・高山俊吉・永井崇志・赤坂裕志編「挑戦する交通事件弁護」(現代人文社)
10個のケースの紹介と座談会が収録されています。
・大阪土地家屋調査士会「境界問題相談センターおおさか」編「事例解説境界紛争解決への道しるべ」(日本加除出版)
土地家屋調査士と弁護士の執筆によるものです。境界の問題は定期的に問い合わせがあります。
・田口安克・白土英成・田島雅子「従業員不正の防止と事後対応ケースでわかる横領・着服の経理処理[改訂版]」(税務経理協会)
公認会計士・税理士と社会保険労務士執筆のものです。横領の問題は,加害者,被害者とも定期的に問い合わせがあります。
・岡村久道「個人情報保護法の知識〈第3版〉」(日経文庫)
・岡本茂樹「いい子に育てると犯罪者になります」(新潮新書)
今回の熊本地震に関する義援金について問い合わせの多い事例についてまとめられています(国税庁pdf)。
日曜21時の枠で,刑事事件を専門に扱う弁護士が主人公のドラマが始まりました。
初回接見の時に弁護士が立って被疑者が接見室に入るのを待つ場面や,検察官が被疑者に自白を強要する場面などはよくできていると思いました。
一方で,弁護士が検察官と面談した際の検察官の態度はちょっと違うかなという印象をもちました(面談の申入れをすれば誠実に対応してくれることがほとんどです。最近では,被疑者側に有利な録音データと反訳したものを検察官に送付して検討を促し不起訴処分となった例もあります。)。
香川照之演じる佐田弁護士が,法廷以外では弁護士バッジを裏返しにしているのも本物っぽかったです。
刑事事件における弁護士に対する一般の方の印象は概してよくはないので,このドラマをきっかけに刑事事件における弁護士の役割について理解がすすむといいと思います。
3月29日付で公表されています(法務省HP)。
さまざまな問題点の指摘がありますが,『青柳前委員については,考査委員としての資質に関わる指摘が相当数なされており,また,少なくとも本件漏えい事案発覚よりも前から青柳前委員の不適切行為に関する風評が学生の間で流布していたこと も 否定し難く,これらの事実は,無視し得ないものである。』との記載もあります。
『ワーキングチームは,今後,この報告で指摘した事項も含めた様々な事項について更に検討を進め,平成29年以降の司法試験における具体的な再発防止策について提言を行う所存である。』と締めくくられています。
ワーキングチームの名簿はこちら。
判例タイムズ1421号323頁で紹介されている,東京地裁平成26年7月7日判決です。
事件の相手方の矛先が代理人の弁護士に向いてしまった事例のようです。
弁護士業務に非常に参考になる判例だと思います。
理論的な問題として,不作為を命じる判決の中で間接強制を命じることはできないという考え方が有力であること,不作為を命じる仮処分命令の中で間接強制を命じうると一般に解されていることが参考になります(後者については,解説の中で,瀬木比呂志「民事保全法〔第3版〕」が参照されています。)。
建物の賃貸借には,以下のものがあります。
1 普通建物賃貸借
賃貸人が解約するには正当事由の存在が必要であり,賃借人が強力に保護されていると評価される。
2 定期建物賃貸借
期間の定めのある賃貸借で,契約の更新がなく,公正証書等の書面で契約される。一般に,「定期借家」と呼ばれる。
3 取壊し予定の建物賃貸借
法令または契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべき場合に,建物を取り壊すときに賃貸借契約が終了することを特約した賃貸借契約で,この特約は建物を取り壊すべき事由を明記した書面によることを要する。
4 一時使用目的の建物賃貸借
一時使用であることが明らかな建物の賃貸借であり,賃貸借の目的,動機その他の諸般の事情から客観的に判断される。
弁護士がわりとよく助言を求められる分野・事項といえます。
破産債権に関する訴訟は,破産手続き開始により中断する(破産法44条1項)。
訴訟が当然に中断するとしても,訴訟係属中の裁判所に知らせるため,破産管財人の弁護士は破産手続開始決定の写しと破産管財人証明書を添付して上申することになる(なお,破産手続開始後に訴えが提起された場合には,破産者から破産管財人に管理処分権が移っていることから,破産手続が開始された旨破産管財人が主張して却下判決が出されることになると考えられる。破産管財人に対する金銭給付の訴えが不適法として却下された事例として,最高裁平成13年7月19日判決がある。)。
中断した訴訟について,破産管財人または相手方は直ちに受継の申立てをすることはできず,破産債権の確定手続きを経ることになる(破産法44条2項は,「・・・中断した訴訟手続のうち破産債権に関しないものを受け継ぐことができる。」と規定している)。
相手方は,その破産債権について破産債権届出をして,裁判所により破産債権調査が行われる(破産法111条1項・2項,116条1項,117条2項)。破産債権届出をしない場合には,破産手続に参加できないことになる(破産法111条1項)。
申し込みをしていた日弁連の武井咲(名古屋市出身)のポスターが,愛知県弁護士会から届きました(これ。先着順で,申込者全員にもらえるわけではないとのことです)。
ただ,ポスターの下の方に日弁連とか愛知県弁護士会の電話番号が掲載されているので,事務所に掲示するのは微妙な感じですね。
更生会社TFK(旧武富士)がメリルリンチに対して損害賠償請求していた件で,最高裁がTFKの請求を棄却しました(最高裁HP)。
旧武富士は,消費者金融業,企業に対する投資等を目的とする株式会社であること,本件取引について公認会計士及び弁護士に意見を求めていたことなどが認定されています。
更生手続きの配当金額に影響が出そうです。
コース周辺の道路が封鎖されることは分かってましたが,応援団の移動の影響で日曜日なのに地下鉄が結構混むことを知りました。
折り返しが結構あるコースなので,うまく地下鉄を利用すれば,何回か先頭集団を応援することができるのかもしれません(ドニチエコきっぷ)。
今日は,午前10時台の桜通線で,ダイハツとデンソーとシスメックスの応援団の移動にちょうど遭遇してしまいました。