不法行為債権の消滅時効~債権法改正④
現行民法では、不法行為に基づく損害賠償請求権については、3年の消滅時効、20年の除斥期間の定めがあります。
改正民法では、生命・身体を害する不法行為については5年に延長され、その他の不法行為については3年のままとなっています。
適用時期については、主観的起算点、客観的起算点の視点を軸に、整理が必要です。
- 次の記事へ:保証契約に関する情報提供義務~債権法改正⑤
- 前の記事へ:債務超過会社合併の課税リスク
名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 債権法改正 >> 不法行為債権の消滅時効~債権法改正④
現行民法では、不法行為に基づく損害賠償請求権については、3年の消滅時効、20年の除斥期間の定めがあります。
改正民法では、生命・身体を害する不法行為については5年に延長され、その他の不法行為については3年のままとなっています。
適用時期については、主観的起算点、客観的起算点の視点を軸に、整理が必要です。
◆森田清則の経歴等
◆対応地域
名古屋,三重,岐阜及びそれらの近郊
◆関連サイト