弁護士法人アディーレ法律事務所のQ&A公表
業務停止中の弁護士法人アディーレ法律事務所がQ&Aを公表しています。
共同受任していた個人弁護士・司法書士も含めて,解除することが明らかになっています。
なお,書面は,「親展」の記載された茶封筒で発送されているようです。
名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >>
業務停止中の弁護士法人アディーレ法律事務所がQ&Aを公表しています。
共同受任していた個人弁護士・司法書士も含めて,解除することが明らかになっています。
なお,書面は,「親展」の記載された茶封筒で発送されているようです。
いわゆる公租公課とは,破産法97条4号に定めているとおり,国税徴収法または国税徴収の例によって徴収することができる租税等の請求権を言います。
公租の代表的なものとして,法人税・所得税・消費税などの国税と,道府県民税・市町村民税・事業税・固定資産税・自動車税などの地方税があります。
公課としてあげられる代表的なものとしては,健康保険料,厚生年金保険料,国民健康保険料,国民年金保険料,労働保険料,下水道料等があります。
以上の公租公課について,破産管財人弁護士は,法定納期限ではなく,いわゆる具体的納期限(その日までに納付しなければ履行遅滞に陥る日)を基準に,まずは,納期限が到来していない,あるいは,納期限から1年を経過していないにより,財団債権,優先的破産債権,劣後的破産債権に振り分けて,判断することが求められます。
刺激的なタイトルですが、租税法が専門の高橋祐介名古屋大学教授の債務免除益に関する論文のタイトルです(サブタイトルは、「債務の消滅をめぐる課税関係に関する一考察」となっています。)。
借り入れた資金について債務免除を受けた場合の利益(いわゆる債務免除益)は、所得税法上の収入金額に当たるか、あるいは、法人税法上の益金に当たることが実務上及び裁判上肯定されています。
この論文では、借入金の借入時に収入金額に算入されない点についての議論を確認したうえで、養育支払義務の消滅、所得税債務の消滅、不法行為による損害賠償請求権の消滅を題材に議論が展開されています。
なお債務免除を受けた方が個人の場合には、債務免除益の所得分類が問題となります。
給与所得該当性が問題となった近時の最高裁判例として、最判平成27年10月8日判決があります(最高裁ホームページpdf)。
同判決は、給与所得に該当する場合には債務免除を行った権利能力なき社団の源泉徴収義務が生じることから、納税者と課税庁の争いとなりました。
近時,プライバシーに関する論文を多く発表されている山本龍彦先生(慶応大学法科大学院教授)の「プライバシーの権利を考える」が信山社から出るようです。
先生の論文で,現実に起きている問題として,プロファイリングが憲法問題となる可能性や,警察の情報収集の統制の仕方,民間企業により取得された情報を国が利用しようとする場合の問題などについて考えたことがあります。
「高度情報化社会の渦中にあるプライバシーの権利を法・権利概念として再構築し,憲法学における議論の理論的基盤となる必読書。」という紹介文のとおり,プライバシーを議論する上で必携の書となるものと考えられます。
判例タイムズ1439号176頁の千葉地裁八日市支部平成29年4月20日判決です。
本決定は,破産者が離婚していた事実,離婚に伴い解決金を受領していた事実,復氏した事実を申告せずに破産申立てを行ったことを免責不許可を導いくうえで認定しています。
解決金の受領が抗告人独自の調査によるものであること,抗告人が不貞慰謝料の損害賠償債権者であること,今回の手続が同時廃止事件であることが特徴だと思います。
決定では,「同時廃止による破産手続の公正かつ迅速な遂行に与えた影響も多大といわざるを得ない」と評価しています。
なんとなく,免責不許可になる事案は,破産管財人弁護士が就任する事案が多いと思いがちですが,あくまで一般論ではありますが,同時廃止事件の場合にも慎重な対応が必要といえます。
固定残業代のメリットについては、割増賃金の計算と清算が省略できること、固定残業代分が基礎賃金から控除されることから相対的に残業代の抑制につながることなどが一般的にあげられます。
労働法上の一般原則ともいえる、実際に行われた労働時間に対してのみ賃金が発生するというノーワークノーペイの原則からすると、実際の労働時間以外の時間に相当する(固定)残業代は控除ないし減額するという考えも成り立つ余地はあるかもしれません。
東京地判平成24年9月4日判決(ワークフロンティア事件)は、前記のような控除ないし減額する解釈を明確に否定する判断を示しており、一般的に実務でもそのように解釈されているようです。
滞納額が最も多い国税は何か?
主な国税として、所得税、法人税、相続税、消費税などがあげられます。
平成27年度の統計では、源泉所得税が382億1300万円、申告が所得税1169憶9600万円、法人税が633憶9600万円、相続税269億3100万円に対し、消費税は4395億6200万円と、だんとつに大きな額となっています。
欧米が毎月納税するのと異なり、年に1回の納税制度であることが原因との分析もあるようです。
改正前の民法では、保証契約に関して、保証人に対する情報提供義務についての規定はありませんでしたが、改正民法では、債務者が保証の委託をした場合の情報提供義務及び違反した場合の効果について規定が設けられました。
情報提供義務の具体的内容は、⑴財産及び収支の状況、⑵当該債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、⑶当該債務の担保として他に提供したもの若しくは提供しようとするものがあるときはその内容であることが定められています。
1 契約時の情報提供義務
情報を提供しなかった場合、あるいは虚偽の情報を提供した場合には、それに基づいて錯誤に陥り保証契約を締結した場合で、債権者がそのことを知っていた場合には、保証人に取消権が認められることになりました。
2 履行状況についての情報提供義務
保証人が債権者に請求をした場合には、債権者は債務の履行状況について情報を提供する義務があることが定められました。
義務違反の場合の効果については明示の規定はありませんが、損害賠償請求や、保証契約の解除が想定されているようです。
3 期限の利益を喪失した場合の情報提供義務
債務者が履行を怠り期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失したことを知った時から2か月以内に通知する義務が定められました。
義務に違反した場合には、義務を履行するまでの間に発生した遅延損害金を保証人に請求することができないことになります。
現行民法では、不法行為に基づく損害賠償請求権については、3年の消滅時効、20年の除斥期間の定めがあります。
改正民法では、生命・身体を害する不法行為については5年に延長され、その他の不法行為については3年のままとなっています。
適用時期については、主観的起算点、客観的起算点の視点を軸に、整理が必要です。
実質債務超過会社が合併する場合には、実質債務超過の消滅会社の株主に対して、財産移転が生じることになります。
会社法上、債務超過会社の合併は認められていますが、税務上は、株主間の財産移転がある点をとらえて、みなし贈与の認定をされる可能性があります。
合併比率の算定を含めて、いわゆる同族会社の場合には注意が必要です。
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