大麻栽培罪の既遂時期に関する播種説と発芽説
大麻草の種子を播種(はんしゅ)したが発芽にまで至らなかった場合に大麻栽培罪の既遂となるか未遂にとどまるか。
東京高裁令和3年9月28日判決において、弁護人は、大麻草の有害物質であるTHC(テトラヒドロカンナビール)が生成されていないことや大麻草の種子には発芽可能性がないものも含まれること等を主張しましたが、結論として、大麻草の種子が発育できる環境下で大麻草の種子を地中に埋めた播種の時点で既遂になる旨判示しました。
播種の時点で大麻栽培罪の既遂を認めた高裁判例として重要です。
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