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後継ぎ遺贈型受益者連続信託の存続期間

 いわゆる後継ぎ遺贈型受益者連続信託については、委託者がその死後においても特定の財産を長期に拘束し、物資の流通を阻害する点については問題があると考えられています。

 そこで、信託法91条は、「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する」と定めています。

 信託設定時から30年を経過した後にある生存者が受益権を取得すると、その者の死亡または受益権の消滅により当該信託は終了するとする見解が一般的ですが、信託設定時から30年を経過したときに生存している者はその後順次受益権を取得できるとする見解もあります(この見解は、条文の「30年を経過した時以後に」が「現に存する」に係っていると読んでいることになります)。

 なお、信託法91条は、条文上、「受益者の死亡」を事由とする後継ぎ遺贈型連続信託について期間制限を定めていますが、受益者の死亡以外の事由による受益者連続型信託について、期間制限なくその信託の有効性が認められるとはいえず、不当に長期間に財産の拘束を認めるものとして、公序良俗(民法90条)に反し無効になり得ると考えられます。




受託者が第三者に信託事務処理の委託を行うことが許される場合

  信託法28条は、①信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めるがあるとき(1号)、②信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当と認められるとき(2号)、③信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき(3号)、を受託者が第三者に信託事務処理の委託が許される場合として規定しています。

 立案担当者の解説では、信託事務の処理の第三者への委託について、受託者の義務としてではなく受託者の権限としてとらえたうえで、旧信託法よりも第三者への委託の範囲を実質的に拡大したものと位置づけています。

 なお、委託者が受託者を信頼して信託契約を行った場合に、その信頼の対象が受託者自身による事務処理に限られると考えることに違和感を持つ見解もあるようです。

 信託法35条は,「第28条の規定により信託事務の処理を第三者に委託」する場合の受託者の義務を定めており,同条1項は,「信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない」こと,同条2項は,第三者委託をした後について,「当該第三者につ対し,信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならない」と定めています。

 信託法40条1項は,第三者への信託事務処理の委託について任務を怠った受託者について損失填補または原状回復の責任を定め,同条2項は,受託者が28条の規定に反して第三者に信託事務の処理を委託した場合の信託財産の損失填補責任について,委託と損失の発生との因果関係がないことを証明しない限り責任を負う旨を定めています。




改正信託法における受益者保護の視点と民事信託

 平成19年施行の改正信託法では、取引の安全にやや傾斜しているのではないかという評価もなされているようです。

 とくに現在活用が期待される受託者が親族であることが想定されている民事信託ないし家族信託において、受託者が権限外の行為を行った場合の規律については注意を要すべき場合があります。

 受託者の権限違反行為の取消しについて定める改正信託法27条は、登記・登録できない財産についての取消要件(同条1項)と、登記登録できる財産の取消要件(同条2項)に分けて規定したうえで、後者の登記登録できる財産の取消要件について、信託の登記・登録のほか(2項1号)、受託者の権限違反について相手方の悪意・重過失を定めています。

 受益者保護の観点からは、少なくとも相手方の主観的要件として、「悪意・有過失」で足りるという見解も十分成り立つところであり、取引の安全にやや傾斜しすぎているのではないかという評価も可能です(旧信託法31条は、相手方の主観的態様にかかわらず、受益者による取消権行使を認めていました)。 

 以上の点については、弁護士が信託契約書を作成する際、さらに、受益者代理人などで関与する際にも、考慮しておくべき点といえると思います。




森岡毅「USJを劇的に変えた、たった一つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門」読了

  元株式会社ユー・エス・ジェイCMO森岡毅氏の標記の本を読みました。

 副題のとおり、USJでの森岡氏の取り組みを紹介しながら、マーケティングについての解説がなされています。

 とくに消費者インサイトの議論(156ページ以下)が興味深かったです。




第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は,差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合,破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならない(最高裁平成29年12月19日判決)

