名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 倒産 >> 独立行政法人労働者健康安全機構の移転

独立行政法人労働者健康安全機構の移転

 独立行政法人労働者健康安全機構の本部が移転するとのことです(機構本部移転のお知らせ)。

 同機構の産業保健・賃金援護部が,倒産時において,未払給与がある場合に立替払いを行います。

 従業員が50人以上いた会社の破産の申立ての際に,利用したことがあります。当時は,独立行政法人労働者健康福祉機構という名称で,「労福」とか「機構」と略していました。