訴訟代理人である弁護士が証人尋問において過失により証人を受傷させた行為について不法行為責任が認められた事例
判例時報2293号70頁に掲載されています。
判決では、証人尋問において、訴訟代理人の弁護士が書証綴りを回収する際に、証人尋問の対象であった本件訴訟の原告が書証綴りに顔を近づけたのと相まって書証綴りが右目に接触し、右角膜びらんの傷害を負ったものと認定されています。
訴訟代理人の依頼者の本人、担当裁判官及び担当書記官に対する請求は棄却されています。
名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >>
判例時報2293号70頁に掲載されています。
判決では、証人尋問において、訴訟代理人の弁護士が書証綴りを回収する際に、証人尋問の対象であった本件訴訟の原告が書証綴りに顔を近づけたのと相まって書証綴りが右目に接触し、右角膜びらんの傷害を負ったものと認定されています。
訴訟代理人の依頼者の本人、担当裁判官及び担当書記官に対する請求は棄却されています。
時間単位の年休を実施するためには、事業場の労使協定において、時間単位の年休を与えうる労働者の範囲、時間単位の年休として与えうる年休の日数、年休日数に換算する1日の時間数、1時間以外の時間を単位として年休を与えることとする場合にはその時間数を定めるべきことが労働基準法39条4項、労働基準規則24条の4に規定されています(厚労省HP)。
なんとなく労働者に一方的に有利な制度とも思えなくもないですが(対して、使用者側は、管理の手間はそれなりのものが想定される。)、労使協定が求められるのは、年休は本来まとめて取得するべきで、細切れに取得することを認めること自体に労働者に不利益な側面があると考えられるからだと思われます。
労働基準法39条4項
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
ジュリスト1495号に掲載されています。
東京地判平成28年5月13日(長澤運輸事件)では,定年後再雇用における労働契約法20条違反が問題となった事案で,ジュリスト4ページ以下で,早稲田大学の竹内(奥野)寿先生が解説されています。
大津地判平成27年9月16日(ハマキョウレックス事件)は,有期契約労働者・無期契約労働者間の賃金格差が問題となった事案で,ジュリスト127ページ以下で東京大学の水町勇一郎先生が解説されています。
最高裁HPで早速公表されています。
最高裁は,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと述べ,いわゆる個別債権説の立場を明確にしたといえます。
最高裁は,弁論を開いた上で上告を棄却していますが,理由づけとして,認定司法書士が業務を行う時点で,委任者や受任者である司法書士だけではなく,和解交渉の相手方などの第三者との関係でも客観的かつ明確な基準によって決められるべきとして,司法書士側が主張した弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額によるべきとするいわゆる利益説や,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって定めるべきとする見解を排斥しています。
弁護士としては,任意整理によるべきか,認定司法書士に代理権が認められていない破産・個人再生などの法的手続きによるべきかについては,債権総額ないし債権の種類などをも慎重に見定めて方針選択することが必要であることから,債権総額等を基準とするべきであるという考え方が正しいと思います。
いずれにせよ,弁護士業務,司法書士業務に影響の大きい判決です。
労基法16条は,「使用者は,労働契約の不履行について違約金を定め,又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と規定し損害賠償額の予定を禁止しています。
労働者の研修や海外留学費用を使用者が負担した場合において,一定期間内に労働者が退職した場合は,研修・留学費用の返還を義務付ける規定が労基法16条違反となるかについて争われることがあります。
返還約束が有効とされた裁判例,返還約束が無効とされた裁判例それぞれあります。
この点について,荒木尚志先生の「労働法<第2版>」74ページでは,オールオアナッシングの枠組による解決は適切ではないとして,2006年に成立した「国家公務員の留学費用の償還に関する法律」が採用する留学後の在職期間に応じて比例的に償還額を逓減する方式が紹介されています。
野上誠一裁判官の論文が,判例タイムズ1424号に掲載されています。
否認対象行為をどのようにとらえるべきかという観点からも議論が展開されており,十分な検討が必要だと感じました。
弁済率は,0.9368パーセントです(更生会社TFK株式会社ホームページ)。
よくある(ありそうな?)質問と回答も準備されています。
既に振込手続きは始まっているようです(うちの事務所の口座に「TFKカンザイニンオバタエイイチ」名義の振込を確認しました。)。
毎週ほぼ欠かさず見ていましたが本日の放送で最終回でした。
全体の趣向としては,弁護士版HEROという感じで、検察の組織としての闇の部分を描写しながら、主人公の弁護士が事件の真相にたどり着くという非常に痛快なストーリーが多かったと思います(検察による不当な取り調べの描写や、弁護人の主張に基づいて検察官が訴因変更をしたり、それを裁判所がそれをそのまま認めたりと実際にありそうな感じでした)。
このようなことは、法律監修に著名な刑事弁護士が含まれていたことからある程度予想はできたところでした。
最終回では、検察官が、冤罪が発生する可能性が一部あるとしても犯罪被害者の立場に立って犯罪者を立件していくのが検察官の仕事であるという趣旨の主張に対し、弁護士が、冤罪被害者は、当該犯罪の被害者である、検察はそのような被害者を作出しているのではないかという趣旨のセリフが新鮮でした。
刑事弁護に興味を持たれた方は、ドラマの小道具的にも使われていた櫻井光政弁護士の『刑事弁護プラクティス‐新人弁護士養成日誌』を、刑事弁護実務を専門的に勉強したい方には、『刑事弁護ビギナーズver.2』をおすすめしておきます。
労働安全衛生法66条1項及び労働安全衛生規則44条1項は,事業者は,常時使用する労働者に対し,1年以内ごとに1回,定期に医師による健康診断を行わなければならない旨規定しています。
ここでいう「定期」とは,毎年一定の時期にという意味と解されています。
労働安全衛生規則43条の定める雇入時健康診断の時期について調整を検討するべき場合もありそうです。
労働安全衛生法
(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
<以下省略>
労働安全衛生規則
(雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
<以下省略>
(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
<以下省略>
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