同時廃止事件における免責許可決定に対する即時抗告について,即時抗告後に明らかとなった事情を踏まえて再度の考案を行い,免責許可決定を取り消して免責不許可決定をした事例
判例タイムズ1439号176頁の千葉地裁八日市支部平成29年4月20日判決です。
本決定は,破産者が離婚していた事実,離婚に伴い解決金を受領していた事実,復氏した事実を申告せずに破産申立てを行ったことを免責不許可を導いくうえで認定しています。
解決金の受領が抗告人独自の調査によるものであること,抗告人が不貞慰謝料の損害賠償債権者であること,今回の手続が同時廃止事件であることが特徴だと思います。
決定では,「同時廃止による破産手続の公正かつ迅速な遂行に与えた影響も多大といわざるを得ない」と評価しています。
なんとなく,免責不許可になる事案は,破産管財人弁護士が就任する事案が多いと思いがちですが,あくまで一般論ではありますが,同時廃止事件の場合にも慎重な対応が必要といえます。


