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金融機関に対する払戻請求権(改正民法909条の2)の差押え可能性

 改正民法909条の2は、一定の上限を定めたうえで、家庭裁判所の判断を経ることなく、金融機関に対し遺産である預貯金債権を行使することができることを定めています。

 この払戻請求権の差押え、譲渡、相殺について、部会資料25-2には以下のような記載があります(⑵は、909条の2に基づく払戻請求権をさします)。

「平成28年12月19日最高裁大法廷決定(民集70巻8号2121頁)により,共同相続された預貯金債権については,遺産分割の対象とされ,共同相続人の一人による単独での権利行使が許されないこととなったところ,本方策は,法律上の規定を設けて預貯金債権のうち一定額については単独での権利行使を可能とするものであって,本方策によって性質の異なる複数の預貯金債権を創設するものではない。したがって,相続開始により準共有となったものと解される預貯金債権の準共有持分を譲渡したり,これを差し押えることは可能であるが,「⑵」の方策に係る払戻し請求権それ自体を独自に観念することはできず,これを譲渡したり,差し押えることはできないものと考えられる。もっとも,預貯金債権の準共有持分を譲渡することにより,本方策によって付与された預貯金債権を単独で権利行使をすることができる地位も第三者に移転することになるかについては更に問題となるが,本方策が,遺産分割までの間は預貯金債権を単独で権利行使ができないことにより定型的に相続人に生じ得る不都合を解消するために特に設けられた制度であることからすれば,当該持分の譲渡を受け,又は差押えをした第三者については,本方策に基づく単独での権利行使はできないと解すべきように思われる(なお,当該持分を譲り受けた第三者としては,(準)共有物分割を経るなどして,換価する手段は残されている。)。なお,本方策は,あくまでも共有法理の例外を設けたものであるから,第三者が相続人の共有持分を差し押さえた場合には,その相続人は,差押えによる処分禁止効により,本方策による払戻しを受けることもできなくなるものと考えられる。」




小規模宅地特例の見直し(平成31年度税制改正)

 特定事業用宅地等の範囲から、当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が当該宅地等の相続時の価額の15パーセント以上の場合を除き、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除外されることになりました。

 平成31年4月1日以後に相続等により取得する財産についての相続税に適用されますが、同日の前から事業の用に供されている土地等については適用されません。




杉浦徳宏「医療訴訟における高齢者が死亡した場合の慰謝料に関する一考察」

 判例時報2402号に掲載されています。

 医療訴訟の目的が,真実の発見の要素が強いことや,介護事故における裁判例を参照し,交通事故の際の慰謝料基準をそのまま参照することの違和感を示し,最低200万円の慰謝料を提言しています。

 が,異論も予想されるところです。




金融審議会 「市場ワーキング・グループ」報告書 の公表について

 金融庁ホームページにアップされています。




遺言者生存中に遺言無効確認の訴えを認めるべきと考えられる場合

 一般に、遺言者が死亡するまでは受遺者になんらの権利も生じておらず、受遺者には事実上の期待があるにとどまるという観点から、遺言者が生存中には、遺言から生じる権利関係や法律関係を否定するために遺言無効確認請求をすることはできないと考えられています。

 最高裁平成11年6月11日判決は、遺言者が意思能力を喪失し、遺言の撤回可能性がないという事案においても、「遺言者の生存中は遺贈を定めた遺言によって何らの法律関係も発生しないので、受遺者とされた者も何ら権利を取得するものではなく、単に将来遺言が効力を生じたときは遺贈の目的物である権利を取得することができる事実上の期待を有するにすぎず、このことは遺言者が心神喪失の常況にあって、回復する見込みがなく、遺言者による当該遺言の取消し又は変更の可能性が事実上ない状態にあるとしても変わるものではない」として、遺言者生存中の遺言無効確認の訴えは不適法である旨判示しています。

 証拠の散逸防止や、将来ほぼ起こる紛争を予防することが期待できるを理由とする反対論もあります。




著作者人格権の相続

 著作者人格権は,財産権としての著作権と異なり,相続されないとされています。

 しかしながら,著作者の死後においても著作物の利用者は著作者が生きていたならば著作者人格権の侵害となるような行為をしてはならないとされています(著作権法60条。「著作者が存しなくなった」と規定し、自然人と法人の双方を考慮しています。)。

 また,著作者の遺族は,著作者人格権を侵害するような行為について,差止めや損害賠償,名誉回復の措置をとることができることとされています(著作権法116条)。




執行停止の要件

 行政行為について取消訴訟が提起された場合について,行政事件訴訟法は執行不停止原則を採用しています。

 したがって,行政行為の執行停止を求める場合には,執行停止の申立てを行い認容される必要があります。

 また,執行停止の申立てを行うには本案の取消訴訟が係属している必要がありますが,同日に申立てをすることも多いのではないかと考えられます。

 実務上は,執行停止の申立書に,別紙として訴状一式を提出することになりますが,執行停止の申立書には,「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」という積極要件と,「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」及び「本案について理由がないとみえるとき」という消極要件を意識した記載が必要となります。

 なお行政事件訴訟法26条1項は,「執行停止の決定が確定した後に,その理由が消滅し,その他事情が変更したときは,裁判所は,相手方の申立て,決定をもって,執行停止の決定を取り消すことができる」と規定していますが,「執行停止決定の取消し行われることは稀である。」,その理由として,「執行停止が認められる場合が厳格に制限されてきたことの反映とみることができる」(宇賀克也「行政法概説Ⅱ【第6版】300ページ」)と指摘されているところです。




放課後児童健全育成事業につき、子どもへの育成支援及び家庭への養育支援を促進するための制度の充実を求める意見書(日弁連)

 日本弁護士連合会が,平成31年2月14日に,標記の意見書を,内閣総理大臣,厚生労働大臣,文部科学大臣に提出しています(日弁連ホームページ)。




遺産分割前の預貯金債権の行使(改正民法909条の2)が可能な時期

 改正附則5条は,「新民法909条の2の規定は,施行日前に開始した相続に関し,施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも,適用する。」と定めています。

 施行日(2019年7月1日)前に相続が開始した場合にも,施行日以後であれば,改正民法909条の2に基づく預貯金債権の行使が可能ということになります。




主な改正相続法の施行時期

 改正相続法の施行時期は,制度の周知期間や準備期間を確保するべき観点から,改正項目に応じて,それぞれ定められています。

 自筆証書遺言の方式緩和は2019(平成31)年1月13日,遺産分割等及び遺言執行者の権限の見直し,相続の効力と対抗要件制度,遺留分制度,特別寄与料についての定めは2019(令和元年)7月1日,配偶者居住権及び配偶者短期居住権は改正債権法の原則的な施行時期である2020(令和2)年4月1日とされています。

 なお,遺言書保管法は,2020(令和2)年7月10日に施行されることがきまっています。




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