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性犯罪に関する刑事法検討会委員の「自己紹介及び意見」

 法務省において,性犯罪に関する刑事法の検討会が開催されています。

 著名な刑法学者,刑事訴訟法学者,弁護士,臨床心理士等が委員として参加しています。

 刑事実体法の観点からは,暴行脅迫要件の撤廃や不同意性交等罪の創設等が議論されるようです。

 また,刑事訴訟法の観点からは,公訴時効制度の見直し,刑事手続における司法面接の位置付け,起訴状における被害者の氏名秘匿制度の創設等が議論されるようです。

 かなり珍しいと思いますが,同検討会について,「開催にあたって提出された各委員の自己紹介及び意見」が掲載されています。

 井田良中央大学教授(座長)の ,「この検討会に期待されているのは,2017年の刑法一部改正後の状況を踏まえ,より効果的な被害者保護を可能にするとともに,無罪推定の原則をはじめとする伝統的な刑事法の基本原則をゆるがせにすることのない,新たな性犯罪処罰の在り方を模索し,その将来像を描くことであると考えています。しかし,それは言うは易く,応じることはきわめて困難なミッションで す。刑事立法の全体に通じることですが,法改正にあたっては,立法事実としての被害の実態についての正確な認識が前提とされるのはもちろん,現行の刑事実務についてのバランスのとれた深い知識が必要であり,過去と現在の日本の刑罰法令についての周到な理解,外国の法制についての幅広い知見,さらには,およそ刑法の果たすべき社会的機能と役割についての理論的・法哲学的洞察も欠くことはできないでしょう。超人でもなければ,1人でそれらすべてを兼ね備えることはできません。したがって,複数の専門家がそれぞれの立場からの知見を提供し合い,それぞれに足らざるところを謙虚に学び合い,補い合うことなくしては,困難なこの課題に応えることは到底できないのです。」,「委員の皆さんには,ぜひお願いしたいことがあります。それぞれの領域の専門家であれば,自分の領域に関わる他の委員の発言の中に認識不足を感じられることがあるかもしれません。しかし,そういう自分の発言が,他の専門領域に踏み込むときには,底の浅さを露呈しないという保証はないのです。われわれ1人ひとりは,この巨大なテーマの前では実にちっぽけな存在にすぎないという謙虚さを持つべきでしょう。自分の得意とする領域に関わる他の委員の発言には大いに寛容であるべきですし,逆に,自分の専門領域を越えたところにある論点についても,遠慮なく発言していただきたいと思います。この検討会では,協力的・協調的な雰囲気の中で,それぞれの分野の専門家の集まりらしく質の高い,しかも気品のある議論を展開することにより,わが国におけるこの種の議論の模範を示すことができれば,と思っております。」という部分が,この検討会の扱う問題の難しさを端的に示しているような気がします。

 また,和田俊憲東京大学教授の意見は,「 まず,強制性交等罪や強制わいせつ罪といった中核的な性犯罪を,純粋に性的自由に対する 罪と見るのは,もはややめた方がよいと考えている。」という文章から始まります。 

 この論点に興味のある方は,一読をお勧めします。




市立高校のソフトボール部員がノック練習中,捕球時に左手小指を骨折した事故につき,監督教師に過失があるとして,市の国家賠償責任が認められた事例

 判例時報2440号72頁に掲載されている京都地裁令和元年10月24日判決です。

 過失の認定について,「本件において,原告が参加した本件ノック練習は,野球経験の豊富なAが強度の高いノックを行うものであって,ソフトボール部における練習の中でも比較的負傷の危険性が高いものであったと考えられる上,そもそも原告自身の能力向上ではなく他の部員の手本とするものであったという点で,原告を本件ノック練習に参加させる必要性が必ずしも高かったとはいえないことに加え,Aが原告を本件ノック練習に参加させるに当たり,原告が何度も痛みを訴える程度に左手親指を負傷していることを認識していたにもかかわらず,Aは,本件ノック練習への参加の可否について原告の判断に任せただけで,原告の負傷について聞き取りを行うなどの配慮をしたとは認められない。また,Aは,原告を本件ノック練習に参加させるに当たり,原告の負傷の状態に照らして更なる負傷の可能性を高めないようノックの強さを調節するなど練習内容を工夫したとも認めることができない。そうすると,原告の捕球能力が他の部員よりも高く,本件事故前に原告が同程度の強度の打球を捕球できていたことを考慮しても,指導に当たったAにおいて原告に対する安全面への配慮に欠けるところがあったというべきである。」と判示しています。

