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休業補償給付の要件「労働することができない」の意義

 休業補償給付の要件として「労働することができない」がありますが,「労働することができない」とは,一般的に労働不能であることを意味すると考えられています。

 つまり,現実に勤務先で行える仕事があるかないかにかかわらず,軽作業をできる状態であれば,「労働することができない」には該当しないと判断されることになります。

 例えば,医師が「軽作業は可能」という意見を出している場合には,通院日以外は休業補償給付は支給されないということになります。




認定支援機関の更新手続き

 事業承継関係で最近重要な機能を有している認定支援機関の制度ですが,平成30年5月に中小企業等経営強化法が改正され,同年7月9日に施行され,5年間の有効期間が設けられました。

 平成27年7月以前に認定を受けた認定支援機関については,更新の経過措置として令和2年3月31日までの集中受付期間が定められています。

 4月1日以降は書面による更新申請ができず,「認定支援機関電子申請システム」による電子申請のみ認められることになります。




退職の意思表示の有効性判断に,いわゆる「自由な意思」の判断枠組みは適用されるか

 労働者に不利益な労働条件変更がなされた場合に有効になるためには,労働者の単なる同意ではなく、「自由な意思に基づく同意」を要求する一連の最高裁判例があります。

 まず退職金債権放棄の意思表示について,「それが上告人の自由な意思に基づくものであることが明確でなければならない」と判示し結論として有効性を肯定したシンガー・ソーイング・メシーン事件です。

 次に、均等法9条3項で禁止される妊娠等を理由とする不利益取扱いに当たる降格について労働者が承諾した場合の効力が問題になった事案で,禁止される不利益取扱いに該当しない場合として,「当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」と判示し結論として否定した,広島中央保健生協(C生協病院)事件があります。

 退職金規程の不利益変更について,「労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,……当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべき」と判示した山梨県民信用組合事件があります。

 退職については,原則として労働者が自由にできるという意味では,上記裁判例で問題となった法律上の規制がないことから,「自由な意思」に基づく判断がなされたかという厳格な審査を要しないのではないかという考え方も十分成り立つと考えられます。

 相談にのる弁護士としては、仮に「自由な意思」に基づくかの判断枠組みを採用する場合には、理論的には、退職の意思表示の瑕疵との関係についても整理しておく必要があると思います。




町野朔「刑法総論」

 結果地無価値論で有名な町野朔先生が、信山社から刑法総論の本を出すようです。

 法科大学院の刑法科目では、町野先生のほか、林幹人先生、島田聡一郎先生、岩瀬徹先生から講義を受けました。




消滅時効期間の改正

1 令和2年4月1日から施行される改正民法では、消滅時効期間についての重要な変更があります。

2 原則的な時効期間と起算点について、166条1項1号で主観的起算点の考え方を導入し、『権利を行使することができることを知った時』から5年間、同項2号で客観的起算点として『権利を行使することができる時』から10年間の消滅時効期間を規定しています。

 上記166条1項2号は現行法と同じ文言であることから、従来の客観的起算点を基準とする10年の消滅時効に加えて、同項1号の主観的起算を基準とする5年の消滅時効期間が導入されたということになります。

 「権利を行使することができる時」という文言の従来の解釈として、法律上の障害がなくなった時と考えられていましたが、さらに、判例では、「権利行使が現実的に期待できるものであること」という解釈を示し、債権者の救済を図る場面もあったところですが、客観的起算点の解釈適用で考慮すればよいという見解が有力のようです。

3 生命身体に対する侵害については、例外的な消滅時効期間の規律が導入され、債務不履行責任と不法行為責任での統一化がはかられています。

4 賃金請求権については、労働基準法で定められた2年を5年に改正するべきとも考えられますが、労働政策審議会は、当面の間3年とするべき旨の建議を提出しています。




保証人に対する情報提供義務の整理

 いよいよ4月1日に施行が迫った改正債権法では、保証人の保護を図る観点から、3種類の情報提供義務が導入されました。

 一つ目は、主債務の履行状況に関する情報提供義務(458条の2)です(条文の順に列挙しています)。対象となる保証人は、委託を受けた個人・法人の保証人ですが、違反した際の規定はありません。

