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遺留分の事前放棄制度

 事業承継対策として、遺留分の事前放棄を検討することがあります。

 遺留分の事前の放棄を法的に有効に行うためには、家庭裁判所の許可が必要です。

 家庭裁判所は、放棄が真意に基づくものか否か、放棄の理由の合理性、放棄と引き換えに代償があるかなどを審理したうえで許可又は却下の審判をすることになります。

 一般的には利用できる場面が限定されるという評価がされていますが、代償をうまく活用できる事案では利用できるかもしれません。