 障害等級13級が認められており,損害の合計額を846万2081円とし,素因減額を否定したうえで2割の過失相殺を行い,結論として,676万9665円の損害を認定しています。

 弁護士として,部活等での事故の相談にのる際に参考になると思います。




未払割増賃金の付加金請求権が除斥期間とされることの意味

 労働基準法114条で認められている付加金の請求権の2年(改正後の労働基準法では3年とされました)は除斥期間とされています。

 弁護士がいわゆる残業代請求を行う場合には,いきなり訴訟提起(労働審判を含む)をするのではなく,内容証明による請求を行って残業代請求権についての消滅時効の成立を回避しつつ,交渉し,合意に至らない場合に訴訟手続きを行うというのが一般的です。

 そうすると,未払割増賃金の請求権の2年(改正後の労働基準法では当面の間3年とされました)は時効を定めたものと解されていることから,未払割増賃金と「同一額」の付加金請求権が認められることはほとんどないということになります。

 いきなり訴訟提起しないことが紛争解決の観点からは望ましい場合があるとすれば,事実審の口頭弁論終結時までに会社が未払割増賃金を支払えば付加金支払いを命じることができないとする最高裁平成26年3月6日判決の立場からも,付加金が割増賃金の未払いに対する制裁的な制度としては徹底されていないと感じることもあるところです。

 なお,改正債権法に合わせて,4月1日から施行されている改正労働基準法の概要は以下のとおりです。

1 賃金請求権の消滅時効期間の延長等

 ・ 賃金請求権の消滅時効について、令和2年4月施行の改正民法と同様に5年に延長する。

 ・ 消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化する。

 ・ 退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持する。

2 記録の保存期間等の延長

 ・ 賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長する。

 ・ 割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長する。

3 施行期日、経過措置、検討規定

 ・ 施行期日は,改正民法の施行の日である令和2年4月1日

 ・ 経過措置として,賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は3年。 施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用する。

 ※この経過措置については,非常に議論のあったところであり,憲法も含めた議論が今後もなされるかもしれません。




滞納処分としての差押処分が,給与により形成された預金債権のうち差押可能金額を超える部分について違法とされた事例

 判例タイムズ1470号31ページで紹介されている大阪高裁令和元年9月26日判決です。

 差押処分の取消請求についての訴えの利益,配当処分の取消請求についての訴えの利益は否定し,配当処分の無効確認請求については,不当利得返還請求ができることを理由に補充性を否定したうえで,不当利得の要件のなかで本案の検討を進めています。

 本判決は,原則として給料等が金融機関の口座に振り込まれることによって発生する預金債権が差押禁止債権としての性質を承継するものではないとしつつ,国税徴収法76条1項及び同2項が給与生活者の最低の生活を維持するために必要な費用等に相当する金額を差押禁止にした趣旨をふまえ,実質的に差押えを禁止された給与等の債権を差押えたものと同視できる場合には,違法となると判示したものです。

 民事執行法上の差押さえの場合には,滞納処分とは異なり,債権者が当該預金債権の原資が給与であるか否かは不明である点がら,滞納処分としての差押えと大きく異なると言えます。




国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

 国税庁ホームページに掲載されています。

 4月16日更新が現時点で最新となっています。




契約上の給付に起因して第三者に損害が発生した場合の不法行為責任についての考え方

1 契約に基づく給付が行われた場合に、それに起因して直接には契約関係にはない第三者が経済的損害を受けた場合に,不法行為責任を負うべきかについては議論があります(新注釈民法⒂788頁では,各種の「取引関係における不法行為」の内,「給付起因損害類型」と分類されています。同書では,不法行為法の議論の対象が,伝統的に取引行為が介在していない場合であったといえること,取引関係にある者の間では,契約責任と不法行為責任の選択や調整の議論が主にされてきたという指摘があります。)。