 二つめは、主債務者の期限の利益喪失時における情報提供義務(458条の3)です。対象となる保証人は、委託の有無を問わず個人の保証人で、違反した債権者は、通知時までの遅延損害金相当額の保証履行の請求ができなくなります。

 三つめは、契約締結時の情報提供義務(465条の10)です。事業のために負担する債務について委託を受けた個人の保証人が対象であり、保証人に対する情報提供がなされたとはいえない場合で、かつ、そのことについて債権者が悪意又は有過失である場合には保証人による契約の取消権が認められています。

 以上のような情報提供に関する制度は、条文順に並べると、契約締結時、主債務履行時、期限の利益喪失時という弁護士が直感的に整理しやすい時系列とは一致しないことから、混乱しがちです。

 整理の方法として、上記3つめの情報提供義務は独立して理解するのがよいと思います。

 事業についての債務に関する保証契約については、情報提供義務の規律と一緒に(どのような事項をどの程度説明するべきかについて非常に悩ましい議論がなされています。)、保証意思宣明公正証書が有効要件となること、保証意思宣明公正証書の適用除外規定が議論されていることについてまずは押さえておくべきということです。

 なお保証意思宣明公正証書の作成手続きについては、3月1日から施行されることになっています(参考公証人連合会ホームページ)。




身元保証契約に改正民法の根保証契約の適用はあるか

 身元保証ニ関スル法律1条は、「引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約」と定義しています。

 潮見佳男「プラクティス債権総論(第5版)」677頁では、「身元保証とは、被用者の雇入れによって使用者に生じた損害の担保を目的とする保証のことを言う。」と記載されています。

 この身元保証契約には、①被用者が使用者に対して損害賠償債務を保証する保証契約の性質を有するものと、②被用者が使用者に対して損害賠償義務を負うか否かにかかわらず被用者が使用者に対して負わせた損害を賠償する損害担保契約の性質を有するものがあると解されています(筒井健夫ほか『Q&A改正債権法と保証実務』(商事法務)81頁)。

 上記①の性質を有すると判断される身元保証契約の場合には、改正債権法の適用があることになるため、極度額の定めがなければそれだけで当該身元保証契約は無効となります(改正民法465条の2)。

 実務上極度額を定める場合には、具体的な金額をどう定めるか、例えば多額になることのある横領等を想定した場合など、更新のタイミング、経過措置などもあわせて、なかなか悩ましい問題が発生することになりそうです。




弁護士のした反対尋問における発言が当該証人の名誉を毀損すると認められた事例

 判例時報2424号73頁で紹介されています(東京高裁平成30年10月18日判決)。

 弁護士の行った反対尋問における証人に対する発言が名誉毀損に該当することを認定した上で、正当な訴訟活動として違法性が阻却されるかについて以下のような検討がなされています。

『証人尋問では,争点に関する事実関係についての質問にとどまらず,事実関係を明らかにする目的で証言の信用性を弾劾するため,その信用性に関する事実を質問し,証人の信用性を争うために,証人の利害関係,偏見,予断のほか,性質・行状等に関する質問をする必要があり得る。そのような場面では,証人にとって不名誉な事実を質問する場合が存する。しかしながら,証人は,事実の存否について攻撃防御をしあう当事者ではない第三者である上,証言の信用性に関わる事実は,立証命題ではなく,当該訴訟における争点との関係性は存しないか低いものであるから,証人の信用性に関する事項の質問は必要性のあるものでなければならず,必要性のない質問によって証人の名誉を毀損することは許されない。他方,尋問において摘示された事実によって証人の名誉を毀損されたとしても,その事実が真実か又は真実であると信じたことが相当である場合には,当該質問は,証人の信用性を争うために行われている限り,争点である事実関係を解明するための正当な行為として,許容されているといえる。・・・証人の名誉を毀損する質問が行われた場合においては,当該質問によって毀損される名誉の内容や程度,質問の必要性,当該質問において摘示した事実の真実性,又は真実であると信じた相応の根拠の有無,質問の表現方法や態様の相当性を総合考慮し,正当な訴訟活動として違法性が阻却されるか否かを判断するのが相当である。』と一般論を展開しています。

