名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 労働 >> 管理監督者該当性が否定された場合の付加金の額

管理監督者該当性が否定された場合の付加金の額

 労基法41条2号の管理監督者に該当する場合,労基法上の労働時間,休憩及び休日についての規定が適用されないことになります。

 使用者がある労働者について,管理監督者に該当する前提で割増賃金の支払いを行っていなかった場合に,管理監督者該当性が否定されてしまった場合の付加金の額については裁判例の集積があります。

 客観的に評価して,管理監督者性を基礎づける要素がどれだけ存在したかが問われることになり,4割の限度で認めた例や5割の限度で認めた例や,口頭弁論終結前及び終結後に提示された裁判所の和解勧告に従わなかったことなどを考慮して付加金請求を棄却したAGORATECHNO事件などもあり,弁護士として対応に注意をするべき論点といえます。