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不法行為債権の消滅時効~債権法改正④

 現行民法では、不法行為に基づく損害賠償請求権については、3年の消滅時効、20年の除斥期間の定めがあります。 

 改正民法では、生命・身体を害する不法行為については5年に延長され、その他の不法行為については3年のままとなっています。

 適用時期については、主観的起算点、客観的起算点の視点を軸に、整理が必要です。