少年事件の特徴・流れ
少年事件とは、一般に、20歳未満の男子あるいは女子が刑事事件などを犯した場合について定めた、少年法に基づいて行われる手続きをいいます。
少年事件あるいは少年法の理念として、少年の未成熟・可塑性が指摘されます。
少年の可塑性の高さから、犯罪を行った少年も適切な措置をすれば健全な社会人として育つ可能性が高いということを意味し、単に制裁として、成人と同様の刑罰(手続きを含む。)を科すよりも、少年本人にとっても、社会にとっても利益が大きいという価値判断がある。
重要な定義として、以下のものがあります。
⑴ 少年(少年法2条1項)
20歳未満の男女
⑵ 犯罪少年(少年法3条1項1号)
罪を犯した少年
⑶ 触法少年(少年法3条1項2号)
14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年
⑷ 虞犯(ぐはん)少年(少年法3条1項3号)
将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)のある少年
したがって、犯罪行為をしていない少年であっても家庭裁判所に送致される。
⑸ 18歳、19歳の少年を特定少年と定義すること
改正少年法(令和4年4月1日施行)は、「20歳に満たない者」という少年について実質的な定義(少年法2条1項)を変更せず、特定少年を「18歳以上の少年」と定義し(改正少年法62条1項)、以下のような特定少年の特別の扱いを定める。
ア 特定少年については、罰金以下の刑に当たる罪の事件も逆送が可能となり(少年法62条1項)、原則逆送事件として故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で16歳以上の少年に係るもののほか、死刑または無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件で、犯行時特定少年だった場合が追加。強盗や建造物等以外放火などの犯情の幅の広い類型が対象となった。
イ 17歳以下の時期のぐ犯でも、特定少年に達すると手続をすすめることができなくなる。
ウ 特定少年のときに犯した事件について、公判請求された場合には、その時点から推知報道の禁止を解除すること(少年法68条)。マスコミ各社で異なる対応になることもある。
さらに重要な制度、手続きとして以下のものがあります。
⑴ 全件送致主義
検察官は、事案が軽微と判断しても、少年を家庭裁判所に送致しなければならない。基本的な流れとして、警察署・検察庁→鑑別所→家庭裁判所・審判
⑵ 家庭裁判所調査官による調査
弁護士は「付添人」という肩書で活動する。
捜査段階で弁護人選任届を提出していても、家庭裁判所に送致されてから改めて付添人選任届を提出する必要がある。
⑶ 審判の資料になる証拠が、法律記録(捜査記録)・社会記録という区分けがなされる。
社会記録は、付添人であっても、謄写はできない。
⑷ 審判は非公開で、検察官は原則出席しない
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