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不同意性交等罪における「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」とは

 令和5年7月13日から施行されている不同意性交等罪の構成要件である「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」の意味について、法務省が解説しています。

 それによれば、同構成要件は、「同意しない意思を形成することが困難な状態」、「同意しない意思を表明することが困難な状態」、「同意しない意思を全うすることが困難な状態」という3つの状況が想定されていることが明確です。

 「嫌だ」と言ったにもかかわらず性的行為をされてしまった事案においては、上記の「同意しない意思を形成することが困難な状態」、「同意しない意思を表明することが困難な状態」には該当せず、「同意しない意思を全うすることが困難な状態」に該当するかどうかを検討することになることも法務省の解説がなされています。