2 最高裁平成19年7月6日判決は、直接の契約関係にない建物取得者の設計・施工者等に対する不法行為責任を認めた裁判例です。

 当該判決では、「建物は,そこに居住する者,そこで働く者,そこを訪問する者等の様々な者によって利用されるとともに,当該建物の周辺には他の建物や道路等が存在しているから,建物は,これらの建物利用者や隣人,通行人等(以下,併せて「居住者等」という。)の生命,身体又は財産を危険にさらすことがないような安全性を備えていなければならず,このような安全性は,建物としての基本的な安全性というべきである。そうすると,建物の建築に携わる設計者,施工者及び工事監理者(以下,併せて「設計・施工者等」という。)は,建物の建築に当たり,契約関係にない居住者等に対する関係でも,当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負うと解するのが相当である。」と判示しました。

3 このような場面で原則として不法行為責任を否定する根拠として、当事者の合意や任意法規により分配されているリスクが無意味になるという指摘や、賠償請求を直接の被害者に集中させるべきという指摘がされているようです。

  なお,債権者代位権の転用や,直接訴権の考え方により解決を目指す学説もあるようです。

4 登記手続きの専門家である司法書士の第三者に対する責任について判断を示した最高裁令和2年3月6日判決では、「司法書士の職務の内容や職責等の公益性と不動産登記制度の目的及び機能に照らすと,登記申請の委任を受けた司法書士は,委任者以外の第三者が当該登記に係る権利の得喪又は移転について重要かつ客観的な利害を有し,このことが当該司法書士に認識可能な場合において,当該第三者が当該司法書士から一定の注意喚起等を受けられるという正当な期待を有しているときは,当該第三者に対しても,上記のような注意喚起を始めとする適切な措置をとるべき義務を負い,これを果たさなければ不法行為法上の責任を問われることがあるというべきである。」として,弁護士の専門家責任を考える上でも重要な指摘といえます。




不動産の所有権移転登記の申請の委任を受けた司法書士に当該申請の委任者以外の者との関係において注意義務違反があるとした原審の判断に違法があるとされた事例(最高裁令和2年3月6日判決)

1 いわゆる地面師が絡んだ不動産取引について,司法書士の責任が問われれ事例です。

  事案自体の固有の事情や,具体的な結論についても実務的に非常に重要ですが,多数意見及び草野裁判官の意見が判示している職業専門家についての部分について紹介したいと思います。

2 最高裁は,「司法書士法は,登記等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資することにより国民の権利の保護に寄与することを目的として(1条),登記等に関する手続の代理を業とする者として司法書士に登記等に関する業務を原則として独占させるとともに(3条1項,73条1項),司法書士に対し,当該業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行わなければならないものとし(2条),登記等に関する手続の専門家として公益的な責務を負わせている。このような司法書士の職責及び職務の性質と,不動産に関する権利の公示と取引の安全を図る不動産登記制度の目的(不動産登記法1条)に照らすと,登記申請等の委任を受けた司法書士は,その委任者との関係において,当該委任に基づき,当該登記申請に用いるべき書面相互の整合性を形式的に確認するなどの義務を負うのみならず,当該登記申請に係る登記が不動産に関する実体的権利に合致したものとなるよう,上記の確認等の過程において,当該登記申請がその申請人となるべき者以外の者による申請であること等を疑うべき相当な事由が存在する場合には,上記事由についての注意喚起を始めとする適切な措置をとるべき義務を負うことがあるものと解される。そして,上記措置の要否,合理的な範囲及び程度は,当該委任に係る委任契約の内容に従って定まるものであるが,その解釈に当たっては,委任の経緯,当該登記に係る取引への当該司法書士の関与の有無及び程度,委任者の不動産取引に関する知識や経験の程度,当該登記申請に係る取引への他の資格者代理人や不動産仲介業者等の関与の有無及び態様,上記事由に係る疑いの程度,これらの者の上記事由に関する認識の程度や言動等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。しかし,上記義務は,委任契約によって定まるものであるから,委任者以外の第三者との関係で同様の判断をすることはできない。もっとも,上記の司法書士の職務の内容や職責等の公益性と不動産登記制度の目的及び機能に照らすと,登記申請の委任を受けた司法書士は,委任者以外の第三者が当該登記に係る権利の得喪又は移転について重要かつ客観的な利害を有し,このことが当該司法書士に認識可能な場合において,当該第三者が当該司法書士から一定の注意喚起等を受けられるという正当な期待を有しているときは,当該第三者に対しても,上記のような注意喚起を始めとする適切な措置をとるべき義務を負い,これを果たさなければ不法行為法上の責任を問われることがあるというべきである。そして,これらの義務の存否, あるいはその範囲及び程度を判断するに当たっても,上記に挙げた諸般の事情を考慮することになるが,特に,疑いの程度や,当該第三者の不動産取引に関する知識や経験の程度,当該第三者の利益を保護する他の資格者代理人あるいは不動産仲介業者等の関与の有無及び態様等をも十分に検討し,これら諸般の事情を総合考慮し て,当該司法書士の役割の内容や関与の程度等に応じて判断するのが相当である。」と判示しています。

