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法務と実務のスペシャリスト

 今日は,名古屋市のある区役所の法律相談でした。

 相談室には,模範六法の最新版と愛知県弁護士会のリーフレット,法テラスの冊子に加えて,愛知県行政書士会が作成したメモ用紙が置いてありました(表紙の部分に,法務と実務のスペシャリスト愛知県行政書士会という記載があります。愛知県行政書士会のホームページもそういうタイトルですね。)。

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 相談の際のメモ用紙として利用するよう言われましたが,さすがに抵抗があったので,白い紙をもらいました。




 刑訴法17条1項2号にいう「裁判の公平を維持することができない虞があるとき」に当たらないとされた事例(最高裁平成28年8月1日)

 最高裁ホームページに掲載されています。

 主文は,「本件管轄移転の請求を棄却する。」です。

 裁判員制度について法廷意見は,「そもそも裁判員制度は,国民の視点や感覚と法曹の専門性との交流によって,相互の理解を深めることを通じてより良い刑事裁判の実現を目指すものである。そして,裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は,公平性,中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員と,身分保障の下,独立して職権を行使することが保障された裁判官とによって構成され,裁判員は,法令に従い公平誠実にその職務を行う義務を負っている上,裁判長は,裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることなども考慮すると,公平な裁判所における法と証拠に基づく適正な裁判が行われることが制度的に十分保障されているといえる」としています。

 千葉勝美裁判官の補足意見でも,裁判員制度について詳細に検討されています。




鶴舞(つるまい)にある鶴舞(つるま)公園に行ってきました。

 土曜日の午前中ということもあって,賑わってました。

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 名古屋市公会堂,鶴舞中央図書館のほか,周辺には,名古屋大学付属病院,名古屋工業大学,愛知県警中警察署などがあります。




法曹志望者確保のための取り組み

 NICHIBENRENNEWS(日弁連速報)によると,法曹養成制度改革実現本部では,法曹志望者確保のための取り組みとして,各弁護士会が各地の中学,高校,大学等に出向いて,法曹の魅力や法曹養成制度の概要等を発信する取り組みを全国展開することを検討しているようです。




セクハラの慰謝料

 以下の本をまずは手掛かりに調査します。

1 東京弁護士会労働法制特別委員会編著「労働事件における慰謝料」(経営書院)

2 千葉県弁護士会編「慰謝料算定の実務(第2版)」(ぎょうせい)

3 安西二郎「性犯罪事案における慰謝料額」(季刊刑事弁護83号)




最近買った労働事件関連の本

・菅野和夫『労働法(第11版)』(弘文堂)

・労働事件実務研究会〔編〕『事例に学ぶ労働事件入門』(民事法研究会)

・君和田伸仁『労働法実務解説5解雇・退職』(旬報社)

・堀下和紀ほか『ブラック企業VS問題社員 ブラック企業と決別する判例活用術』(労働新聞社)

・小笠原六川国際総合法律事務所『判例から読み解く職場のハラスメント実務対応Q&A』(清文社)

・労務リスクソリューションズ『労働時間を適正に削減する法』(アニモ出版)

・弁護士法人心斎橋パートナーズ『事例で分かる外食・小売業の労務戦略』(LexisNexis)

・小山博章編著『労務専門弁護士が教えるSNS・ITをめぐる雇用管理-Q&Aとポイント・書式例-』(新日本法規)

・川口美貴『労働法演習第1版 司法試験問題と解説』(信山社)

・山口浩一郎ほか『実務者のための労災保険制度Q&A』(公益財団法人労災保険情報センター)

・岩村正彦編『社会保障判例百選(第5版)』(有斐閣)

最近労働事件に関する問い合わせが増えており,気になったものは買うようにしています。




租税回避の意義

 いわゆる「租税回避」は,脱税とも,節税とも異なるものと位置付けられています。

 金子宏先生は,「私法上の選択可能性を利用し,私的経済取引プロパーの見地からは合理的理由がないのに,通常用いられない法形式を選択することによって,結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しながら,通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ,もって税負担を減少させあるいは排除すること」と定義しています(金子宏『租税法(第21版)』125頁)。

 清永敬次先生は,「課税要件の充足を避けることによる租税負担の不当な軽減又は排除をいう。多くの場合,税法上通常なものと考えられている法形式(取引形式)を納税者が選択せず,これとは異なる法形式を選択することによって通常の法形式を選択した場合と基本的には同一の経済的効果ないし法的効果を達成しながら,通常の法形式に結びつけられている租税上の負担を軽減又は排除するという形をとる」と説明しています(清永敬次『税法(新装版)』42頁)。

 ファイナシャル・レビュー126号では,「BEPSと租税回避への対応」という特集が組まれています(社団法人日本経済団体連合会常務理事阿部泰久氏の『包括的租税回避否認規定創設に対する経済界の考え』という論文も掲載されています。)




自民党の憲法改正草案は,立憲主義を否定しているのではないですか?

 日本国憲法改正草案Q&A増補版記載のQ4です。

 改正草案とあわせて,全体を確認しておきたいと思います。




債務整理事件,過払金返還請求事件を取り扱う法律事務所に雇用された裁判所書記官の経歴を有する者の整理解雇が無効とされた事例

 判例時報2294号に掲載されている東京地判平27年9月18日です(判例時報ホームページ)。

 争点として,①本件解雇の有効性(いわゆる整理解雇の4要件に沿った検討がなされています。原告の主張として,債務整理の減少の傾向は,平成23年4月以降受任時に弁護士と直接面談をするようになったことが原因であるとの主張がなされています。),②賞与及び一時金請求の成否,③定年制の有効性及び継続雇用の成否(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の解釈が問題となっています。),④不法行為責任の成否(被告が原告に対し行った懲戒処分の不法行為該当性が争われています。)などがあげられています。

 裁判所は,人員削減の必要性は認めた上で,原告が多種多様な裁判事務を経験しているはずであるから,過払い請求事件及び債務整理事件以外の事件処理も一応推認でき,配置転換による解雇回避の検討がなされてしかるべきである,その他被告が主張する原告の消極要素は,過去の紛争の蒸し返しであって合理的な選定理由であることを否定しています。




総量規制の「例外」と「除外」

 総量規制とは個人の借入総額が,原則,年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。

 貸金業法では,その対象とならない契約が,「例外」と「除外」として定められています。

 例外として定められているのは,以下のものです。

1 顧客に一方的有利となる借換え

2 緊急の医療費の貸付け

3 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け

4 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け

5 個人事業者に対する貸付け

6 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け

 (施行規則第10条の23第1項各号)

 除外として定められているのは,以下のものです。

1 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)

2 自動車購入時の自動車担保貸付け

3 高額療養費の貸付け

4 有価証券担保貸付け

5 不動産担保貸付け

6 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け

7 手形(融通手形を除く)の割引

8 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け

9 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介

 (施行規則第10条の21第1項各号)




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