大阪民事実務研究会「被用者が使用者又は第三者に損害を与えた場合における使用者と被用者の間の賠償・求償関係」村木洋二著
判例タイムズ1468号に掲載されています。
弁護士が顧問先会社や,従業員の方から比較的相談にのることの多いテーマですが,なかなか難しい印象を持っていました。
上記論文では,さまざまな類型について,裁判例の紹介と分析がなされており,この種の相談にのる際や,方針を決める際に参照することが多くなると思います。
名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 労働 >> 大阪民事実務研究会「被用者が使用者又は第三者に損害を与えた場合における使用者と被用者の間の賠償・求償関係」村木洋二著
判例タイムズ1468号に掲載されています。
弁護士が顧問先会社や,従業員の方から比較的相談にのることの多いテーマですが,なかなか難しい印象を持っていました。
上記論文では,さまざまな類型について,裁判例の紹介と分析がなされており,この種の相談にのる際や,方針を決める際に参照することが多くなると思います。
◆森田清則の経歴等
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名古屋,三重,岐阜及びそれらの近郊
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