 そのうえで,「被上告人は,上告人と委任契約は締結しておらず,委任者以外の第三者に該当するものの,上告人が 受任した中間省略登記である後件登記の中間者であって,第2売買契約の買主及び第3売買契約の売主として後件登記に係る所有権の移転に重要かつ客観的な利害を有しており,このことが上告人にとって認識可能であったことは明らかである。」「 しかし,上告人が委任を受けた当時本件不動産についての一連の売買契約,前件登記及び後件登記の内容等は既に決定されており,上告人は,そもそも前件申請が申請人となるべき者による申請であるか否かについての調査等をする具体的な委任は受けていなかったものである。」「上記の状況の下,上告人にとって委任者以外の第三者に当たる被上告人との関係において,上告人に正当に期待されていた役割の内容や関与の程度等の点について検討することなく,上記のような注意喚起を始めとする適切な措置をとるべき義務があったと直ちにいうことは困難であり,まして上告人において更に積極的に調査した上で代金決済の中止等を勧告する等の注意義務を被上告人に対し て負っていたということはできない。」

3 弁護士出身の草野裁判官の意見では,「職業的専門家」を「長年の研さんによって習得した専門的知見を有償で提供することによって生計を営んでい る者」,「依頼者」を「職業的専門家と契約を締結して同人から専門的知見を提供する旨の約束を取り付けた者」と定義し,「 職業的専門家は社会にとって有用な存在であり,その有用性は社会の複雑化と社会生活を営む上で必要とされる情報の高度化が進むほど高まるものである。そうである以上,専門的知見を依頼者以外の者に対して提供することを怠ったことを理由 として職業的専門家が法的責任を負うことは特段の事情がない限り否定されてしかるべきである。」ことの理由として,「職業的専門家が同人からの知見の提供を求めている者に遭遇した場合において,たとえその者が依頼者でなくとも当該職業的専門家は知見の提供をしなければならないという義務が肯定されるとすれば,知見を求める人々の側においてはわざわざ報酬を支払って依頼者となろうとする必要性が消失し,そ の結果として,職業的専門家の側においては安定した生活基盤の形成が困難となってしまう」こと,「職業的専門家が依頼者に提供する役務の質を向上させるためには職業的専門家と依頼者の間において高度な信頼関係が形成される ことが必要であるところ,それを達成するためには職業的専門家は依頼事項に関して依頼者の同意を得ずに依頼者以外の者に対して助言することはないという行動原理が尊重されなければなら」ないことを挙げています。

 さらに,その例外として,「対応可能な職業的専門家が一人しかいない状況において知見の提供を必要とする突発的事態が発生した場合はその典型であろうが,他の例として,次の三つの条件が同時に成立する場合も特段の状況と評価してよいであろう。①法的には依頼者でないにもかかわらず職業的専門家から知見の提供を受け得ると真摯に期待している者がいること。②その者がそのような期待を抱くことに正当事由が認められること。③その者に対して職業的専門家が知見を提供することに対して真の依頼者(もしいれば)が明示的又は黙示的に同意を与えていること。 」を挙げています。

4 今回の判決は,直接には司法書士についての判示ではありますが,その内容は,草野意見を含めて,弁護士の専門家責任を考える上でも重要な判示をしているのではないかという観点からも,十分に検討するべきだと思います。




