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道路交通法違反の不起訴処分と免許取消処分の関係に対する考え方

 特に交通事故の刑事責任が問題になる場合、同時並行的に、免許の取消処分の手続きが行われることが通常であり、弁護士の立場からアドバイスを行うべき場合も多くあります。

 例えば、聴聞の手続きを経て免許取消処分が行われ、その後刑事手続きとしては不起訴処分となった場合にはどのように考えるべきでしょうか。

 故意が問題となるような構成要件について、検察官は、取調べの結果やそれまでの捜査も踏まえて、不起訴処分にした場合、その構成要件該当性について嫌疑が十分ではないことを理由に不起訴にしたものと考える場合が多いと考えられます。

 道路交通法上の行政処分と刑事処分は、目的や手続を異にするものであり、相互に独立した処分であることは当然のことではありますが、免許取消処分を行うに当たり検察庁とは異なる独自の資料が認定に用いられたとは考えられず、基本的には刑事記録のみにより処分をされていることや、不起訴処分と近接した日に行われていること等からは、行政処分と刑事処分とは全く同様の事情に基づき判断がされているといえる場合が多いでしょう。

 それにもかかわらず、刑事処分において不起訴とされた事実を認定して、全く逆の事実認定に基づき免許取消処分という行政処分を行うことについて、行政処分と刑事処分の目的の違いという抽象的な理由だけでは、一般市民の強い違和感を払拭することはできないでしょう。

 審査請求の審理は、愛知県では、愛知県警察本部交通部運転免許課が原処分の正当性を主張する書面を提出し、愛知県公安委員会(窓口は、愛知県警察本部警務部監察官室)が判断することになっています。

 証拠として収集されているドラレコの映像を確認することができ、刑事事件捜査とは証拠のアクセスの観点から異なる規律が採用されています。