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譲渡制限のある株式の譲渡証人請求を受けた場合の会社の対応

 会社法136条は、譲渡制限株式を第三者に譲渡しようとする場合、当該株主は、会社に対し、譲り受けようとする者の氏名等の事項を明らかにしたうえで、その譲渡を承認するかどうかの決定をするように請求することができることを定めています。

 会社は承認するか否かを決定して通知する必要がありますが、株主の請求の日から2週間以内に通知をしないと、原則として承認する決定をしたものとみなされます(会社法145条1号)。

 同時に、株主が、譲渡の承認をしないときに会社または会社が指定する者が買い取るよう請求することもでき、会社が承認しないときには、会社が買い取る決定若しくはか買い取る者を指定することが必要となります(会社法140条)。

 さらに、会社または会社が指定した者が1株当たりの純資産額に対象となる株式数の数を乗じた額を本店所在地の供託所に供託して通知することが必要となり(会社法141条1項、会社法142条1項、会社規則25条)、通知をしない場合には第三者への譲渡が承認されたものとみなされてしまいます(会社法145条2号)。