 被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合,被用者は相当と認められる額を使用者に求償することができるとした最高裁判例(令和2年2月28日判決)

1 原審は,「被用者が第三者に損害を加えた場合は,それが使用者の事業の執行についてされたものであっても,不法行為者である被用者が上記損害の全額について賠償し,負担すべきものである。民法715条1項の規定は,損害を被った第三者が被用者から損害賠償金を回収できないという事態に備え,使用者にも損害賠償義務を負わせ ることとしたものにすぎず,被用者の使用者に対する求償を認める根拠とはならな い。また,使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合において,使用者の被用者に対する求償が制限されることはあるが,これは,信義則上,権利の行使が制限されるものにすぎない。 したがって,被用者は,第三者の被った損害を賠償したとしても,共同不法行為者間の求償として認められる場合等を除き,使用者に対して求償することはできな い。 」と判示して,被用者の使用者に対する求償を否定していました。

2 最高裁は,「民法715条1項が規定する使用者責任は,使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることや,自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し,損害の公平な分担という見地から,その事業の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしたものである(最高裁昭和30年(オ)第199号同32年4月30日第三小法廷判決・ 民集11巻4号646頁,最高裁昭和60年(オ)第1145号同63年7月1日 第二小法廷判決・民集42巻6号451頁参照)。このような使用者責任の趣旨からすれば,使用者は,その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず,被用者との関係においても,損害の全部又は 一部について負担すべき場合があると解すべきである。 また,使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合 には,使用者は,その事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において,被用者に対して求償することができると解すべきところ(最高裁昭和49年(オ)第1073号同51年7月8日第一小法廷判決・民集30巻7号689頁),上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで,使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない。」と判示し, 「被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,上記諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる」としました。

3 弁護士としても,一般論として違和感のない結論だと思いますし,実務的には,実際にどれくらくらいの割合や金額の求償が認められるかや,運送会社が保険に加入しているか,加入している場合には保険料の増額分をどのように考えるか等も問題となり得ると思います。

4 さらに,弁護士出身の草野裁判官の考え方が色濃く出ている補足意見(「通常の業務において生じた事故による損害について,上記のような立場にある被用者の負担とするものとした場合は, 被用者に著しい不利益をもたらすのに対し,多数の運転手を雇って運送事業を営んでいる使用者がこれを負担するものとした場合は,使用者は変動係数の小さい確率分布に従う偶発的財務事象としてこれに合理的に対応することが可能であり,しかも,使用者が上場会社であるときには,その終局的な利益帰属主体である使用者の株主は使用者の株式に対する投資を他の金融資産に対する投資と組み合わせることによって自らの負担に帰するリスクの大きさを自らの選好に応じて調整することが可能だからである。」といういいまわし)も確認しておくとよい思います。




大阪民事実務研究会「被用者が使用者又は第三者に損害を与えた場合における使用者と被用者の間の賠償・求償関係」村木洋二著

 判例タイムズ1468号に掲載されています。

 弁護士が顧問先会社や,従業員の方から比較的相談にのることの多いテーマですが,なかなか難しい印象を持っていました。

 上記論文では,さまざまな類型について,裁判例の紹介と分析がなされており,この種の相談にのる際や,方針を決める際に参照することが多くなると思います。




債務者の帰責事由と危険負担規定の履行拒絶の可否

 改正民法536条では、債権者を契約の拘束から解放する制度として解除制度に一本化するのではなく、危険負担制度は存続させることとし、反対給付の当然消滅ではなく、反対給付の履行を拒むことができることが定められました。

 ただし、同536条1項「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったとき」と定めていることから、文言上、債務者に帰責事由があるときに債権者が反対給付の履行を拒むことができないのではないかと考えられます。

 実際、立法担当者の見解は、債務者に帰責事由があるときは、債権者は履行を拒むことができないと考えているようであり、債務者に帰責事由があるときには、債務者が負っていた債務は填補賠償債務に転化し、この填補賠償債務と債権者の反対債務は同時履行の関係に立つことから、債権者としては同時履行の抗弁を主張する必要があるとの見解に立っているようです。

 契約締結の段階から相談に対応する弁護士としては、契約書に明確に記載することにより、トラブルが起きないようにすることが求められる点だと思います。




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