デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(著作権法第30条の4,第47条の4及び第47条の5関係)
文化庁ホームページにアップされています。
平成30年著作権法改正のなかで,実務的な影響が大きく,理論的にも難しいと考えられる,いわゆる柔軟な権利制限規定についてのものです。
この分野の問い合わせに応じる際には,必須の文献といえると思います。
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名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 知財 >> デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(著作権法第30条の4,第47条の4及び第47条の5関係)
文化庁ホームページにアップされています。
平成30年著作権法改正のなかで,実務的な影響が大きく,理論的にも難しいと考えられる,いわゆる柔軟な権利制限規定についてのものです。
この分野の問い合わせに応じる際には,必須の文献といえると思います。
◆森田清則の経歴等
◆対応地域
名古屋,三重,岐阜及びそれらの近郊
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