記載内容の一部が虚偽である陳述書の作成,提出に関与した訴訟代理人である弁護士の不法行為が否定された事例
判例時報2298号58頁に掲載されています。
一部に虚偽の内容が含まれる陳述書の作成,提出が問題となった事案であり,「陳述書の作成が相手方当事者との関係で違法と評価されるためには,その記載内容が客観的な裏付けを欠く(客観的裏付けのあることを立証できない場合を含む。)というだけでは足りず,少なくとも,陳述書に記載された事実が虚偽であること,あるいは,判断等の根拠とされた資料に看過できない誤りがあり,作成者がその誤りを知り又は当然に知り得たことを要するもの」と述べています。
問題となった陳述書の作成経緯が詳細に認定されており,この部分も参考になります。