無免許運転被告事件の情状
無免許で運転してしまった場合にも、道路交通法違反等の罰金前科がある場合には、公判請求されるケースは珍しくありません。
無免許運転をした行為自体を争うことは難しいケースがほとんどですので、情状を中心に主張や証拠収集を含めた立証活動が行われます。
具体的には、発覚当日の運転経路をスマホのGPS機能を操作して裏付けとして使ったり、車検証等の走行距離と当該自動車に表示される走行距離の差を被告人の運転距離として特定するなどが行われます。
当然、発覚した直接の経緯等も審理の対象となります。
一旦無免許運転をしてしまうと、警察等に見つからない限りは日常的に犯してしまう傾向にあることは否定できませんが、検察官や裁判所からは、常習性や道路交通法規範に対する軽視や鈍麻を指摘されてしまうのも特徴といえるでしょう。
被告人にとって重要な活動としては、いかに繰り返さないかについて具体的な対策を考えることです。
同居する家族の協力や、場合によっては、勤務先の協力が得られるかもポイントになりえます。
なお、二度と車には乗らないことを誓約する考え方もある一方で、免許取得することの必要性を十分に理解することで、欠格期間経過後には、再取得する方針をとり、再取得することの障害を取り除く方向で具体的に検討するべき場合もあります。
特に、無免許運転をしてしまい、公判請求を受けて裁判対応が必要となってしまった場合には、弁護士にご相談ください。
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