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自然災害ガイドライン(コロナ特則含む)に関連する注意喚起

  一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関から以下のような注意喚起がありました。

 「先日、登録支援専門家から、一部の債務者が「自然災害による被災者の債務 整理に関するガイドライン」(「同ガイドラインを新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」含む。)を利用するための支援を実施するとして多額の報酬を支払っている事案が発生している、との情報提供がございました。」

 注意喚起の文章のとおり、同ガイドラインを利用するために登録支援専門家に報酬等を支払う必要はありませんし、利用するための報酬を何らかの団体に支払う必要もありません。

 金融庁やお住まいの地域の弁護士会、借り入れのある金融機関に問い合わせることをご検討ください。