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不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金に民法405条の類推適用を否定した最高裁令和4年1月18日判決

 民法405条は、利息の支払が1年分以上延滞し、債権者が催告してもその利息が支払われない場合、合意がなくても、債権者は延滞した利息を元本に組み入れて複利とすることが出来る旨定めています。

 大審院昭和17年2月4日判決は金銭消費貸借の遅延損害金について、民法405条の類推適用を認めていましたが、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金について、争われたのが本最高裁の事案です。

 最高裁は、民法405条について、「債務者において著しく利息の支払を延滞しているにもかかわらず,その延滞利息に対して利息を付すことができないとすれば,債権者は,利息を使用することができないため少なからぬ損害を受けることになることから,利息の支払の延滞に対して特に債権者の保護を図る趣旨に出たものと解される。」「遅延損害金であっても,貸金債務の履行遅滞により生ずるものについては,その性質等に照らし,上記の趣旨が当てはまる」。 「これに対し,不法行為に基づく損害賠償債務は,貸金債務とは異なり,債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくないから,債務者がその履行遅滞により生ずる遅延損害金を支払わなかったからといって,一概に債務者を責めることはできない。」「不法行為に基づく損害賠償債務については,何らの催告を要することなく不法行為の時から遅延損害金が発生すると解されており」「上記遅延損害金の元本への組入れを認めてまで債権者の保護を図る必要性も乏しい。」と判示し、民法405条の類推適用を否定しました。

 そもそもの405条の典型的な適用場面の確認と(単純な金銭消費貸借契約であっても争いがあったり、回収可能性の検討が求められることも多くありそうです。)、弁護士として取り扱うことの多い交通事故訴訟への影響や、他の損害賠償の射程なども整理しておく必要がありそうです。