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後継ぎ遺贈型受益者連続信託の存続期間

 いわゆる後継ぎ遺贈型受益者連続信託については、委託者がその死後においても特定の財産を長期に拘束し、物資の流通を阻害する点については問題があると考えられています。

 そこで、信託法91条は、「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する」と定めています。

 信託設定時から30年を経過した後にある生存者が受益権を取得すると、その者の死亡または受益権の消滅により当該信託は終了するとする見解が一般的ですが、信託設定時から30年を経過したときに生存している者はその後順次受益権を取得できるとする見解もあります(この見解は、条文の「30年を経過した時以後に」が「現に存する」に係っていると読んでいることになります)。

 なお、信託法91条は、条文上、「受益者の死亡」を事由とする後継ぎ遺贈型連続信託について期間制限を定めていますが、受益者の死亡以外の事由による受益者連続型信託について、期間制限なくその信託の有効性が認められるとはいえず、不当に長期間に財産の拘束を認めるものとして、公序良俗(民法90条)に反し無効になり得ると考えられます。