名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> その他 >> 新NISA制度のいくつかの留意点

新NISA制度のいくつかの留意点

1 はじめに

 株式や投資信託などの金融商品を売却して得た利益や、受け取った配当金等に対しては、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)がかかります。

 しかし、NISA(少額投資非課税制度)の適用を受けることにより、上記の株式や投資信託などの金融商品から得られる利益や配当金等は非課税の扱いを受けることができます。

 令和6年からは、このNISAが大幅に拡充されます(「新NISA」と呼ばれています)。

 もうすぐ始まる新NISAについて、いくつかの留意点を紹介したいと思います。

2 つみたて投資枠で購入可能な金融商品は、成長投資枠でも購入可能であること

 新NISAでは、年間投資枠の拡大とともに、従来のNISAでは、つみたてNISAは40万円、一般NISAは120万円という枠についてどちらかしか選択することができませんでした。

 しかし、新NISAでは、つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円の合計最大年間360万円まで投資が可能になっており、併用が可能になりました。

 つみたて投資枠の対象となる金融商品は、長期の積立、分散投資に適した一定の投資信託とされ、成長投資枠の対象となる金融商品は、上場株式・投資信託などとされ、個別株の購入も可能です。

このことから、つみたて投資枠と成長投資枠は、まったく別個の制度として理解され、それぞれの枠で、それぞれの典型的とされる商品への投資を検討しがちな印象がありますが、成長投資枠では、つみたて投資枠で購入可能な商品に投資することも可能です。

 したがって、成長投資枠も含めて、安定的とされ、実際人気のあるインデックス投資をすることが可能です。

3 非課税保有期間の無期限化しさらに枠の再利用が可能となったこと

 従来の制度では、一旦売却すると、その金額分について非課税の枠として利用することはできませんでしたが、新NISAでは、売却した金額の枠について、翌年以降、非課税で利用することが可能となり、大きなメリットとして注目されています。

 口座開設期間の恒久化も併せて、特に成長投資枠で値上がりが期待できる個別株を購入することも魅力的ですが、売却後に非課税枠として復活するのは、翌年の1月とされていることから、売却のタイミングについて難しい判断を迫られることになりそうです。

4 終わりに

 以上のとおり、新NISAは、十分な税優遇制度であり、賢く利用したいものですが、当然ながら元本割れのリスクもあります。

 弁護士として、投資の失敗により苦しんだ方の依頼を受けた経験からすると、軽々しくお勧めすることはできない面もありますが、少しずつ、利用してみるのもよいかもしれません。