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令和5年9月に改正された精神障害の労災認定基準の概要

 業務による心理的負荷表の見直しとして、いわゆるカスタマーハラスメント(顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた)、感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事したことが追加されました。

 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲が、悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認めることになりました。

 医学意見の収集方法を効率化するため、特に困難なものを除き専門医1名の意見で決定できるように変更されました。

 定期的に変更されており、弁護士も概要を把握しておく必要があります。