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企業型確定拠出年金加入者がiDeCoに加入できる場合

1 iDeCoとは、国民年金・厚生年金の公的年金とは別に、給付を受けるための私的年金制度です。

  iDeCoは、individual-type Defined Contribution pension planの略で、イデコとよばれています。

  公的年金と異なり、加入は強制ではなく、加入の申込や、掛金の拠出、掛金をどのような金融商品に運用するかをご自身の選択で行い、税制上の優遇を受けたうえで、掛金とその運用益をもとに給付を受け取ることができます。

  iDeCoに加入するためには、iDeCoを取り扱っている金融機関等で加入手続きを行う必要がありますが、大手のネット証券会社は基本的に取り扱っているようです。

2 iDeCoは、以下の方を除き、国民年金の被保険者である65歳未満のすべての方が加入できることになっています。

・国民年金の保険料納付免除(一部免除含む)、納付猶予を受けている方(障害基礎年金の受給者を除く)

・農業者年金に加入している方

・企業型確定拠出年金の加入者の方でマッチング拠出を利用している場合(「マッチング拠出」とは、企業型確定拠出年金で事業主の掛金に上乗せして、加入者自身も掛金を拠出する制度です。)、事業主掛金が年単位拠出の場合

・iDeCoの老齢給付金を受給された方、公的老齢年金を繰り上げ受給された方 など

3 したがって、企業型確定拠出年金加入者であっても、マッチング拠出を利用していない場合や、事業主掛け金が年単位でない場合には、掛け金の上限の範囲であれば、加入できることになります。