平成28年司法試験考査委員名簿(平成28年7月4日現在)
法務省ホームページで確認できます。
「憲法」が京都大学から2人,「民法」が慶応大学から3人,神戸大学及び立教大学から2人,「刑法」が東京大学,京都大学及び早稲田大学から2人,「刑事訴訟法」が東京大学,神戸大学,慶応大学及び早稲田大学から2人,というように偏りもみられます。
弁護士の委員は,東京の先生が多いものと思われます。
名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >>
法務省ホームページで確認できます。
「憲法」が京都大学から2人,「民法」が慶応大学から3人,神戸大学及び立教大学から2人,「刑法」が東京大学,京都大学及び早稲田大学から2人,「刑事訴訟法」が東京大学,神戸大学,慶応大学及び早稲田大学から2人,というように偏りもみられます。
弁護士の委員は,東京の先生が多いものと思われます。
ジュリスト1498号119頁に,認定司法書士の代理権について判断した最高裁平成28年6月27日判決の担当調査官の解説が掲載されています。
最高裁が貸付金元本を基準にしているところ,貸金業者が約定利率により貸付金元本を主張する場合と,利息制限法所定の制限利率に引き直した貸付金元本を主張する場合かによって結論が変わり得るような記載があります。この問題は,最近貸金業者が遅延損害金利率による計算を主張してくることから,実務上は問題になりそうです。最高裁は,相談時及び事件受任時において客観的に定まりやすく基準として明確であることを根拠に,いわゆる債権額説及び個別説を採用したようですが,少なくとも受任通知発送時には,明確にならない事案も想定されることになります。
なお,同号の123頁以下では,「債務者から,認定司法書士に支払った報酬等の返還訴訟が提起されるのではないか」という問題について,「受益額説」は過払金が発生している取引の場合に主張されている見解ではないこと,そのような場合(貸金残債務が存在する取引)の報酬額は通常僅少であり費用対効果の点で訴訟提起は考えにくいこと,等を理由にその種の訴訟についての見通し(牽制?)がされています。
弁護士も司法書士も確認しておくべき解説です。
判例時報2299号143頁に掲載されています。
タイトルは,『基本事件と主要な争点を同じくするだけでなく,強い関連性を有する事件において,被告国等の指定代理人として現に中心的に活動し,かつ,被告国等の主張書面の作成にも何らかの影響を及ぼした可能性のある者が,その直後に基本事件の受訴裁判所を構成する裁判官となったとき,当該裁判官について「裁判の公正を妨げるべき事情」があり,忌避に理由があるとされた事例』です。
基本事件は,生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件で,主位的に当該裁判官を基本事件の職務から除斥する,予備的に当該裁判官の忌避に理由があるとの裁判を求めた事案のようです。
判例時報2298号58頁に掲載されています。
一部に虚偽の内容が含まれる陳述書の作成,提出が問題となった事案であり,「陳述書の作成が相手方当事者との関係で違法と評価されるためには,その記載内容が客観的な裏付けを欠く(客観的裏付けのあることを立証できない場合を含む。)というだけでは足りず,少なくとも,陳述書に記載された事実が虚偽であること,あるいは,判断等の根拠とされた資料に看過できない誤りがあり,作成者がその誤りを知り又は当然に知り得たことを要するもの」と述べています。
問題となった陳述書の作成経緯が詳細に認定されており,この部分も参考になります。
今日の日経の記事です。
財務省と国税庁が,企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士や会計事務所,コンサルティング事務所に対し,その仕組みの開示を義務付ける方針とのことです。
①租税回避によって成功報酬を受け取る,②納税額を減らすための税務上の損失を生み出す,③守秘義務がある,などの基準をみたす場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討しており,開示を拒む場合には罰則を課す制度を設ける方向とのことです。
今後の議論を注視しておく必要がありそうです(租税回避自体は適法であることとの関係をどのように調整するのか興味があります。)。
2018年度からの実施を目指すとのことです。
独立行政法人労働者健康安全機構の本部が移転するとのことです(機構本部移転のお知らせ)。
同機構の産業保健・賃金援護部が,倒産時において,未払給与がある場合に立替払いを行います。
従業員が50人以上いた会社の破産の申立ての際に,利用したことがあります。当時は,独立行政法人労働者健康福祉機構という名称で,「労福」とか「機構」と略していました。
消費者金融会社の株式会社栄光(横浜市西区)が,東京地裁で破産手続き開始決定が出たとのことです(株式会社栄光HP)。
最近相手にすることがほとんどなくなったので,持ちこたえたのかなと漠然と思っていました。
今年2番目の大型倒産とのことです。
日本法令のビジネスガイド9月号で,村木真紀先生の連載がはじまりました。
副題は,「なぜ今,企業に『LGBT』対応が求められているのか-「従業員対応」「マーケティングからのニーズ」という視点」となっています。
「カミングアウトを前提としない施策を」の項目では,男女共用のトイレを各フロアに一か所ずつ設けるなどの対応案が紹介されています。
以前に南和行弁護士の『同棲婚 私たち弁護士夫夫です』を読みましたが,LGBTの法律問題を扱う最近の書籍として,大阪弁護士会人権擁護委員会性的指向と性自認に関するプロジェクトチームの『LGBTsの法律問題Q&A』,LGBT支援法律家ネットワーク出版プロジェクトの『セクシュアル・マイノリティQ&A』があります。
自由と正義2016年8月号では,『LGBTと弁護士業務』という特集が組まれており,SOGI(Sexual Orientation and Gender Identitiy,性的指向及び性自認)という言葉も紹介されています。
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