてのバランスのとれた深い知識が必要であり,過去と現在の日本の刑罰法令についての周到な理解,外国の法制についての幅広い知見,さらには,およそ刑法の果たすべき社会的機能と役割についての理論的・法哲学的洞察も欠くことはできないでしょう。超人でもなければ,1人でそれらすべてを兼ね備えることはできません。したがって,複数の専門家がそれぞれの立場からの知見を提供し合い,それぞれに足らざるところを謙虚に学び合い,補い合うことなくしては,困難なこの課題に応えることは到底できないのです。」,「委員の皆さんには,ぜひお願いしたいことがあります。それぞれの領域の専門家であれば,自分の領域に関わる他の委員の発言の中に認識不足を感じられることがあるかもしれません。しかし,そういう自分の発言が,他の専門領域に踏み込むときには,底の浅さを露呈しないという保証はないのです。われわれ1人ひとりは,この巨大なテーマの前では実にちっぽけな存在にすぎないという謙虚さを持つべきでしょう。自分の得意とする領域に関わる他の委員の発言には大いに寛容であるべきですし,逆に,自分の専門領域を越えたところにある論点についても,遠慮なく発言していただきたいと思います。この検討会では,協力的・協調的な雰囲気の中で,それぞれの分野の専門家の集まりらしく質の高い,しかも気品のある議論を展開することにより,わが国におけるこの種の議論の模範を示すことができれば,と思っております。」という部分が,この検討会の扱う問題の難しさを端的に示しているような気がします。

 また,和田俊憲東京大学教授の意見は,「 まず,強制性交等罪や強制わいせつ罪といった中核的な性犯罪を,純粋に性的自由に対する 罪と見るのは,もはややめた方がよいと考えている。」という文章から始まります。 

 この論点に興味のある方は,一読をお勧めします。




市立高校のソフトボール部員がノック練習中,捕球時に左手小指を骨折した事故につき,監督教師に過失があるとして,市の国家賠償責任が認められた事例

 判例時報2440号72頁に掲載されている京都地裁令和元年10月24日判決です。

 過失の認定について,「本件において,原告が参加した本件ノック練習は,野球経験の豊富なAが強度の高いノックを行うものであって,ソフトボール部における練習の中でも比較的負傷の危険性が高いものであったと考えられる上,そもそも原告自身の能力向上ではなく他の部員の手本とするものであったという点で,原告を本件ノック練習に参加させる必要性が必ずしも高かったとはいえないことに加え,Aが原告を本件ノック練習に参加させるに当たり,原告が何度も痛みを訴える程度に左手親指を負傷していることを認識していたにもかかわらず,Aは,本件ノック練習への参加の可否について原告の判断に任せただけで,原告の負傷について聞き取りを行うなどの配慮をしたとは認められない。また,Aは,原告を本件ノック練習に参加させるに当たり,原告の負傷の状態に照らして更なる負傷の可能性を高めないようノックの強さを調節するなど練習内容を工夫したとも認めることができない。そうすると,原告の捕球能力が他の部員よりも高く,本件事故前に原告が同程度の強度の打球を捕球できていたことを考慮しても,指導に当たったAにおいて原告に対する安全面への配慮に欠けるところがあったというべきである。」と判示しています。

 障害等級13級が認められており,損害の合計額を846万2081円とし,素因減額を否定したうえで2割の過失相殺を行い,結論として,676万9665円の損害を認定しています。

 弁護士として,部活等での事故の相談にのる際に参考になると思います。




未払割増賃金の付加金請求権が除斥期間とされることの意味

 労働基準法114条で認められている付加金の請求権の2年(改正後の労働基準法では3年とされました)は除斥期間とされています。

 弁護士がいわゆる残業代請求を行う場合には,いきなり訴訟提起(労働審判を含む)をするのではなく,内容証明による請求を行って残業代請求権についての消滅時効の成立を回避しつつ,交渉し,合意に至らない場合に訴訟手続きを行うというのが一般的です。

 そうすると,未払割増賃金の請求権の2年(改正後の労働基準法では当面の間3年とされました)は時効を定めたものと解されていることから,未払割増賃金と「同一額」の付加金請求権が認められることはほとんどないということになります。

 いきなり訴訟提起しないことが紛争解決の観点からは望ましい場合があるとすれば,事実審の口頭弁論終結時までに会社が未払割増賃金を支払えば付加金支払いを命じることができないとする最高裁平成26年3月6日判決の立場からも,付加金が割増賃金の未払いに対する制裁的な制度としては徹底されていないと感じることもあるところです。

 なお,改正債権法に合わせて,4月1日から施行されている改正労働基準法の概要は以下のとおりです。

1 賃金請求権の消滅時効期間の延長等

 ・ 賃金請求権の消滅時効について、令和2年4月施行の改正民法と同様に5年に延長する。

 ・ 消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化する。

 ・ 退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持する。

2 記録の保存期間等の延長

 ・ 賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長する。

 ・ 割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長する。

3 施行期日、経過措置、検討規定

 ・ 施行期日は,改正民法の施行の日である令和2年4月1日

 ・ 経過措置として,賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は3年。 施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用する。

 ※この経過措置については,非常に議論のあったところであり,憲法も含めた議論が今後もなされるかもしれません。




滞納処分としての差押処分が,給与により形成された預金債権のうち差押可能金額を超える部分について違法とされた事例

 判例タイムズ1470号31ページで紹介されている大阪高裁令和元年9月26日判決です。

 差押処分の取消請求についての訴えの利益,配当処分の取消請求についての訴えの利益は否定し,配当処分の無効確認請求については,不当利得返還請求ができることを理由に補充性を否定したうえで,不当利得の要件のなかで本案の検討を進めています。

 本判決は,原則として給料等が金融機関の口座に振り込まれることによって発生する預金債権が差押禁止債権としての性質を承継するものではないとしつつ,国税徴収法76条1項及び同2項が給与生活者の最低の生活を維持するために必要な費用等に相当する金額を差押禁止にした趣旨をふまえ,実質的に差押えを禁止された給与等の債権を差押えたものと同視できる場合には,違法となると判示したものです。

 民事執行法上の差押さえの場合には,滞納処分とは異なり,債権者が当該預金債権の原資が給与であるか否かは不明である点がら,滞納処分としての差押えと大きく異なると言えます。




国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

 国税庁ホームページに掲載されています。

 4月16日更新が現時点で最新となっています。




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