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医療機関に対する個別指導・監査対応

 先日、愛知県弁護士会主催の「業務開拓!行政弁護士への誘い~保険医に対する指導・監査への弁護士の関与~」を受講しました。

 保険医療機関の指定及びこれに対する指導・監査の場面において、指定権限庁からの不相当な指導・監査も報告されているということで、弁護士が関与することの必要性が高い分野といわれており、講師の井上清成弁護士から、豊富な実務経験を踏まえた実践的な内容と、根拠となる最低限の条文、若干の裁判例が紹介されました。

 参考文献として紹介された社会保険診療研究会編「医師のための保険診療入門2020」(じほう)のほか、進藤勝久著「保険審査委員による保険診療&請求ガイドライン2020-21年版」(医学通信社)、厚労省のサイト(保険診療における指導・監査)などを確認しています。