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千葉県柏駅に事務所を開設しました。

 6月1日に,千葉県の柏駅に事務所を開設しました(柏駅法律事務所ホームページ)。

 千葉といえば,南船橋にあったSSAWS(ザウス)を思い出します。

 SSAWSは,Spring,Summer,Autumn,Winter in Snowの略だそうです。

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全件送致主義の例外

 少年法は,司法警察員及び検察官が捜査を行った結果犯罪の嫌疑がある限りは,事件を家庭裁判所に送致しなければならないことを定めています。

 成人の刑事事件で認められている,微罪処分や起訴猶予のように,捜査機関限りで手続を打ち切ることはできないということであり,全件送致主義と呼ばれています。

 唯一の例外として,交通反則通告制度の対象となる軽微な道路交通法違反(道路交通法130条)があります。

 なお,犯罪捜査規範214条では,簡易送致という特別な送致の方式が定められています。

 家庭裁判所に事件が送られる点では全件送致主義の例外とはならないものの,家庭裁判所による調査・審判が行われることがほとんどないことをふまえると,警察段階で手続を打ち切っているという評価も可能といえます。




日曜討論に井田良先生、高山佳奈子先生が登場

 5月28日の日曜討論のテーマは、「賛成?反対?激論‘テロ等準備罪‘」です。

 井田良先生、高山佳奈子先生のほか、山下幸夫弁護士も出演されるようです。

 賛成派、反対派それぞれの論拠を確認しておくいい機会だと思います。




GPS最高裁判例の調査官による解説

 GPS捜査について判断した最高裁大法廷平成29年3月15日判決についての担当調査官の解説が,ジュリスト1507号に掲載されています(有斐閣ホームページ)。




個人再生手続の破産手続きと比べての優位性

 自己破産か,個人再生手続の選択を迷う場合,比較的自己破産をすすめることが多かったと思います(住宅資金特別条項を利用して住宅を残すことを希望する場合や,資格制限等がある場合は別です。)。

 自己破産手続きを行えば基本的に借金の支払義務がなくなり,よほどのことがない限りは免責が認められないことはないからです(実務的には,破産者が財団組入れ等を経ることにより免責を認めるということもあります。)。

 しかしながら,最近,ご相談いただく案件には,直近の借入が多く免責不許可事由が存在する事案や,過去に自己破産をしている事案が増えており,また,特定の(価値ある)財産を残したい(高額な退職金がある場合や保険を残したいケースなど)というご要望の相談も増えています。

 このような事案では,個人再生を選択することが,手続をスムーズに進めたり,生活再建の観点から望ましいものと考えられます(小規模個人再生となるか給与所得者等再生になるかの見通しも,債務増加の経緯や債権者の顔ぶれをみて,十分に検討することも当然必要です。)。

 現在,私が担当している個人再生事件が,名古屋地裁に3件係属しています。




自筆証書遺言の内容が、信託財産を遺産である譲渡制限株式とし、受託者を弁護士とし、受益者兼残余財産帰属権利者を未成年者である孫とし、信託終了事由を当該孫の成人とする遺言信託であると判断された事例

 判例時報2325号41頁に掲載されている東京高裁平成28年10月19日判決です。

 遺言の文言は、「株券をB(孫)にあげる。Bが成人するまで弁護士Xが信託管理し、株券の権利行使は全部Xが行使する。」というもので、信託終了事由や残余財産帰属者という文言は使用されていません。

 本判決は、①Xに対する株式の譲渡について会社の承認がなく、②(仮にみなし承認があるとしても、)受益者全員の受益権放棄を認定し、本件遺言信託はBの成人前に目的達成不能により終了して清算に入り、信託財産である株式は残余財産帰属者であるBが取得すると判断しています。

 Bの親権者が行っている上記②の受益権放棄の有効性を肯定するにあたり、本判決は、遺言信託の遺留分減殺請求があった場合の法律関係が、「極めて難解」となることについて触れられています。

