裁判所への出廷
コロナ禍の影響と、裁判所によるWEBによる審理の推進(地方裁判所では、TEAMSを利用しています。なんらかの原因により接続が上手くいかない場合には、急遽電話をつないで審理を行うということもありますが、最近は減ってきた印象です。)により、通常の裁判手続きでは、弁護士が実際に裁判所に出廷することは少なくなりました。
以前は、本庁ではなく、支部ではWEBによる審理に対応していない時期もありましたが、最近はそのようなことはなくなりました。
私の経験でも、金沢地裁や東京地裁など、名古屋市に事務所のある弁護士にとって遠方の裁判所に係属した事件でも、一度も実際に出廷することなく終了した事件がありますが、現状では、尋問の期日はやはり、出廷する必要があり、遠方の裁判所でも実際に出廷する必要があります。
なお、労働審判事件では、以前からWEBによる審理も実際行われており(出廷するか、WEBにより参加するかは、当事者の希望が原則認められています。)、WEBによる労働審判も経験しました。
これまでは、WEBでは、厳密には期日は開かれず、書面による準備手続きが実施されているという扱いであったことから、準備書面の陳述をすることができず、尋問の期日に口頭弁論を実施し、陳述や証拠調べを行われていましたが、民事訴訟法の改正により、WEBでも準備的口頭弁論を実施することが可能になりました。
以上のことは民事事件であり、公判請求された刑事事件の場合には、被告人を弁護する弁護人として、コロナ禍においても裁判所に出廷することが必要でした。
名古屋地裁に出廷すると、愛知県弁護士会の図書室に行って本や法律雑誌を眺めたり、名法書店に寄って法律書籍を購入することになりますし、久しぶりに同期の弁護士に会ったりすることもあります。
名古屋地裁では、弁護士以外の一般の方が裁判所に入る際には、手荷物検査が必要ですが、弁護士も弁護士バッチが弁護士の身分証明書がないと、手荷物検査を受ける必要があり、期日ぎりぎりに到着した場合はあせることになります。
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