上告、上告受理の申立て
上告とは、一般に、未確定の控訴審の終局判決に対する法律審への上訴をいいます。
民事訴訟法上、上告は、上告の提起と上告受理の申立ての二つの方法が制度として規定されています。
上告の提起は、控訴審の終局判決に憲法違反または民事訴訟法に定める絶対的上告理由ががある場合にできます。
絶対的上告理由は、判決裁判所の構成違反、判決に関与することができない裁判官の関与、専属管轄規定違反、法定代理権・訴訟代理権の欠缺、口頭弁論公開違反、判決の理由不備又は理由の食違いが定められています。
上告受理の申立ては、控訴審の終局判決に法令違反があった場合に、上告裁判所が上告受理の申立てを受理した場合に限って、上告受理申立て理由が上告理由とみなされ、上告の効力が付与されることになります。
手数料は、訴え提起の手数料の2倍に設定されています。
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