 そのうえで、質問の必要性について、『反対尋問において,控訴人が前職であるC駅の駅長をしていたときに約3000万円の横領行為を行い,高額の損害賠償金を支払わなければならない状況にあって,控訴人が別訴被告を退職するわけにはいかないという事実を法廷に顕出し,控訴人が退職しなくて済むように,別訴被告に有利な証言をする立場に置かれていることを明らかにして,控訴人の主尋問での証言の信用性を弾劾しようとしたことが認められる。しかしながら,・・・使用者側が雇用する従業員を証人として申請した場合,・・・雇用関係にあることを理由として,証言の信用性を弾劾することに意味があるとは思えない。・・・また,控訴人が前職において約3000万円の横領行為をし,その勤務先と示談をした人物であるという控訴人の行状等についても,仮にそのような事情があったとしても,それを法廷で明らかにすることによって,別訴における争点に関わる控訴人の証言の信用性が減殺されるとは考え難い。そうすると,あえて控訴人が3000万円を横領したという事実を摘示した本件各発言は,訴訟遂行上の必要性があったかどうか,きわめて疑問である。』と判示しています。
 事実の真実性,相当性については、『控訴人が横領をした事実が真実であると認めるに足りる証拠は全くない。被控訴人が,本件各発言等をした時,控訴人が横領をしたことが認められるような資料を入手していた,あるいは信用性のある情報を得ていたと認めるに足りる証拠もない。・・・上記裏付けというのは,被控訴人が別訴被告と対立関係にある別訴原告から聴取した事実にすぎず,中立的な第三者から確認したり,客観的資料に当たった事実等はうかがわれず,横領行為を推認させる事実としては薄弱なものであるから,相応の根拠があったとはいえない。被控訴人は,相応の根拠もなく,本件各発言に及んだといわざるを得ない。』として、根拠の薄弱さが指摘されています。
 表現方法や態様については、『被控訴人は,・・・控訴人から「すみません,何が聞きたいんでしょうか。」と問われ,別訴被告代理人から関連性がない旨の指摘を受けたにもかかわらず,本件発言1の質問をし,控訴人が全て解決しているから心配不要と発言しているにもにもかかわらず,本件発言2の質問をし,控訴人が「違います。」と回答しているのに,「どういうふうに解決したんですか。」と続けた。これに対し,控訴人が「言わないといけないんでしょうか。」と質問すると,被控訴人は「そうですね,あなたの証言の信用性に関わることですから。」と述べ,別訴被告代理人が「裁判長,関連性がないと思いますが。証人の名誉を侵害するような質問は,やめていただきたい,そんなことは。」と発言し,裁判長から「次の質問にいってください。」と言われても,関係ないということはないとし,本件発言3に及んだ。そして,別訴被告代理人が「それは関連性がないじゃないですか。」などと発言したが,控訴人は,本件発言4に及んだ。上記認定事実からすると,本件各発言は,別訴被告代理人から質問の趣旨及び争点との関連性について複数回疑問を呈され,名誉毀損に該当するとの指摘を受けても質問を続け,裁判長から次の質問に行くよう言われて
も,さらに発言し続けたものであって,執拗なものであり,その態様は不適切であったといわざるを得ない。』と判示し、執拗であったと評価されています。

 原審では名誉毀損該当性が否定されており、微妙な事案であったということができるかもしれませんが、判示の一般論も含めて確認しておくべき裁判例だと思います。




最高裁昭和48年1月19日判決(シンガー・ソーイング・メシーン事件)の若干の検討

1 シンガー・ソーイング・メシーン事件判決は、労働者が退職金債権を放棄した意思表示を有効とした最高裁判例として参照さっれることの多い最高裁判例です。

 実際の判決文に基づいて、若干検討してみます。

2 前提となる事実関係について、『被上告会社に勤務していた上告人は、昭和41年8月29日被上告会社との間で雇傭契約を同月末日限り解約する旨約したが、被上告会社の就業規則の規定により算出すれば、上告人が退職時に受領しうるべき退職金は、408万2000円であつた、ところで、上告人は、右解約に際し、「上告人は被上告会社に対し、いかなる性質の請求権をも有しないことを確認する。」旨の記載のある書面に署名して被上告会社に差入れたが、当時上告人の被上告会社に対する請求権としては、右退職金債権以外には考えられなかつた、というのであり、原審は、右事実関係に基づき、上告人が退職に際し本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をしたものである』と認定されています。