 否認権についての新判例です。

 最高裁は、「債権差押命令の送達を受けた第三債務者が,差押債権につき差押債務者に対して弁済をし,これを差押債権者に対して対抗することができないため(民法481条1項参照)に差押債権者に対して更に弁済をした後,差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合,前者の弁済により差押債権は既に消滅しているから,後者の弁済は,差押債務者の財産をもって債務を消滅させる効果を生ぜしめるものとはいえず,破産法162条1項の「債務の消滅に関する行為」に当たらない。したがって,上記の場合,第三債務者が差押債権者に対してした弁済は,破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならないと解するのが相当である。」と判示しました。

 給与の差押命令の送達を受けたにもかかわらず債務者(破産者)に給料全額を支払った勤務先は,これにより給料債権自体は消滅したことになり,ただし,その支払いを差押債権者に対抗できないことに伴い差押債権者に支払った金額(いわゆる二重払い部分)については,破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならないということになります。




小規模個人再生において住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たり無異議債権の存否等を考慮することの可否(積極)(最高裁平成29年12月19日判決)

 小規模個人再生手続に関する最高裁判例です。

 再生計画案の決議について、同意しない旨の回答が議決権者総数の半数に満たず、かつ、当該議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないようにするため、再生債務者が実際には存在しない債権を意図的に債権者一覧表に記載したのではないかが問題となった事案です。

 木内道祥裁判官の補足意見では、「小規模個人再生においては,債務者による債権者一覧表への再生債権の記載が債権者による債権届出とみなされ(法225条),債権者が再生計画案に不同意を表明しなければ同意として扱われる(法230条6項)ため,債権者の関与がなくても債務者の行為だけによって再生計画案の可決がもたらされることがあり得る。本件はそのような事案であり,抗告人がAの債権を債権者一覧表に記載し,議決権の過半数を占めることとなったAから不同意の表明がなかった結果,本件再生計画案が可決されるに至った。本件は,この点について,抗告人に信義則に反する行為があるといえるか否かを問題とするものである。」と整理されています。

 最高裁は、「法231条が,小規模個人再生において,再生計画案が可決された場合になお,再生裁判所の認可の決定を要するものとし,再生裁判所は一定の場合に不認可の決定をすることとした趣旨は,再生計画が,再生債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し,もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図るという法の目的(法1条)を達成するに適しているかどうかを,再生裁判所に改めて審査させ,その際,後見的な見地から少数債権者の保護を図り,ひいては再生債権者の一般の利益を保護しようとするものであると解される。そうすると,・・・法202条2項4号所定の不認可事由である「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,議決権を行使した再生債権者が詐欺,強迫又は不正な利益の供与等を受けたことにより再生計画案が可決された場合はもとより,再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合も含まれるものと解するのが相当である」。

「そうすると、小規模個人再生において,再生債権の届出がされ(法225条により届出がされたものとみなされる場合を含む。),一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかったとしても,住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たっては,当該再生債権の存否を含め,当該再生債権の届出等に係る諸般の事情を考慮することができると解するのが相当である。」

と判示しました。

 実際の個人再生手続きを進めるうえで、客観的な証拠の乏しい貸付債権をどのように扱うかが悩ましい場合もあります。

 このような債権をどのように扱うかによって、再生計画案に反対する(ことが見込まれる)債権者の債権額が過半数を下回るのかに影響を及ぼすこともあり、小規模個人再生を選択するか、給与所得者等再生を行うべきか、等について、事前に検討するべき場合もあります。

 債権としては認めるべきではないと思われる場合に,訴訟提起の可能性などについても難しい判断が求められることもあります。

 最高裁の判断は、実務の指針を明らかにするものであり、結論としても異論は少ないと思われます。




「勾留準抗告に取り組む 99事例からみる傾向と対策」(現代人文社)

 愛知県弁護士会刑事弁護委員会編の「勾留準抗告に取り組む」が現代人文社からでました。

 平成22年ころと平成27年ころに愛知県弁護士会会員から提供を受けた身柄拘束に関する裁判例に分析を加えた内容です。

 被疑者弁護の身柄事件では、早期の釈放をいかに達成するかが大きなポイントとなります。

 以前,私が担当した被疑者弁護事件では、2月7日勾留決定、2月8日勾留決定に対する準抗告申立て、同日準抗告棄却、2月9日勾留取消請求、同日勾留取消請求却下決定、2月10日勾留取消請求を却下する決定に対する準抗告申立て、同日準抗告を認容する決定が出されたという経緯をたどりました。

