名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 労働 >> 労災保険に関する消滅時効の定め

労災保険に関する消滅時効の定め

1 労災保険に関する消滅時効について労働者災害補償保険法第42条は以下のとおり定めています。

 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。

2 債権法の改正により消滅時効の期間は原則として5年となりましたが、弁護士業務を進める際には、当該請求権の根拠となる個別法規定をその都度確認する必要があります。