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女性の6か月の再婚禁止期間の廃止(令和4年法律102号)

 民法733条1項は、女性は離婚後6カ月を経過した後でないと再婚できないと定めていました(いわゆる、「待婚期間」「再婚禁止期間」と呼ばれています)。

 民法772条1項、2項が、妻が結婚中に妊娠した子は、夫の子と推定し、さらに、結婚した日から200日以降、または離婚後300日以内に生まれた子は、その結婚中に妊娠したものであると、女性が生んだ子の父親が誰かを推定していることから、女性が再婚後間もなく生んだ子の父親が誰かを巡って争いになることを防ぐためというのがその理由とされていました。

 しかし、再婚禁止期間が父親が誰かを推定するためであれば、6カ月(180日)は必要以上に長く、離婚後100日経過してから再婚すれば、離婚した前夫と再婚後の夫で、父親の推定は重ならないことは明らかであることは長らく指摘されていました。

 待婚期間の制度自体が違憲であることが争われた最高裁平成27年12月16日判決が100日を超える再婚禁止期間は違憲との判決を下し、再婚禁止間は6カ月から100日に改正されるとともに、離婚したときに妊娠していないこと、離婚の後に出産した場合には、離婚後すぐにでも再婚できることになりました(民法733条2項)。

 さらに、再婚禁止期間の規定自体が削除されました。