 同書は、身柄拘束を争う際の考慮要素や注意するべき点について有益な示唆を与える内容となっており、個人的には、「勾留取消か準抗告か」(同書29ページ)や「重要な情状事実の位置づけ」(同書51ページ以下)が特に参考になりました。




破産申立て費用を開始決定後の自由財産から捻出してよいか

 破産申立ての弁護士費用をどのように準備するかは、破産申立ての際に検討するべき重要なポイントです。

 破産申立ての弁護士費用は、破産法148条1項1号(破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用)、同2号(破産財団の換価、管理に関する費用)、同7号(双方未履行契約の履行選択による財団債権)のいずれにも該当しないと一般に考えられており、形成された破産財団から財団債権として優先的に確保することは困難といえます。

 一括で申立費用の準備が難しい場合には、弁護士による受任通知送付後に積み立てを行うことにより、申立て費用を準備することも一般的に行われています。

 それでは、破産者が自由財産から破産申立て費用を捻出することは問題ないでしょうか。

 申立て費用は破産債権と考えられますが、破産債権は免責後も自然債務と考えられており、破産者が任意に自由財産から捻出することは問題ないという考え方もあります。

 一方で,自由財産は破産者の破産後の生活安定のためにまずは宛てられるべきという考え方からすると,管財人や裁判所との調整が必要な場面も想定されます。

 受任通知送付後、申立費用の積立中に、債権者から差押えがあった場合には、積み立て途中でも早急に破産申し立てを行うべき事案もあり、自由財産からの捻出を認めるべきという実際上の必要性もあるものと考えられます。

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定期建物賃貸借に関するいくつかの注意点

 定期建物賃貸借とは,期間の定めのある建物の賃貸借で,更新がなく,公正証書等の書面で契約することが必要です(借地借家法38条1項は,「公正証書による等書面によって契約をするときに限り」と定めています。)。

 借地借家法38条2項は,事前説明書の交付及び説明を求めており,この書面について最高裁平成24年9月13日判決は,賃借人が認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個の書面であることを要する旨判示しています。

 また,事前説明書の交付及び説明は,宅地建物取引士による重要事項説明書の交付及び説明で代えることはできないとされています。

 賃貸人による終了通知については,借地借家法38条4項本文が,満了の1年前から6か月前の間に終了する旨の通知をしなければ,その終了を賃借人に対抗することができない旨定めており,同条同項ただし書は,改めて終了通知をした場合には,その通知の日から6か月を経過した日に賃貸借は終了する旨定めています。

 賃借人の解約権については,借地借家法38条5項が「第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。」と定めています。




「司法取引に弁護士はどう対応すべきか」秋田真志弁護士

 法学セミナー2018年1月号に、刑事弁護で著名な秋田真志弁護士の「司法取引に弁護士はどう対応すべきか」という論文が掲載されています(同号では、「日本型司法取引とは何か」という特集が組まれています。)。

 秋田弁護士は、弁護士の関与する場面として、①検察官の「協力者」の弁護人の立場、②刑事訴訟法350条の2第1項の定める「他人の刑事事件」にいう「他人」すなわち捜査機関の「標的」となる人の弁護人に分けて、議論を進めます。

 まず確認しておくべきことは、司法取引の対象となるのは、刑事訴訟法350条の2第2項に定める「特定犯罪」に限定される点だと思います。

 秋田弁護士は、汚職犯罪、経済犯罪や薬物・銃器犯罪等が中心という整理をされています。

 秋田弁護士も強調していますが、司法取引が正式に導入されて以降のいわゆる弁護実践が非常に重要だと思います。

 「引き込み」の問題以外に容易に思いつくものだけでも、弁護人の守秘義務や最善義務の問題、共犯者間の利益相反の問題など、刑事弁護の基本的な問題について、個別ケースでどのように対応するべきか非常に悩ましい場面に出くわすことは避けられないでしょう。




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