名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 倒産 >> 公租公課の財団債権と破産債権の区別

公租公課の財団債権と破産債権の区別

 いわゆる公租公課とは,破産法97条4号に定めているとおり,国税徴収法または国税徴収の例によって徴収することができる租税等の請求権を言います。

 公租の代表的なものとして,法人税・所得税・消費税などの国税と,道府県民税・市町村民税・事業税・固定資産税・自動車税などの地方税があります。

 公課としてあげられる代表的なものとしては,健康保険料,厚生年金保険料,国民健康保険料,国民年金保険料,労働保険料,下水道料等があります。

 以上の公租公課について,破産管財人弁護士は,法定納期限ではなく,いわゆる具体的納期限(その日までに納付しなければ履行遅滞に陥る日)を基準に,まずは,納期限が到来していない,あるいは,納期限から1年を経過していないにより,財団債権,優先的破産債権,劣後的破産債権に振り分けて,判断することが求められます。