忌避に理由があるとされた事例(金沢地決平成28年3月31日)
判例時報2299号143頁に掲載されています。
タイトルは,『基本事件と主要な争点を同じくするだけでなく,強い関連性を有する事件において,被告国等の指定代理人として現に中心的に活動し,かつ,被告国等の主張書面の作成にも何らかの影響を及ぼした可能性のある者が,その直後に基本事件の受訴裁判所を構成する裁判官となったとき,当該裁判官について「裁判の公正を妨げるべき事情」があり,忌避に理由があるとされた事例』です。
基本事件は,生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件で,主位的に当該裁判官を基本事件の職務から除斥する,予備的に当該裁判官の忌避に理由があるとの裁判を求めた事案のようです。
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