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著作権判例百選〔第5版〕についての知財高裁の判断

 東京地裁が差し止めを認めた著作権判例百選第5版について,出版社の有斐閣が抗告していた裁判で,知財高裁が,差止めを命じた決定を取り消したとのことです。

 同書がいつ出版されるのか,出版されないのか気になっている弁護士も多いものと思われます。

 いずれにせよ,判決文を早く確認したいと思います。




被告人側の「控訴の利益」

 第一審の判決に対してその取消し・変更を求める不服申立てを控訴といいます。

 控訴の主体は,被告人側及び検察官側双方が想定されますが,被告人側の控訴については,当該事件における被告人の具体的救済を主眼と位置づけられることから,被告人に実益のない控訴は認められません。

 このような観点から,無罪判決が合った場合はもちろんのこと,免訴,控訴棄却の形式判決があった場合も被告人の控訴は認められません。

 一方で,検察官は「法の正当な適用」を求める地位にあることから(検察庁法4条),被告人の利益のためにも控訴することができるという意味で,控訴の利益の存在は要求されていません(以上について,酒巻匡「刑事訴訟法」623頁)。

 刑事事件における弁護士ないし弁護人の役割は,そういう位置づけということです。

(参照条文)

弁護士法第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 




事業者が匿名加工情報の具体的な作成方法を検討するにあたっての参考資料(いわゆる『匿名加工情報作成マニュアル』)

 経済産業省がとりまとめています(経済産業省ホームページ)。

 パーソナルデータの積極的な利活用を考えている企業は要確認だと思います。

 その他,改正個人情報保護法の関係では,改正施行令及び施行規則についても確認する必要があります。




今なぜ軽減税率なのか?

 NILAの記事が読めます(NILA総合研究開発機構HP)。

 その中で,マルコ・ファンティーニ氏は,以下のような指摘をしています。

・ 軽減税率はEU型付加価値税(消費税は付加価値税の一種)の特徴とされるが,フランスが1950年代に確立した原型には,軽減税率はなかった。

 ところが各国が付加価値税を導入するにあたり,反対論に妥協して,一部の品目について従来の低い税率を残すことになってしまった。これが軽減税率である。

・ 軽減税率の適用で生じる事務コストは,当初の予想をはるかに超え,それを税金で賄うため、標準税率は高騰した。

そうなると,軽減税率を求める政治圧力はさらに増し,欧州連合(EU)の規制も及ばず,各国の対象品目が拡大した。

・ 標準税率が高いため軽減税率を用いたのではなく,軽減税率を用いたことで標準税率が引き上げられた。




最近買って読んでいる本(堀天子著「実務解説資金決済法」〔第2版〕など)

・堀天子「実務解説資金決済法」〔第2版〕(商事法務)

・手嶋豊「医事法入門」〔第4版〕(有斐閣)

・増井良啓・宮崎裕子「国際経済法」〔第3版〕(有斐閣)

・川西諭「知識ゼロからの行動経済学入門」(幻冬舎)

・神取道宏「ミクロ経済学の力」(日本評論社)

・宍戸常寿・曽我部真裕・山本龍彦「憲法学のゆくえ」(日本評論社)

・草野耕一「数理法務のすすめ」(有斐閣)

など,興味を持った分野について勉強しています。




弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が,同照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない(最高裁平成28年10月18日判決)

 最高裁HPにアップされています。

 法廷意見は,23条照会及び弁護士会に法律上保護される利益がないことについて,以下のような指摘をしています。

「23条照会の制度は,弁護士が受任している事件を処理するために必要な事実の調査等をすることを容易にするために設けられたものである。そして,23条照会を受けた公務所又は公私の団体は,正当な理由がない限り,照会された事項について報告をすべきものと解されるのであり,23条照会をすることが上記の公務所又は公私の団体の利害に重大な影響を及ぼし得ることなどに鑑み,弁護士法23条の2は,上記制度の適正な運用を図るために,照会権限を弁護士会に付与し,個々の弁護士の申出が上記制度の趣旨に照らして適切であるか否かの判断を当該弁護士会に委ねているものである。そうすると,弁護士会が23条照会の権限を付与されているのは飽くまで制度の適正な運用を図るためにすぎないのであって,23条照会に対する報告を受けることについて弁護士会が法律上保護される利益を有するものとは解されない。」

 弁護士出身の木内道祥裁判官(本件の裁判長)の補足意見は以下のとおりです。

「原審が,照会が実効性を持つ利益の侵害により無形損害が生ずることを認めるのは,23条照会に対する報告義務に実効性を持たせるためであると解される。しかし,不法行為に基づく損害賠償制度は,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補塡して,不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり,義務に実効性を持たせることを目的とするものではない。義務に実効性を持たせるために金銭給付を命ずるというのは,強制執行の方法としての間接強制の範疇に属するものであり,損害賠償制度とは異質なものである。そうすると,弁護士会が23条照会に対する報告を受けられなかったこと自体をもって,不法行為における法律上保護される利益の侵害ということはできないのである。」

 なお,予備的請求の報告義務確認請求については,差し戻しとなっています。




銀行預金の考え方

 銀行預金については,①銀行にお金を預けている,あるいは,②銀行にお金を貸し付けている,という2つの考え方が成り立ちそうです。

 どちらと考えるかによって,銀行に対するイメージはかなり変わってきます。




ボブ・ディランといえば

 濱田岳,瑛太出演の伊坂幸太郎原作「アヒルと鴨のコインロッカー」を思い出しました。

 ボブ・ディランの「風に吹かれて」(Blowin' in the Wind)が使われています。




大名古屋ビルヂングでバリウム誤嚥

 今日は,事務所で義務付けられている健康診断に行ってきました(労働安全衛生法66条1項,労働安全衛生規則44条1項参照)。

 大名古屋ビルヂングに移転した病院で,健康診断恒例の胃検査をしました。

 バリウムを飲むのは4,5回目ですが,初めてせき込んでしまいました。どうやら気管に入ってしまったようです。

 少量なのでたいしたことはないと言われましたが,ちょっと不安です。




【書籍紹介】「弁護士懲戒事件議決例集」(日本弁護士連合会)

 自由と正義の「懲戒処分の公告」欄では,かなりの部分が要約されており,限界的な事例では,何が懲戒の決め手になったのか分かりづらいこともよくあります。

 「弁護士懲戒事件議決例集」では,先例的価値が高いと思われる事案について,結論として「懲戒しない」,「審査不相当」と判断された事案についても,かなり詳しく理由が記載されており,参考になります。

 最近は毎年発行されているようです。




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