 そのうえで、退職金の支払いに労働基準法24条1項本文の全額払の原則が適用されることを前提に、『上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するは、それが上告人の自由な意思に基づくものであることが明確でなければならないものと解すべきである』『上告人は、退職前被上告会社の西日本における総責任者の地位にあつたものであり、しかも、被上告会社には、上告人が退職後直ちに被上告会社の一部門と競争関係にある他の会社に就職することが判明しており、さらに、被上告会社は、上告人の在職中における上告人およびその部下の旅費等経費の使用につき書面上つじつまの合わない点から幾多の疑惑をいだいていたので、右疑惑にかかる損害の一部を填補する趣旨で、被上告会社が上告人に対し原判示の書面に署名を求めたところ、これに応じて、上告人が右書面に署名した、というのであり、右認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯しうるところ、右事実関係に表われた諸事情に照らすと、右意思表示が上告人の自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していたものということができるから、右意思表示の効力は、これを肯定して差支えないというべきである。』と判示し、退職金債権を放棄する旨の意思表示を有効と判断しています。

 なお、賃金債権を合意により相殺する場合の労働者の意思表示については、最高裁平成2年11月26日判決(日新製鋼事件)が同様の判断をしています。

3 弁護士実務で最近参照されることの多い、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無について判示した最高裁平成28年2月19日判決(山梨県民信用組合事件)では、『就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第1073号同48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁,最高裁昭和63年(オ)第4号平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁等照)。』と判示しています。

4 シンガー・ソーイング・メシーン事件よりも厳格な要件を要求しているようにも読めますが、既に発生し額が確定している退職金債権が対象となっており、労働者が十分理解している点に違いがあるにすぎないという読み方もできそうです。




道路交通法103条1項1号の2(認知症が判明したとき)を理由とする高齢者の自動車の運転免許取消処分が適法と判断された事例(東京高裁平成31年1月16日判決)

 判例タイムズ1466号86頁に掲載されています。

 道路交通法103条1項1号の2は、「認知症であることが判明したとき」を運転免許の取消事由と定めており、この規定に基づく取消処分の適法性が争われました。

 判決文では、介護保険法5条の2第1項の認知症の定義である「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態」をもとに、軽度の認知症でも初期の認知症でも、取消事由に該当する旨判断しています。

 判決文では、取消処分の対象となった高齢者について、「共感性が弱く、自らの認識に反する情報に接すると、これを謙虚に聞いいて内省を試みるというよりは、これを排斥、拒絶する傾向が強いことがうかがわれる。」、「自らの認知機能の低下を受け入れる気持ちを持つことができず、アルツハイマー型認知症という指摘だけで医師と喧嘩をするような患者であった」、「初期の軽度の認知症の段階であっても、認知症患者による自動車運転は、社会に極めて大きな危険をもたらす行為である、そうすると、認知症患者による自動車運転は、ためらうことなくこれを禁止すべき社会的要請が非常に高い。自己の認知機能の低下を受容する気持ちを持てず、かえってこれを指摘する医師と喧嘩する者については、なおさらである。」とまで指摘しています。

 高齢者の自動車運転による重大な死傷事故が大きな社会問題になっており、刑事事件を扱う弁護士としては、免許返上の活用とあわせて、同制度の活用に注目していきたいと思います。

<道路交通法103条1項、2項>

 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。

一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二 認知症であることが判明したとき。
二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
四 第六項の規定による命令に違反したとき。
五 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
六 重大違反唆し等をしたとき。
七 道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く。)。
八 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。
一 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
二 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。
三 自動車等の運転に関し第百十七条の二第一号又は第三号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。
四 自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をしたとき。
五 道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをしたとき。




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