名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 刑事 >> 公訴権の逸脱・濫用

公訴権の逸脱・濫用

 最高裁昭和55年12月17日決定は,検察官による公訴権の逸脱・濫用について,以下のとおり述べています。

 「検察官は,現行法制の下では,公訴の提起をするかしないかについて広範な裁量権を認められているのであって,公訴の提起が検察官の裁量権の逸脱によるものであるからといって直ちに無効となるものでないことは明らかである。たしかに,右裁量権の行使については種々の考慮事項が刑訴法に列挙されていること(刑訴法248条),検察官は公益の代表者として公訴権を行使すべきものとされていること(検察庁法4条),さらに,刑訴法上の権限は公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ誠実にこれを行使すべく濫用にわたってはならないものとされていること(刑訴法1条,刑訴規則1条2項)などを総合して考えると,検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが,それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるものというべきである。」

 公訴権濫用については,①嫌疑なき起訴,②訴追裁量権の逸脱,③違法捜査に基づく起訴の3類型に分けて議論されるのが一般的ですが,②の類型について,「差別的起訴」という言葉で表現して研究する論文として,黒川享子「差別的起訴について」があり,同論文では,近年の差別的不起訴の主張がほとんど退けられている一因として差別的起訴の立証方法が確立されていないという分析をしています。

 また同論文では,アメリカの議論を参考に,当該起訴が平等保護条項に違反していないか否かという訴訟条件の問題であることを明確にするべきこと等を主張されています。

 弁護士が刑事事件の弁護人として,公訴提起を無効と主張するべき場面は多くはありませんが,理論的な整理をしておく意義はあると考えられます。