 匿名解説では、この論点の文献として、能見善久=道垣内弘人編・信託法セミナー⑶61ページ、道垣内弘人「信託設定と遺留分減殺請求」能見善久編・信託の実務と理論が紹介されています。




高井伸夫弁護士著『弁護士の経営戦略』(民事法研究会)

 労働事件の使用者側として著名な高井伸夫弁護士の『弁護士の経営戦略ー「営業力」が信用・信頼をつなぐ』(民事法研究会ホームページ)を読みました。

 弁護士として仕事をする上で,高井弁護士が実践してきたことが具体的に書かれており参考になります。

 自分の仕事の進め方を見直すきっかけになりそうです。




認定司法書士の代理権が事後的に消滅する場合

 最高裁平成28年6月27日判決は,認定司法書士の代理権について,和解の対象となる債権債務の額を紛争の目的の額とする債権額説を採用した上で,依頼者の負う個々の債務の額を基準とする個別説を採用したと評価されています。

 その理由は,認定司法書士の代理権を客観的明確に決められるべきという点にあります。

 ただし,認定司法書士が相談を受けた段階では依頼者が個々の債務の正確な額を把握をしているとは限らないことから,受任通知発送後取引履歴の開示を受けるまでは,代理権の範囲内か否かが確定しないという事態は容易に想定されるところです。

 取引履歴の開示の結果,140万円以上の債務であることが判明した場合,当初から代理権はなかったということになります(町村教授は,司法書士法3条1項6号から8号までで認められた業務に必要な準備行為と解する余地があると指摘しています(平成28年度重要判例解説155頁)。)。

 以上とは異なり,当初は認定司法書士の代理権の範囲であったにもかかわらず事後的に消滅したと考えざるを得ないケースとして代位弁済により個別の債務額が140万円以上となるケースが考えられます。

 容易に想定されるのは,ある銀行とその系列の信販会社双方と取引がある依頼者について(それぞれ140万円未満の債務),任意整理を行ったところ,その信販会社が銀行の保証会社となっており,信販会社が銀行に代位弁済をした結果,その信販会社の債務が140万円以上となったという事案です。

 いずれの場合も,依頼者に不利益が生じないように速やかな対応が求められます。




刑事訴訟法判例百選解説者の肩書き

 司法試験受験生の時以来,刑事訴訟法判例百選を購入しました。

 先日出されたGPS最高裁判決についての井上正仁先生の解説を確認するのが主な動機です。

 刑事訴訟法という法律の性質上,現役の裁判官や検察官が解説を担当している割合も多く,弁護士の担当によるものも含めて,実務に即した解説がなされており,分かりやすいという評価もあります。

 さらに,裁判官や検察官を退官し大学教授になられた方が解説を担当する場合も少なからずありますが,現在の所属の肩書きのみしか記載されないこともあるようです。

 受験生の時にはあまり気にする余裕もなかったですが,元の所属により,解説のスタンスが変わるのは当然のことであり,それを考慮して解説を読むことは,実務的には大事なことです(最高裁判例の補足意見や反対意見を読むときにも,このような考慮は大切です。)。

 そのような配慮があると,学習上もより使いやすくなるのではないかと思いました。




精神保健福祉法の改正

 相模原市での障害者支援施設での事件を受けて検討されている精神保健福祉法改正について,日本精神神経学会が意見を公表しています(PDF)。

 ポイントは,精神科医療の役割が病状の改善などの精神的健康の保持増進であり,犯罪の防止を目的として改正を行うべきではないというところだと思います。

 精神保健福祉法は,精神障害者の医療及び保護を行い,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)と相まってその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い,並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって,精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的としています(第1条)。

 精神保健福祉法の対象とする精神障害者は、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質そのほかの精神疾患を有する者と定められています(第5条)。

 強制医療の側面があるので(入院の形態として,任意入院,医療保護入院,応急入院,措置入院があります。),法の対象を広げすぎると人権尊重の面から重大な影響が生じる懸念,狭めすぎると医療保護が必要な患者にそれを提供することが困難と指摘されています。




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