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著作権判例百選仮処分命令申立事件決定全文

 TKCで見れます。

 主文は,「債務者は,別紙雑誌目録記載の雑誌の複製,頒布,頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出をしてはならない。」となってます。

 編者及び解説執筆者の年齢についての判例百選の事実上の慣行や,判例の選択と解説執筆者の選定のやり取りの部分も認定されています。




拷問と緊急事態の憲法論

 論究ジュリスト2015年秋号で,「緊急事態条項」というテーマで,愛敬浩二名古屋大学教授の基調報告と,長谷部恭男早稲田大学教授,駒村圭吾慶応大学教授,宍戸常寿東京大学教授らの座談会の記事が掲載されています。

 拷問の許される場合はあるのかという問題設定は衝撃的ですし,緊急事態を論じるにあたっては,その例外的であるべき事態をいかに恒常化させないかといった難しい論点(アメリカ合衆国元大統領の「テロとの戦争には終わりがない」というコメントも紹介されています。)があることも分かりました。

 フランスのテロ発生後の動きとして,非常事態宣言,その延長,共謀罪に基づく立件などを耳にしますが,日本国憲法での議論に参考になる内容です。




平成28年司法試験出願期間

 12月4日(金),本日締切り,消印有効です。

 受験願書を直接持参しても,受理されません。

 詳細は法務省サイトをご確認ください。




少年審判の出席者

 最近終了した少年審判で,家庭裁判所調査官が出席していなかったので,根拠を調べてみました。

 少年審判には,裁判官(少年審判規則28条1項),裁判所書記官(同項),少年(同規則25条2項),少年の保護者(同項)のほか,裁判長の許可を得た場合を除き家庭裁判所調査官が出席しなければならないとされていますので(同規則28条2項),裁判長の許可を得て,出席しなかったということになります。

 なお,弁護士が務める付添人は,少年審判規則28条4項で,審判に出席できる権利が定められています。

 少年事件を扱う際には,少年事件ビギナーズを参照することが多いですが,理論的な勉強のため,川出敏裕教授の「少年法」(有斐閣)を最近購入しました(とりあえず触法少年の部分に目を通しました)。

 また,法学教室の最新号では,少年法の特集が組まれており,こちらもひととおり目を通したいところです(特に少年院法についての法務省矯正局少年矯正課企画官の方の論文など)。




前立腺と山手線くらい違いがある。

 以前,このブログでも紹介した(こちら),ろくでなし子さんの刑事裁判についての続報がありました(こちら)。

 ろくでなし子さんのキャラクターもあって,一般の方の反応も様々なようですが,リンク先の記事を見れば,この裁判の意義ないし主張の骨子が理解できると思います。

 はたして,無罪判決は出るでしょうか。




東京大学法科大学院ローレビュー第10巻

 こちらで読めます。

 川出敏裕教授が,改正通信傍受法について,警察による通信傍受権限の濫用及び監視社会を招来するといった同改正に対する批判が妥当かについて論文を書かれています。

 『監視社会』というと,マイナンバー法に対する批判としてもよくあげられるところですが,警察によるイスラム教徒個人情報の収集・保管・利用等が問題となった東京地裁平成26年1月15日判決(平成26年重判・憲法5)の事案などを見ていると,現行法下でも警察はかなりのことができるし,しているという印象をもちます。

 弁護士の立場からは,国家が国民の個人情報を取得・管理することの問題点を無視できない一方で,民間企業(外国企業であることも多い)が大量の個人情報を取得し,利用できる現実をどのように考えるかについてももなかなか難しい問題です。




マイナンバー法対応8~簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)

 マイナンバーの通知カード発送が,名古屋市でも始まったようです。

 差出人は,「お住まいの市区町村」になっています。

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自動車運転過失における過失構造論

 木谷明編著『刑事事実認定の基本問題』の3版が出ていました(同書の初版を,修習生の頃に買って勉強した記憶があります)。

 植村幹男裁判官の「自動車運転過失の認定」という論文で,少なくともいわゆる自動車運転過失については,旧過失論ではなく,結果発生に対する具体的な予見可能性を要求する新過失論によっていると明確に指摘されています。

 同論文では,自動車工学についての基本的な解説のほか,認定上の注意点として,突如・瞬間的に生じるという交通事故の特性から関係者の認識内容や記憶内容の正確性に問題が生じうること,距離や速度に関する客観的・科学的な事実認定手法が重要であること,民事賠償との関係で被疑者・被告人に虚偽供述を述べる動機がより強くなりうること等の指摘があります。




マイナンバー法対応7~マイナンバーを給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載してもらうことで取得することの是非

 マイナンバーをどのように取得するかについては,悩ましい問題だと思います。

 一つの方法として,従業員に,給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載してもらう方法が挙げられていました。

 実際,平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には,個人番号を記載する欄が設けられています。

 しかしながら,通知カードの送付がバラバラになることが予想されたこと,11月中に送付が完了する見込みは薄いことから,当法人では,給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載する方法によるマイナンバーの取得は早々にあきらめました。

 どのタイミングで,どのような書式なりシステムを使って取得するかを,マイナンバーの実際の運用等を想定しながら,弁護士,税理士,社労士で検討を進めています。




全国一斉無戸籍ホットライン

 日本弁護士連合会,各弁護士会で,11月11日,相談料無料・通話料無料で,無戸籍の方,ご家族が無戸籍の方,学校・専門機関の方から,無戸籍に関する相談を受けるとのことです(0120-658-790)。

 愛知県弁護士会は,10時から20時,三重弁護士会は10時から16時,岐阜県弁護士会は10時から15時となっているようです。

 匿名でも大丈夫のようです(愛知県弁護士会HP)。




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